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SpicyIP ウィークリー レビュー (11 月 17 日~XNUMX 月 XNUMX 日)

日付:

[この SpicyIP ウィークリー レビューは Kevin Preji によって執筆されています。ケビンは、NLSIU バンガロール校の法学部 2 年生です。彼の情熱は、経済と公衆衛生と知的財産権の接点を理解することにあります。彼の以前の投稿にアクセスできます こちら.]

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このブログでは多忙な一週間を過ごしましたが、特許庁による 1500 日で 2024 件を超える特許出願の処分、インターデジタル対オッポにおけるデリー高等裁判所の判決、最高裁判所の判決に関する投稿の要約を含む、先週のトップ IP 開発の要約です。 Google Adwords 事件と XNUMX 年特許 (修正) 規則。何か見逃しているものはありますか?以下にコメントを記入してお知らせください。

今週のハイライト

インド特許庁、1532日でXNUMX件の命令を出した!

インド特許庁は昨日、1532件の決定を出しました!これをもう少し詳しく調べてみると、4 日に下される決定の数は、昨年に比べて 5 ~ XNUMX 倍に増加した可能性があるようです。それにしてもどうしてこんなことが起こっているのでしょうか?スワラージ氏は、同じ期間に管理官や審査官の数が増加したようには見えないと指摘しながら、この質問をしている。

公開された特許規則: 概要

昨日公開された特許(修正)規則を簡単に見てみましょう。期限、付与前の異議申し立て、労働要件などに加えられた修正について詳しくは、以下をお読みください。

商標侵害紛争における悪意の帰属: DHC Nova 対 Novya 判決の分析

いつ、どのように悪意を商標侵害分析に組み込むことができますか? SpicyIP インターンの Kevin Preji は、Nova 対 Novya 訴訟における最近の DHC の判決を分析しながら、これらの疑問を探ります。

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InterDigital 対 Oppo における 2024 年 XNUMX 月のデリー高等裁判所判決の分析 – I

マシューズ氏は、インターデジタル社とのSEP紛争において暫定供託金を支払うようOppoに対してDHCが指示したことについて、自身の見解を共有している。これはシリーズの第 2 部です。第 XNUMX 部もお読みください。

InterDigital 対 Oppo における 2024 年 XNUMX 月のデリー高等裁判所判決の分析 – II

投稿のパート 2 では、インターデジタル対オッポの SEP 紛争に関する議論を続けながら、マシューズ氏は DHC が銀行保証の受け入れを拒否したことについていくつかの差し迫った疑問を提起し、SEP 紛争を処理する枠組みを主張しています。

その他の投稿

SpicyIP 豆知識: 最高裁判所、Booking.com に「MakeMyTrip」を Google Adword として使用する許可を与える – 3 行の命令の先を見据える

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Adwords を使用するだけでは商標権侵害にはならない、と SC は認めています。 Google Adwords の商標紛争における SC の 3 行の命令を超えて、Aarav は法廷で起こった議論についてこの小ネタで書いています。詳細については、以下をお読みください。 

医薬品分野における特許異議申立に関する研修会【高知、26月30日~XNUMX日】

私たちは、大学間知的財産研究センター (IUCIPRS)、CUSAT、および第三世界ネットワークが共同で、26 年 30 月 2024 日から 24 日まで「製薬分野における特許異議申し立て」に関するワークショップを開催することを発表できることを嬉しく思います。ワークショップのお申込みは2024年XNUMX月XNUMX日までとなります。

SpicyIP Tidbit: DHC 判事 Prathiba M Singh による特許法に関する本が発売されました

プラティバ・M・シン判事による特許法の解説が公開されました!おそらくこの種の本としては初めてのことであり、この本は高等法院の現職判事によって執筆されており、おそらくインドと海外の両方の読者にとって意味があると思われます。この本と最近の発売イベントに関する Tejaswini によるちょっとした情報をお読みください。

SpicyIP 豆知識: エラー 404! DHC、商標登録ウェブサイトの異常事態に対処

TM ウェブサイトの苦悩が再び襲う。先月、TMレジストリは電子登録機能と公開検索機能を修正したと主張した。しかし今月、ウェブサイトの支払いゲートウェイに引き続き問題が発生し、第一審査報告書、反論声明、審問通知へのアクセスが困難になっている理由について答えるために、同社は再び法廷に呼び出されたことが判明した。テジャスウィニはこの最近の不幸について書いている。

ケースの概要

タイムズ・ドラッグ・アンド・ファーマシューティカルズ(P) Ltd v. ガルファ・ラボラトリーズ・リミテッド

医薬品の「DPS」商標の登録所有者である原告は、同商標を使用していた被告に対し、停止通知を送達した。被告は誠実な使用を主張したが、デリー高等裁判所は、商標の賢明な使用者は採用前に商標登録簿の徹底的な調査を行うことが期待されると指摘した。被告がそのような適正評価を行っていたら、間違いなく原告の既存の登録を発見したであろう。裁判所は、被告が原告の登録商標と同一の商標をその後採用したことは、市場における原告の確立された信用と評判を利用する意図を強く示唆していると結論づけた。被告によるこの意図的な行為は、公衆に誤解を与えるだけでなく、被告の製品と原告の製品を誤って関連付けることになり、原告の商標「DPS」の偽装行為にあたります。裁判所はさらに原告に対する損害賠償を認めた。

プラサール・バーティ対ディッシュ・テレビ・インド株式会社

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「Dish TV」商標の所有者である被上告人は、控訴人による「DD Dish TV」の使用が自社の登録商標と類似しており、混乱を引き起こす可能性があるとして、TM法第29条第1項に基づき差止め訴訟を起こした。この論争は、「Dish TV」と「DD Free Dish」が似ているかどうかを中心に展開している。法廷は、両方の商標には「Dish」が含まれているものの、他の要素が異なると認めた。裁判所は、商標法第 17 条に言及しながら、法律は商標の一部ではなく全体に対する排他的権利を与えていると述べました。裁判所は商標を全体的に考慮して類似性を評価しなければなりません。マーク全体を比較した場合に類似していない場合に、マークの一部を検査し、それを別のマークの部分と比較することによって、マークを誤って類似していると判断することは許されません。どちらのマークも、DTH サービスに関連する一般的な一般的な単語を使用しています。控訴人の商標には、その明確な起源を示すよく知られた商標「DD」が含まれている。裁判所は、「Dish」は DTH サービスの一般的なものではなく、マークは類似しているという非難された判決に同意せず、非難された判決を保留した。

AB マウリ インディア プライベート リミテッド vs ヴィッキー アガルワル & オーズ。

原告は、「TPWER」という名前でクラス 1、2、29、および 30 のさまざまな商標の所有者です。裁判所は、CPC 命令 XXXIX 規則 1 および 2 に基づく申請を検討し、被告がドライフルーツに「TOWER」マークを使用できるかどうかを審議した。裁判所は、被告による商標の使用を特定の商品に制限するという取り組みを強調した。被告の主張にもかかわらず、裁判所はこの事業に拘束力があると認定し、ドライフルーツは事業の対象となるクラス29に該当すると判示した。この取り組みを拡大解釈したとしても、裁判所はドライフルーツを除外することはできないと結論付けた。さらに裁判所は、商標法第29条第2項に基づき、被告によるドライフルーツに対する商標の使用は侵害にあたり、消費者を混乱させる可能性があると指摘した。その結果、裁判所は被告がドライフルーツに「TOWER」マークを使用することを差し止める中間差止命令を認めた。

SNPC マシン プライベート リミテッド & Ors。 v. ヴィシャル・チョーダリー氏

原告は、CPC 命令 XXXIX 規則 1 および 2 に基づいて申請を提出し、原告の特許で保護されているものと同様のレンガ製造機械の使用、製造、販売、または輸入を阻止するための被告に対する仮差止命令を求めた。原告らは、特許取得済みの完全自動機械によるレンガ製造に革命を起こした先駆者であると主張した。彼らは、被告の機械が特許と著作権を侵害していると主張した。裁判所は過去の判決を分析し、必須要素と均等論の重要性を強調して特許侵害を評価するための原則を確立した。被告が挙げた相違にもかかわらず、裁判所はモビリティの基本的な側面が重要であると判断し、被告の機械が原告の特許を侵害していると結論づけた。さらに、裁判所は管轄権上の異議申し立て、禁反言、遅延にも対処し、最終的には原告の仮差止申請を認めた。

Wings Pharmaceuticals P. Ltd v. Khatri Healthcare P. Ltd & Anr

原告は、被告らが商標「JUNASHAK」を使用しており、この商標は、原告製品と同様にパッケージされたシラミ予防クリームシャンプーの商標「जूँ नाशक」/「JU NASHAK」と誤って類似していると主張している。原告は、彼らのマークとトレードドレスが消費者の間で独自性と好感度を獲得していること。被告らは、商標「JUNASHAK」の登録により、自社製品にその商標を使用する唯一の権利が与えられると主張している。裁判所は、原告の偽装請求には理由がないと認定した。彼らは、原告が主に「जूँ नाशक」/「JU NASHAK」という用語を説明的に使用しており、それが独特の商標として機能しないことを強調しています。さらに裁判所は、2つの製品のトレードドレスの違いを指摘し、原告の偽装請求を損なうものとしている。結論として、裁判所は原告の申請を却下しました。 

 スカイウッド インテリア ソリューションズ V. インド連合

被控訴人は、係争中の商標に関する申立人に対する訴訟を引き合いに出し、進行中の請願の有効性について異議を唱えた。被告の見解では、124 年商標法第 1999 条に基づく裁判所の休暇がなかったため、これらの請願は持続不可能なものとなった。重要な展開が明らかになった。被告No.2の訴訟は、10年民事訴訟法の命令VII規則1908に基づいて差し戻され、適切なガーズィヤーバード裁判所に提出するよう指示された。被告は、この裁判所がこの事件を独占的に扱ったため、これは重要ではないと主張した。彼らは、訴訟の差し戻しは進行中の訴訟手続きの合法性に影響を与えないと強調し、CPC命令VII規則10に基づく決定は訴訟の本案を評価する必要があることを強調した。結論として、裁判所は被告の主張を受け入れ、是正申請の却下は進行中の訴訟を遅らせること以外に法的影響はないとみなした。技術的な理由による却下にもかかわらず、申立人は法第 57 条に基づき「被害を受けた者」と認められ、係争中の標章の取り消しまたは修正を求める権利を保持したが、そのためには新たな申立てを提出する必要がある。

キャブコン・インディア・リミテッド vs ゴーダ・キャブコン・アンド・インシュレーション・リミテッド(11年2024月XNUMX日)

原告は、被告による商標「CABCON」または「GODHA CABCON」の使用を差し止める仮処分の申し立てを行った。 http://www.godhacabcon.com。 1991年に登録された原告は、他の製造業者、販売業者、販売者と区別するために、アルミニウム線、ケーブル、ワイヤー、金属チェーン、真鍮線、および関連製品にマークを使用しています。 2023年28月、原告は、被告が自社が製造・供給している素材と同様の「GODHA CABCON」の名称・様式で本件商標を製造・取り扱っていることを発見した。原告は、登録商標所有者に独占的権利を与える 29 年商標法第 1999 条および第 XNUMX 条に依拠しました。裁判所は、原告には一応の良い訴訟があり、利便性と不便さのバランスが原告に有利であると認定した。被告とその代理人および譲受人は、「CABCON」または「GODHA CABCON」のマークの下で商品を使用、販売、製造、流通、広告すること、またはドメインを使用することを拘束されます。 http://www.godhacabcon.com または、24年2024月XNUMX日の次回審問まで、申立人の登録商標「CANCON」を被告の商号の一部として使用すること。

ナバブディン・アーメド vs コルカタ商標登録官 

申立人の弁護士は、彼らの登録商標第 2310588 号は商標であると主張した。 25 は、1999 年商標法第 25 条に基づき、適切な通知なしに商標登録官によって削除されました。被控訴当局は、通知は送信されたものの配信されず、ウェブサイトにアップロードされたと主張しました。裁判所は、ウェブサイトへの通知だけでは第 140 条を遵守していないとの判決を下した。申立人の通知は、単に是正措置を求めるだけでなく、所有者が失敗した場合に商標が削除されることに対する予防策としても、二重の目的を果たしていることが強調された応答したため、削除は無効になりました。 2024 年の WPO XNUMX が承認され、商標が復活しました。被告は今後、是正を求める正式な通知を発行する必要がある。

Eli Lilly And Company Private Limited vs Eskayef Pharmaceuticals Limited & Ors 

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 原告は、被告らが侵害品であるアベマシクリブ薬のジェネリック版を製造し、バングラデシュから輸入していると主張した。裁判所は、この一応の行為が訴訟特許を侵害しているだけでなく、医薬品規制の厳格な仕組みを回避していると認め、被告に対する一方的仮差し止め命令を可決した。

Sabu Trade Pvt Ltd vs Sh Raj Kumar Sabu And Ors

STCは、被告がSACHAMOTIマークまたは一見類似したマークの下で製品を取り扱うことを差し止める仮差止命令を求めた。 STPLは、RKS/STCがサブダナまたは関連製品の製造または販売にSACHAMOTI商標を使用することを差し止めるよう求めた。裁判所は、提出された提出物と証拠を考慮して、RKS/STCがSACHAMOTIの商標および著作権登録を保持していると指摘した。 1999 年商標法および 1957 年著作権法に従い、SACHAMOTI マークを許可なく使用すると侵害となります。被告らは、RKS/STC の登録以前に商標を使用していたと主張した。しかし、裁判所は、販売記録、請求書、通信などの証拠により、RKS/STC が SACHAMOTI マークの一応の所有権を確立したと認定しました。被告の証拠は、RKS/STC の登録の有効性に異議を唱えるほど強力ではないとみなされました。その結果、裁判所はRKS/STCの仮差止申請を認め、STPLの申請を却下した。

シンニ財団 vs アンジャン・ナラヤン・シン 

50 年著作権法第 1957 条に基づく修正請願は、CINNI 財団に属する芸術作品の著作権登録の削除を求めています。ディパック・クマール・サー氏とアンジャン・ナラヤン・シン氏の間で管財人の正当性をめぐって紛争が生じている。裁判所は、財団が著作権所有者であることを認め、登録官に財団の名前での登録を修正するよう指示しました。この判決は管財人の紛争への踏み込みを避け、著作権の所有権のみに焦点を当て、是正手続きにおける裁判所の限定的な役割を強調している。係属中の申請は争点となり、裁判所は管轄権を超えた管財人紛争についての所見を差し控える。

Sgs Pharmaceuticals Private Limited vs Dr. Reddys Laboratories Limited 

被控訴人は、控訴人に対し、自社のものに似たパッケージの製品、具体的には「シプロヘプタジン」という薬剤の販売差し止めを求めて訴訟を起こした。薬剤名は異なりますが、色やレイアウトを含むパッケージの類似点が注目されました。控訴人は、これらの薬は処方箋に基づいているため、混乱が生じる可能性は低いと主張したが、裁判所はこれに同意しなかった。控訴人による薬物名に関する別の訴訟との比較は無関係であるとみなされ、控訴は棄却され、申請が保留された。

スーパーカセット産業プライベート vs ミュージックブロードキャストリミテッド 

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原告は、FM ラジオチャンネルによる録音の著作権侵害に関する仮差止命令に違反するとして、CPC 命令 XXXIX 規則 2A に基づいて申請を提出した。この紛争は、著作権法第 31D 条に基づく法定ライセンス条項の遵守を中心に展開しています。裁判所は被告の放送通知を評価し、特に番組の詳細に関して規則 29(4) に部分的に準拠していると認定した。被告は追加情報を提供することに同意した。裁判所は、和解のために放送記録を検査する原告の権利を強調した。

Audertec Solutions Llp vs 特許・意匠総監 

道路異常検知システムに関する控訴人の特許出願は、従来技術D-2と比較して進歩性を欠くとして拒絶された。特徴の区別に関する議論にもかかわらず、裁判所は、D-2 が主張された特徴を包括的にカバーしていると認定しました。判決は、進歩性は当業者の観点から評価されなければならないことを強調し、控訴には理由がないと結論付け、特許出願の拒絶を支持した。

Crompton Greaves Consumer Electricals vs V Guard Industries Limited  

紛争の中心は、クロンプトン社による電気アイロンへの「PEBBLE」マークの使用であり、Vガード社は、同じマークの下で給湯器を販売するために取得した権利を侵害していると主張した。しかし、この学識ある単一判事は、商品は似ていないものの、「PEBBLE」と「CROMPTON PEBBLE」というマークは視覚的、音声的、構造的に同一であり、「PEBBLE」が両マークの主要部分を占めていると認定した。裁判官はまた、Vガードのマークはインドで評判と好意を獲得しており、クロンプトンのマークの使用はこの評判を不当に利用したものとみなされたと指摘した。これらの調査結果に基づいて、裁判官は、クロンプトンによる商標の使用は商標法第 29 条第 4 項に基づく侵害に当たると判断しました。 

ニランジャン・アルビンド・ゴサヴィ&オルス vs Innovatiview India Private Limited 

デリー高等裁判所は、機械可読バーコードを使用した文書の生成と検証に関連する方法とシステムの特許に関する特許侵害紛争について判決を下しました。原告は、政府入札において被告による侵害を主張した。被告は特許法第 47 条に基づく絶縁の可能性を主張した。裁判所は即時差し止め命令を拒否したが、原告が特許問題について国家試験庁(NTA)に通知することを認めた。

三井化学 vs 特許管理者 

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デリー高等裁判所は、殺虫剤組成物に関する特許出願の拒絶を取り消しました。裁判所は、特許管理官補による評価に手続き上の誤りがあると認定し、元の PCT 請求項と国内移行中に提出された補正請求項とを適切に比較する必要性を強調しました。さらに、特許法第 3 条 (h) に基づく異議申し立ての再評価を指示し、関連する判例法の詳細な分析と検討を強調しました。この問題は再検討のために被告に差し戻され、控訴人に審理が認められ、決定までの期限が設定された。

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