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今日の大麻銀行

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私たちはここオレゴン州で別の大麻銀行プログラムの構築を支援しています。 私の法律事務所は、2014 年に遡り、信用組合 (「CU」) やその他の金融機関 (「FI」) に対してこれらの一連の業務を行ってきました。 麻銀行の仕事– 以前は主に 2019 年と 2020 年に その業界はクレーターになった。 この投稿では、銀行業のマリファナ関連ビジネス、または一般的な用語で「MRB」として知られる金融機関向けのいくつかの考慮事項を概説します。 そして、すべての略語について事前にお詫び申し上げます。 それが銀行業です.

MRB の定義

「MRB」という用語は大麻銀行業務で広く使用されていますが、この用語は 2014 年の成形法では定義されていません。 金融犯罪取締ネットワーク「FinCEN」ガイダンス。 2020年版でも定義されていません 全国信用組合管理ガイダンス 銀行業の大麻関連ビジネス(「HRB」)(私たちが設立に協力しました)または2020年 FinCEN ガイダンス その関連トピックについて。

私たちが持っている唯一の連邦政府の定義は、2018 年の中小企業庁 (「SBA」) 政策通知によるものです。 改訂版としてでは、MRB を「直接的なマリファナ ビジネス」、「間接的なマリファナ ビジネス」、および「ヘンプ関連ビジネス」に分類しています。 私の略記は次のとおりです。

  • マリファナの直接ビジネス」 マリファナまたはマリファナ製品の栽培、生産、加工、流通、販売を行う企業。 個人および医療上の使用活動に適用されます。
  • 間接大麻ビジネス」 前年の総収益のいずれかを直接マリファナ事業への売上から得た事業。 例としては、試験ラボや植物育成ライトや喫煙装置の販売者などが挙げられます。
  • 「HRB」 「その事業活動と製品が連邦法および州法の下で合法であることを証明できる」大麻のビジネス人身売買。 例としては、紙、ロープ、衣料品会社などが挙げられます。

私はこのブログで次のように述べています。すべてのビジネスはマリファナビジネスです” MRB の文脈では。 この記事では、FI が上記の SBA 定義を実際には使用していないことも説明しました。 その代わりに、初期の州公認の CU は、FinCEN フレームワーク内で潜在的な MRB 顧客を分析するために XNUMX 層システムを使用し始めました。 あのシステムは最初だった 2016年にCRBモニターのSteveKemmerlingによって説明されました、連邦法に基づく「マリファナ」の定義から「麻」が削除される前。 CRB モニター システムには次のカテゴリが含まれていました (SBA はおそらくこれを参照しました)。

  • Tier I MRB: 国から認可を受けた「植物ふれあい」事業。 大麻薬局、栽培業者、加工業者、検査施設はすべてこの定義に該当します。 これらは銀行にとって最もリスクの高い事業であり、不審行為報告書(「SAR」)提出の大部分を占めています。
  • Tier II MRB: 収益の大部分を Tier I MRB に依存しており、業界をサポートする大きな役割を果たしている企業。 参照先: 機器サプライヤー、コンサルタント、業界団体。 これらのビジネスは、銀行にとって Tier I よりもリスクが低いですが、銀行は強化された KYC (「顧客の把握」) プロトコルの対象としています。
  • Tier III MRB: Tier I事業にサービスを提供しているが、主要な収入源を大麻産業に依存していない事業​​。 典型的な例としては、弁護士、会計士、不動産管理会社、公益事業会社などがあります。

CRBモニターは注目に値します 改訂され、さらに解析されました その定義は 2020 年に決定されましたが、私の経験では、ほとんどの金融機関は従来のフレームワークまたはそれに類似したものを使用して定義をシンプルにしています。 結局のところ、それは法的な枠組みではありません。 これは、連邦政府の指導力が空白であることを考慮して、金融機関によって広く採用されてきた便宜的なモデルにすぎません。

ここで重要なのは、銀行 MRB、さらに言えば HRB を検討している金融機関は、MRB または HRB が実際に何であり、何を行うのかについての定義と基準を考え出す必要があるということです。 これらの基準は、業界アカウントのスクリーニングおよび進行中の KYC プロセス中に、潜在的な顧客と共有することも、共有しないこともできます。 私の経験では、間接大麻ビジネス/補助ビジネス/Tier III MRBの周りに線を引くことが、ここで最も困難な領域です。

所有権追跡パラメータ

FinCEN は、MRB の文脈の内外で、金融機関に対し、銀行取引を行っている事業の「受益者」を追跡し、報告することを義務付けています。 受益者所有権の報告は銀行業務の中核的な要件であり、 新しいルール 実際、1 年 2024 月 XNUMX 日に大波が到来します。 「受益者FinCEN の目的における「」とは、以下の人物を指します。(a) 法人顧客を制御、管理、または指示する重大な責任を負う。 または (b) 企業の株式の 25% 以上を直接的または間接的に所有または管理している。 (もう一度言いますが、私の略記です。)

MRB の文脈では、FI は顧客に高い開示基準を課すことがよくあります。 これは単に業界の性質によるものではありません。 ほとんどの州の大麻プログラムには所有権開示基準があり、(a) 大麻事業を支配している者、または (b) 大麻事業の株式を所有している者の開示が求められます。 しきい値は「受益者」の数値よりも低くなる傾向があり、場合によっては 20%、10%、あるいはさらに低いこともあります。 開示は必ずしも精査を意味するわけではありませんが、名前は明け渡さなければなりません。

FI が知りたいこと 少なくとも 州の大麻規制当局と同様に、そのメンバーや顧客の所有権についても、特にそのテーマに関する連邦業界規制が存在しない場合には重要です。 通常、FI は MRB に対して申請書と州へのライセンス記録を提出するよう要求することで、この調査を省略します。 そして、ほとんどの場合、州が実際にマリファナ規制ライセンスを発行するまで、金融機関は口座を開設しません。 それでは次の点に移ります。

州規制当局との連携

MRB に銀行を預けたい金融機関は、定期的に州規制当局に記録を要求し、受け取る必要があります。 これは、FI に対する顧客 (またはメンバー) の表明に依存しないことを含む KYC の考慮事項に関係します。 大麻の文脈では、金融機関は基本的に、FinCENを通じて州規制当局の作業を再確認する義務がある。

ほとんど(おそらくすべて)の州規制当局は、ライセンシーに関する基本情報、つまり企業名、保有するライセンスの種類、ライセンス番号、そして場合によっては公表された決定や懲戒手続きなどを公開しています。 しかし、大麻ライセンシーの所有構造に関する情報を公開している州を私は知りません。 これは、法的に編集の対象とならない情報 (社会保障番号、サイトのセキュリティ計画など) は、公的記録の要求によってのみ入手できることを意味します。

公文書のリクエストには時間がかかり、費用がかかる場合があります。 経験上、大麻規制当局は、 それらを満たすために奮闘する 法的要件に関係なく。 したがって、MRB への銀行業務を希望する金融機関は、一般に、関連する州規制当局と情報共有協定を締結します。 現時点では、多くの州機関はそのような取り決めに慣れています。

フォーム

金融機関は、すべての潜在的な会員および顧客に対してさまざまな受け入れフォームを用意します。 これらのフォームは MRB および HRB 申請者に合わせて作成し、補足する必要があります。 以下は、FI が大麻業界の申請者に送信する典型的なフォームの世界です。

  • 拡張モニタリングアカウント (EMA) 大麻産業認定
  • EMA補足契約
  • CRB または HRB および補助事業 (AB) 補足
  • CRB または HRB または AB 証明書
  • リリースへの同意フォーム (州の規制当局については、を参照してください) 上記に)

このフォームでは、申請者による規制ライセンスのパケットに至るまで、さまざまな提出が必要になります。 ここ法律事務所では、新しい農業法案に基づくヘンプ分野の変更のため、近い将来、金融機関の顧客向けにこれらのフォームの多くを再検討することになると思います(おそらく次の年まで延期される可能性があります)。 来年の秋)。 そしてマリファナに関しても、もしそうなら スケジュールⅢに移行.

トランザクションの監視、検出、レポート作成

連邦政府は、金融機関を MRB に関して非常に厄介な立場に置いています。 銀行秘密法/マネーロンダリング防止法 (「BSA/AML」) への準拠は、大麻業界以外でも金融業者にとって重要な取り組みです。 しかし、FinCEN ガイダンスは、実質的に金融機関を連邦法執行監査人の代理とすることで、事態をさらにレベルアップさせています。 FinCEN は、FI に対し、MRB の顧客と会員を永続的に監視し、何を誰に販売するのかを監視し、不利な情報の兆候に注意することを義務付けています。

これらの金融機関の義務は直ちに開始され、永続的に続きます。 具体的には、FI はオンボーディング後 30 日以内に最初の SAR を提出する必要があります。 FI は、必要に応じて、以下に規定されている任意の数の事象、または疑わしい事象に基づいて、「マリファナ限定」、「マリファナ優先」、および「マリファナ中止」の SAR 申告に加えて、その後 90 日ごとに継続的な SAR を提出しなければなりません。 2014 FinCEN ガイダンス。 すべての通貨取引レポート (「CTR」) については言うまでもありません。

これらの申告義務、およびそれに付随するすべてのソフトウェアとトレーニングは、金融機関によって、MRB が支払う手数料の増加を正当化する主な理由として頻繁に引用されます。 法執行機関 ほとんど行動していないかもしれない、しかし金融機関は関係なく従う必要があります。

提供するサービス

MRB と連携する金融機関のほとんどは、限定的なサービス、つまり基本的な預金口座を提供しています。 そうは言っても、私たちはいくつかの CU と協力して、 銀行業務と融資サービスの完全なスイート。 もちろん、最も進取的な金融機関であってもできることには限界があります。 彼らは大麻購入のための銀行カード取引処理を提供することはできません(少なくとも、 もう違います)。 多くの国が認可した CU のように、FI が小規模な場合、その預金収容能力には限界があります。 これは、現金が大量にある業界では厄介な制約になります。

大麻バンキングに参入する金融機関の多くは、XNUMX 人または XNUMX 人の富裕層顧客によってその分野に引き込まれます。 その後、徐々に幅広い顧客ベースに手を広げ、多くの場合、より幅広い製品群を提供していきます。 より意図的で、業界をターゲットにしている人もいます。 これらの金融機関は、より包括的な金融商品やサービスを提供する傾向があります。

規制のダイナミズム

私は、農業法案が更新の時期にあり、HRB の銀行業務に直接影響を及ぼし、「マリファナ」も 2024 年中にスケジュール III に移行する可能性があると述べました。さらに、業界には法改正の不安が永遠に付きまといます (SAFE Banking より)行動せよ、私がそう呼んだとしても 売られ過ぎ)。 地元では、新しい州の大麻プログラムが引き続きオンライン化されています。 このため、たとえそのような変更が連邦政府のセーフハーバーを作らなかったり、BSA/AMLの規制に触れなかったとしても、金融機関を大麻銀行取引に対する地元の訴追から守るための控えめな州レベルの法律が制定されることがある。

全体として、この分野に参入する金融機関は、今後数年間に何らかの変更を加えていく準備をしておく必要があります。 しかし、大麻産業が成長しているため、こうした変化が起きています。 今が参入するのに悪い時期ではありません。 実際、おそらくこれまでよりも良くなっているでしょう。

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