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商標法とパブリシティ権およびプライバシー権の交差点

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法曹界は、契約法、独占禁止法、競争法などの複数の法律分野における商標法の力学とその間の緊張を目の当たりにしてきました。商標法と一致する法律もあれば、商標法と大きな矛盾を引き起こす法律もあります。 商標法と他の法律分野には愛憎の関係があるにもかかわらず、少なくとも長年にわたる商標法の成長を示しています。 商標法とプライバシー法の交差点は、有名人にちなんだ商標が出願された場合のパブリシティ権の問題を議論した In re Sauer の画期的な訴訟で目撃されました[1]。 商標法のもう一つの拡張として注目されているのは、プライバシー法、特にパブリシティ権との関係です。 これらの法則が互いに同期するほど動的であるか、それとも矛盾を引き起こすかどうかはまだ分析されていません。 パブリシティ権とは、商業的利益を目的として、人の名前、肖像、その他の個人識別情報の悪用から有名人を保護する権利を指します[2]。 一般の人々が、本人の知識や許可なしに、有名人の評判を商業的利益のために利用する方法を見つけるという事件が複数発生しています。

事件について

今回の事件は、プロフットボールと野球の両方で活躍した有名なアスリート、ボー・ジャクソンを中心に展開している。 彼は運動面での功績で有名で、一般に「ボー」というあだ名で呼ばれていました。 出願人のデビー・ザウアーは、「縫い目に赤いステッチが入った白い革製の長方形のボール」という説明とともに、デバイスマーク(以下に示すモックアップ)「ボー・ボール」の登録を申請した。 商標登録は第 2 条(a)に基づいて拒否されました。【3] および 2 (c)【4] この商標は有名なプロスポーツ選手のボー・ジャクソンとの関連を誤って示唆しており、この商標はボー・ジャクソンを識別する「Bo」という単語で構成されているため、同じものを登録することはできないとランハム法で主張している。 申請者は、ボー・ディアス、ボー・ボー・オズボーンなど、ボーという名前を持つ有名人は他にも何人かおり、必ずしもボー・ジャクソンと関連付けられるわけではないと主張した。

審査弁護士によると、ランハム法第 2 条 (a) に基づく登録可能性を判断する際には、XNUMX 部構成のテストが行​​われます。 まず、マークは、その人物が以前に使用していた名前または身元と同じか、または非常に類似していることを示す必要があります。 第二に、マークまたはその一部がそのように認識されることを確立する必要があります。 第三に、本人は申請者の商品や役務と何の関係もありません。 そして第 XNUMX に、その人の名前またはアイデンティティは、それがマークに使用された場合に、そのマークの下で商品またはサービスを購入する消費者とのつながりが生じる可能性が十分にあるほど有名なものでなければなりません。 ここで、ボー・ジャクソンが有名なアスリートであるという証拠が証明されました。 第二に、ボーという名前を持つ他の人物が商品やサービスの販売のために商業的に利用されたという証拠はありません。 第三に、申請者と有名なスポーツ選手の間には何の関連性もないようです。 最後に、記録証拠は、ボー・ジャクソンが非常に大きな名声を獲得したことを示しており、彼のニックネームが使用されると、消費者は他の誰でもなくボー・ジャクソンを連想するでしょう。
 
分析
今回の訴訟を分析すると、商標法とパブリシティ権、プライバシー権は、相反する緊張関係というよりもむしろ動的な関係にあるように見えます。 事件は正しく判断されましたか? これは著名人の名前を守る前例となるのでしょうか? 本件は、機器マーク「Bo Ball」の登録を拒否するという、正当な判決が下されたように思われます。 商標出願に著名人との実際の関係またはみなされる関係が含まれている場合、その登録はパブリシティ権だけでなくプライバシーにも関わるため、複雑かつ困難になる可能性があります。 これは、有名人の個人的な評判だけでなく、有名人の支持や広告の評判も妨げる可能性があります。 この判決は、商標法が消費者の保護と市場での公正な競争だけを重視していないことを示しています。 今回のケースのように必要な場合には、著名人のプライバシーと宣伝にも注意を払う。 商標法は、知的財産法の分野でパブリシティ権を導入することで措置を講じてきましたが、著名人が関与するこのような状況の保護を改善するには、さらに措置を講じる必要があります。


【1] 27 USPQ2d (BNA) 1073(TTAB 1993)。

【2] https://www.inta.org/topics/right-of-publicity/#:~:text=What%20Is%20Right%20of%20Publicity,or%20photograph%E2%80%94for%20commercial%20benefit.

【3] 15 USC 1052 (ランハム法第 2 条) - 出願人の商品を他人の商品と区別できる商標は、次の場合を除き、その性質を理由に主登録簿への登録を拒否されないものとします。または、不道徳、​​欺瞞的、またはスキャンダラスな内容を含むもの。 または、生死を問わず人物、制度、信念、または国家の象徴を軽蔑したり、それらとのつながりを誤って示唆したり、軽蔑したり評判を落としたりする可能性のある事項。 または、ワインまたは蒸留酒に使用される場合、またはワインまたは蒸留酒に関連して使用される場合、商品の原産地以外の場所を特定し、その日から XNUMX 年以降に出願人によってワインまたは蒸留酒にまたは関連して初めて使用される地理的表示。これに基づいて WTO 協定 (セクションで定義) 3501(9) タイトル 19) は、米国に関して発効します。

【4] 15 USC 1052 (ランハム法第 2 条) – 出願人の商品を他人の商品と区別できる商標は、次の場合を除き、その性質を理由に主登録簿への登録を拒否されないものとする。または、書面による同意がある場合を除き、特定の存命個人を特定する名前、肖像画、または署名を含むもの、または未亡人の生前に死亡した米国大統領の名前、署名、または肖像画(存在する場合)を含むもの(書面による同意を除く)寡婦の同意。

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