ゼファーネットのロゴ

USPTOによる「合法的使用」商標登録基準の乱用

日付:

合法的な使用 in commerce は、商標が米国で登録されるための要件です。 大麻ブランドの場合、これは米国特許商標庁 (USPTO) が、連邦法の下で違法な製品、特にマリファナに関連して使用される商標を登録しないことを意味します。 しかし、大麻の商品やサービスに関しては、米国特許商標庁の問題のある合法的使用に対するアプローチが、完全に合法的な製品を説明する申請の却下につながっています。

おそらく、USPTO は否定すべきではありません どれか 米国の連邦レベルで商標登録を管理する商標法 (Lanham Act とも呼ばれます) 以外の法律への違反に基づく商標出願。 とはいえ、スケジュール I 規制物質であるマリファナを説明する商標の登録を当局が拒否した背景には、ある論理があります。 一般的に、裁判所は、当事者がその管轄内で犯罪を犯すことを要求する契約を執行しません。 そうすることは、裁判所が違法行為を助長することになります。 同様に、マリファナの商取引を促進することは、そのような商取引に従事する当事者に特定の法的保護を提供することによって、規制物質法のマリファナの禁止と矛盾するように思われます.

特定のヘンプCBD製品を説明する商標の登録をUSPTOが拒否したことに目を向けると、状況はいくぶん曖昧になります。 連邦食品・医薬品・化粧品法 (FDCA) の下で白黒の禁止事項がいくつかありますが、グレーもたくさんあります。 たとえば、製品が FDCA に基づく「医薬品」であるかどうかが明確でない場合があります。 実際、同じ製品でも、販売方法によっては、食品医薬品局 (FDA) によって異なる扱いを受ける可能性があります。 製品が合法かどうかという純粋な疑問があるかもしれません。 これらの規制の曖昧さは、大麻ブランドがナビゲートしなければならない状況の一部であり、ブランドは微妙なバランスをとる必要があるかもしれません. このような状況下では、特に公衆衛生問題に関する専門知識が不足していることを考えると、USPTO が商標出願に関する決定を通じて根拠に基づいて法的事実を作成することは不適切です。

事態が非常に厄介になるのは、ライターや巻紙など、誰も合法性を疑うことのない製品に関してですが、大麻ブランドが商標登録を申請するときにUSPTOが精査する製品です. これらのアイテムを用途に基づいて分類しようとするのはばかげたことです。特に、複数の用途が非常に現実的な可能性があるためです。 消費者はライターを使用して、たばこ、ジョイント、ろうそく、元恋人の手紙に火をつけることができます。 それにもかかわらず、USPTO は商標出願人にそのような区別を要求することを主張し、制限用語 (「たばこ」を「巻き紙」になど) を追加したり、問題の商品がわいせつな製品と一緒に使用されないという広範な免責事項を発行したりします。

これは多くのレベルで問題であり、特に大麻ブランドに対する差別的な扱いが問題となっています。 ほんの一例として、国際航空交通協会 謝辞 人身売買業者が犯罪目的を進めるために航空会社を利用していること。 では、USPTO が、「航空輸送サービス」などのサービスの説明に免責事項を追加することを要求しないのはなぜでしょうか? それはばかげているため、特にそのような免責事項を追加しても、人身売買と闘うという緊急の課題に関しては、針を少しも動かさないからです.

大麻ビジネスに対する差別的扱いという重大な問題は別として、USPTO は、これらの無意味な免責事項と制限を要求することにより、商標登録の管理者としての独自の機能を弱体化させています。 結局のところ、商品やサービスの説明は何よりも正確でなければなりません。 グラインダーを提供するブランドに「たばこグラインダー」と説明することを要求することで、USPTO は麻薬との闘いに一役買っていると感じさせるかもしれません。 ただし、ほとんどの場合、製品は 「タバコグラインダー」。 それらはおそらくタバコ、麻、合法喫煙ハーブ、そしてもちろんマリファナを挽くために使用できるグラインダーです.

違法な商品に関連して商標保護を拒否することは XNUMX つのことです。 しかし、そのような商品に対して商標登録を拒否するというのは、まったく別の、かなりばかげたことです。 不正な目的で使用される可能性があります. 結局のところ、商標出願で説明できるほとんどすべての商品またはサービスは、違法な目的で使用される可能性があります。 サングラス? 泥棒はそれらを使用して自分の身元を隠すことができます。 芝生の手入れ? マネーロンダリングに最適です。

さらに、これらの制限的な説明は、完全に合法的な製品に保護範囲を拡大するブランドの能力を妨げる可能性があります. ブランドに製品をあれこれ「タバコ」と説明させることで、他の可能性のある合法的な用途を除外せざるを得なくなります。 前述のように、たばこに使用できるのはグラインダーだけではありません。 麻やその他の合法喫煙製品にも使用できます。 USPTO が反論するかもしれません。その場合は、「ヘンプ グラインダー」と「合法喫煙ハーブ グラインダー」を挙げてください。 しかし、より良いアプローチは、ブランドに製品を「グラインダー」と説明させることです。誰かがそれらのグラインダーのいずれかを使用してマリファナを粉砕する場合は、それで構いません.

これまで何度も述べてきたように、USPTO は、登録商標が使用されている製品が場合によっては違法な目的で使用される可能性があるという考えに問題はありません。 問題があるのは、商標登録を申請する大麻ブランドの場合だけのようです。 ちなみに、大麻ブランドは、連邦法の下で規制物質と見なされるものを販売していない可能性があります. また、出願中の商標登録がライターなどの無害な商品に関するものであっても。

最終的に、USPTO による大麻ブランドに対する差別的な扱いは、業界全体に対する十字軍に相当すると結論せざるを得ません。 おそらく、大麻産業は非常に有害であり、ライターや巻紙を売ってお金を稼ぐことさえ許されません. 我々は、USPTO に対し、この合法的使用要件の乱用を終わらせるよう要請します。

スポット画像

最新のインテリジェンス

スポット画像