Microsoft Corporation 対 Zoai Founder におけるデリー高等裁判所の命令に関するアクシャイ アジャヤクマール氏のゲスト投稿をお届けします。 アクシャイはジョードプルの国立法科大学を卒業し、ミュンヘン知的財産法センター (MIPLC) で知的財産および競争法の法学修士号を取得しています。 彼は現在、Sim and San, Attorneys At Law でドメイン名紛争のコンサルタントを務めています。 彼の以前の投稿にアクセスできます こちら。 ここで表明されている見解は著者の見解です。 彼はドメイン名紛争においてクライアントの代理人を務めています/代理人を務めています。
Microsoft Corporation V. Zoai 創設者: 仲裁人の自画自賛と不適切な調査がどのようにしてドメイン紛争裁定を留保するに至ったのか
アクシャイ・アジャヤクマール
Microsoft は、ドメイン名に関して National Internet Exchange of India (NIXI) にドメイン名紛争の申し立てを行いました。ぞあい> 商標「Zo」を所有していると主張し、2016 年 XNUMX 月に AI チャットボットが開始されました。被告は出頭しなかったため、続行されました。 元パーティ。 その後、仲裁人は、申立人が被申立人がドメイン名に対して正当な利益を有しておらず、ドメイン名が悪意を持って登録され使用されたことを証明できなかったという理由で、申立てを棄却する裁定を可決しました。 この裁定に対して、原告 (Microsoft Corporation) は特許違法を理由にデリー高等裁判所で異議を申し立てました (段落 26 から 30 を参照) 双龍建設株式会社 対 インド国道庁)in Microsoft Corporation V. Zoai 創設者.
主張:
主に、この裁定は特許の違法性を理由に争われたものであり、仲裁調停法(「仲裁法」)の第 34 条(2A)に次のように規定されています。 とりわけ:
- 仲裁人には偏見があった。 そして
- 仲裁人は、申立人に反論の機会を与えずに独自の調査を行った。
仲裁人は偏っていたかどうか?
仲裁人は に関するブログを運営しました。ドメイン名紛争解決ポリシー内 (「INDRP」) ドメイン紛争 www.indrp.com> (削除されたようです) そしてブログでは、仲裁人は INDRP ドメイン名紛争メカニズムに基づく最大数の苦情を拒否したとして「栄誉の殿堂」に加えられました。 このような形の自己評価は裁判所によって容認されず、裁判所は次のように判示した。仲裁人がXNUMX件のINDRP紛争における原告に対する判決に基づいて彼の名前を「名誉の殿堂」に含めたことは、彼の中立性に対する正当な懸念を引き起こしている。」
による WIPO統計、WIPO仲裁・調停センター(以下「WIPO」)に提起されたドメイン名紛争の91%以上が譲渡または取り消しに至りましたが、拒否に至ったのはわずか約9%でした。 これは、ドメイン紛争が申立人 (つまり、商標所有者) に有利であることを示しています。 したがって、苦情が却下される可能性は非常に低いです。 仲裁人が苦情を却下する裁定案を作成することはほとんどありません。 仲裁人はドメイン名紛争手続き(現在 NIXI によって禁止されている)の当事者の代理人でもあるため、苦情を却下する裁定を得ることで、ドメイン紛争の代理人(特に被告人)としての市場価値が高まる可能性があります。
現在ですが INDRP 仲裁人の倫理行動規範 NIXI ドメイン紛争手続きの前に、権限のある仲裁人が当事者を代表することを禁じていますが、これは常に当てはまるわけではありません。 さらに、そのような仲裁人は、引き続き他のドメイン紛争解決プロバイダー (WIPO など) に対して代理人を務めることができます。 したがって、この紛争の仲裁人は、自身を「殿堂入り」仲裁人としてランク付けすることで、仲裁人としての中立性を犠牲にして、ドメイン紛争の代表者としての価値を高めるためにそうしたようです。
裁判所は、次のように述べて仲裁人の偏向を認めた。「名誉の殿堂」に学んだ仲裁人の名前が含まれるのは、彼が最大数の INDRP 申し立てを拒否したという事実に基づいています。 これは、適用される法律や政策に関する一般的なコメントではなく、そのようなケースが最終的にどのように決定されるべきかについての具体的な示唆です。 博識な仲裁人は、適用される法律、政策、証拠に言及することなく、INDRP の申し立てを却下すること自体が前向きな成果であるという見解を表明しました。 訴訟当事者が期待する権利があるのは、少なくとも、仲裁人が、裁定で生じる特定の点についての性質が何であれ、仲裁手続きの結果には関知しないということである。
独立した研究はどこまで許可されますか?
毎時 INDRPの手順規則、仲裁人は、仲裁法、紛争解決方針、手続き規則、付則、規則、ガイドラインに基づいて手続きを行う義務があります(規則 13)。 また、仲裁人は両当事者を平等に扱い、各当事者に自らの主張を陳述する公平な機会を提供することも求められます。 したがって、仲裁人は、被告人が自ら証拠を発掘した場合には、被告人に異議を唱える機会を提供しなければならないことになります。
INDRP および統一ドメイン名紛争解決ポリシー (UDRP) の手続きでは、仲裁人/パネルが裁定に至るまでに限られた独立した調査を行うことが一般的です。 UDRP 規則の規則 10 (以下「規則」) は、当事者の平等な扱いと、各当事者が主張する公正な機会を要求しています。 したがって、パネルはこれらの原則を侵害しない場合に限り、民間の研究を行うことができます(「 フォード モーター カンパニー、フォード モーター カンパニー オブ カナダ リミテッド 対 ドメイン管理者、Whois プロテクション / ドメイン管理者、ラジオ プラス、spol.s ro (WIPO 事件番号 D2022-0954))。
さらに、「選択された UDRP 質問に関する WIPO パネルの見解の WIPO 概要」第 XNUMX 版 (「WIPOの概要 ”)のセクション 4.8 は、合議体が本案の判断に役立てるため、公的記録に関して限定的な事実調査を行う可能性があると要約しています。 WIPO の概要ではさらに、独立した研究には以下が含まれる可能性があると記載されています。
- 係争中のドメイン名にリンクされている Web サイトを確認する
- インターネットアーカイブなどの歴史的ソースのレビュー、
- 辞書や百科事典を調べたり、
- 商標データベースを検索しています。
さらに、パネルが弁論以外の情報に依存する場合、特にその情報が広く知られていない、または容易にアクセスできない場合には、当事者にその情報についてコメントさせるよう手続き上の命令を出す可能性があることも示唆している。
今回の場合、仲裁人はまた、Google で独自の調査を実施し、辞書を調べ、 。 申立人は、仲裁人が事実と法的な結論を引き出すために独立した議論のない調査を使用したと主張した。 このような事実の結論には、次のような調査結果が含まれます。Zo.Ai という言葉の選択はおそらく係争領域に付随したものであり、主に原告の製品ではなく AI テクノロジーを示すためのものである。」 と "現在のところ、申立人マークはそれほど人気や評判を獲得していません。」
仲裁人が独立した調査を行ったさまざまな例があります。 で Rahmath Pathipagam (Chennai) Private Limited v. Rahmath Publications Private Limited (WIPO 事件番号 D2022-0736 )、パネルは、被告が応答しなかったにもかかわらず、商標登録簿で独自の調査を行った後、この事件はUDRPポリシーに基づく解決には不適切であると述べ、訴状を却下しました。 また、 ブライト・シモンズ V. Sproxil, Inc & Anr., 仲裁人が申立人から提供された間違った出願番号に依存するのではなく、証拠から正しい出願を取得したため、裁定に異議が申し立てられましたが、これは許可されませんでした。 一方、 Rational Intellectual Holdings Ltd. vs. サニー・カリラ、オルス。, 仲裁人が商標登録所で実質的な調査を行った場合、 裁判所は、仲裁廷は各当事者に訴訟を提起する十分な機会を与える必要があり、そのような機会が提供されなかったため、仲裁廷は保留されたと判示した。
したがって、ここでの問題は、仲裁人の独立した研究ではなく、仲裁人がそのような研究を議論の余地のないままにすることを許可しなかったことです。 上記を考慮して、裁判所は、仲裁廷は不在の被告人が提出しなかった証拠を提供するためにその調査を利用することはできないと判示した。 この公平性の原則は、仲裁人が入手した証拠を影響を受ける当事者と共有することを要求しており、仲裁法第 18 条の一部です。 裁判所が特に信頼したのは、 サンヨン, 資料が仲裁廷によって当事者に内緒で持ち出され、当事者がコメントする機会がなかった場合には、仲裁法第 34 条(2)(a)(iii) に基づく根拠が明らかにされるだろうと主張する。 。 裁判所は、仲裁人はいかなる当事者に対しても議論の余地のない証拠を提出することはできないという確立された原則を再確認した(以下を参照) Rational Intellectual Holdings Ltd. vs. サニー・カリラ、オルス).
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- 情報源: https://spicyip.com/2023/09/microsoft-corporation-v-zoai-founder-how-an-arbitrators-self-praise-and-improper-research-lead-to-setting-aside-a-domain-dispute-award.html