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レイセオン社対特許意匠総監:CRI と 3(k) の問題

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最近、15 月 2016 日、デリー高等裁判所は、XNUMX 年の古い CRI ガイドラインに基づいて特許出願を却下するインド特許庁からの命令を取り消しました。この裁判所の決定は、 レイセオン社 対 特許意匠総監したがって、セクション 3(k) 内の義務と 2017 年改訂版 CRI ガイドラインに基づくその解釈に関するパンドラの箱が開かれたと、SpicyIP インターンの Yogesh Byadwal 氏はこの投稿で書いています。 Yogesh は BA LL.B の 3 年目です。 バンガロールのインド大学国立法科大学院の(優等生)学生。 彼は知的財産法、憲法、刑法に興味があります。 彼の以前の投稿にアクセスできます こちら.

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レイセオン社対特許意匠総監:CRI と 3(k) の問題

ヨゲシュ・ビャドワル

In レイセオン社 対 特許意匠総監、デリーHCは以下に関して重要な指摘を行った。 秒3 年特許法 1970(k)。 裁判所は、特許庁による「特許付与」の拒否に対して上告人が優先する控訴を決定していた。 控訴人は、「」というタイトルのソフトウェアの特許を申請しました。高性能コンピューティング システムにおけるスケジューリング」。 彼らは、管理官が決定を下すにあたり、2016 年の更新された CRI ガイドラインではなく、2017 年のコンピューター関連発明ガイドライン (CRI) ガイドラインに誤って依存したと主張しました。 さらに、控訴人らは、2017年のガイドラインに依拠して、主題の特許出願は、ハイパフォーマンスコンピューティング(HPC)システムで実行するジョブのスケジューリングに通常伴う時間要件を削減することによって「技術的進歩」と「技術的貢献」を提供したと主張した。 一方、被告らは、対象特許出願は主にソフトウェアで構成されており、新規なハードウェアではないため、特許付与の対象から除外されると主張した。 3(k)。 この投稿では、裁判所がこの訴訟で採用した推論と、なぜ判決が誤った根拠に基づいて行われていると私が感じるのかを分析します。 私は第3条に照らしてこの判決を批判する。 特許法第 XNUMX(k) 条に基づき、法律の明示的な条項に対する緊張効果を明らかにします。

推論の分析

裁判所は、控訴人の主張に同意し、特許庁が適用不可能な規定に従うことにより誤りを犯したと認めている。 2016年CRIガイドライン。 頼りにしている フェリド・アラニ & マイクロソフト技術。 ライセンシングLLC、裁判所は、2016 CRI ガイドラインの新しいハードウェア標準は、 2017年CRIガイドラインしたがって、新しいハードウェアの要件には、もはや法的根拠がありません。 後者によれば、特許庁は、技術的貢献があるかどうか、または請求さ​​れた発明によって生み出される技術的効果がどのようなものであるかを審査する必要があります。 裁判所は、「コンピュータプログラムの特許は、技術的な進歩を伴い、技術的問題に対する技術的解決策を提供し、基礎となるソフトウェアに対する技術的効果を向上させる限り、特許性がある」と述べた。 言い換えれば、純粋にソフトウェアベースの特許請求には絶対的な障壁はありません。 その結果、裁判所は、新たなハードウェア要件のない 2017 年のガイドラインに基づいて管理官による再判断を求めるために本件を差し戻しました。

この推論を完全に理解するために、私は第 3 章の進化する解釈をたどってみます。 XNUMX(k)、特にコンピュータ関連発明(CRI)に関するもの。

3(k) についての議論

秒3 年特許法 1970(k) には次のように書かれています。

3.発明ではないもの - 以下のものは、この法律の意味における発明ではありません。

*******

(k) 数学的またはビジネス的方法、あるいはコンピュータプログラム自体。

秒3(k)は、簡単に言えば、上記のものは特許対象から除外されることを規定しています。 このセクション自体は非常に不明確で曖昧です。 したがって、第 3 条のギャップを埋めるために、立法府によるさまざまな修正と特許庁からのガイドラインが存在しました。 XNUMX(k)。 これらの開発については広く議論されています こちら。 しかし、このセクションのピンポン解釈については、長年にわたり激しい議論が行われてきました。 ソフトウェア プログラムに関しては、一定の条件を満たせば純粋にソフトウェア プログラムだけでも特許を取得できるのか、それとも新たなハードウェア要件を伴う必要があるのか​​を中心に議論が展開されています。 私たちの議論では、3 つの具体的なガイドラインに焦点を当てます。

  1. コンピュータ関連発明の審査ガイドライン草案、2013年(こちら)
  2. コンピュータ関連発明の審査ガイドライン、2016 年。
  3. コンピュータ関連発明の審査に関するガイドライン、2017 年改訂。

2013年のガイドラインでは、CRIが特許可能かどうかを決定する際に「新しいハードウェア」の要件が定められていた。 CRI は除外されます。 汎用マシンが付属している場合は 3(k)。 2016 年の別の CRI ガイドラインでは、方法を主張する場合には、コンピューター プログラム (ソフトウェア) と組み合わせた新しいハードウェアの要件が繰り返し記載されています。 ここで ハードウェアと組み合わせた新しいコンピュータプログラムが主張されています。 しかし、激しい批判を考慮して、2017年に再びガイドラインが発表され、第3条に基づく除外が緩和された。 XNUMX(k)。 それは「新しいハードウェア」要件を削除し、コンピュータプログラムが など プログラム自体を超えた技術的貢献または効果を伴う発明を除き、特許を受けることができません。 2019 マニュアル (こちら)は、2017 年のガイドラインで使用される「技術的問題」、「技術的貢献または効果」、「技術的利点」などの用語を定義するのにさらに役立ちます。

デリーHC マイクロソフト技術。 Licensing, LLC 対特許意匠総監 は最近、CRIの特許性に関する立場を解決しようと努めた。 単語の挿入が観察された 「それ自体」 「コンピュータプログラム」という意味です。 など」は特許対象外です。 ただし、コンピュータ プログラムがハードウェアと組み合わせて使用​​される場合、または技術的な効果をもたらしたり、技術的問題を解決したりする場合は、特許保護の対象となる場合があります。 裁判所によると、2017年のCRIガイドラインでは形式や主張よりも実質に重点が置かれているようだという。 第3項に関する判決の保留。 XNUMX(k) は次のとおりです。

「コンピュータベースの発明が技術的な効果や貢献をもたらす場合、それは依然として特許の対象となる可能性があります。 技術的効果または貢献は、発明が技術的問題を解決する、技術的プロセスを強化する、またはその他の技術的利点があることを示すことによって証明できます。 発明に数学的またはコンピュータベースの方法が含まれているという単なる事実だけでは、自動的に特許対象から除外されるわけではありません。 本発明は、特許保護の対象となるための、技術的効果または貢献の要件を含む特許要件を満たすことができます。 言い換えれば、コンピュータ プログラム特許における方法クレームは、それが技術的進歩を伴い、技術的問題に対する技術的解決策を提供し、基礎となるソフトウェアに対する技術的効果を向上させる場合に特許対象となる可能性があります。それは単に、アルゴリズムとコンピュータ実行可能命令が関与しているからです。」

デリーHCの別の判断 フェリド・アレン v. UOI、CRIで開催:

「発明が『技術的効果』または『技術的貢献』を実証する場合、たとえそれがコンピュータプログラムに基づいていたとしても、その発明は特許を受けることができます。 特許取得の障壁は、「コンピュータ プログラム自体…」に関するものです。 すべての発明がコンピューター プログラムに基づいているわけではありません…。 「『それ自体』という言葉は、コンピュータプログラムに基づいて開発された本物の発明が特許を拒否されないようにするために組み込まれたものである。」

フェリド・アレンCRI ガイドラインでは、「これらは審査官が適用する必要がある原則を説明しており、特に複雑な主題を含む出願の処理において審査官を支援することが期待されています。」と述べられています。 したがって、裁判所によれば、「特許出願は、第 3 条(k)、ガイドライン、立法資料を含むその他の資料の解釈を定めた確定した判例に照らして検討されるに値する。」

しかし、これらの観察は、ガイドラインにどのような証拠価値を割り当てることができるのかという重要な疑問を提起します。 これらのガイドラインが法律に優先することが許されるでしょうか? 両者の間で紛争が生じた場合、裁判所は何をすべきでしょうか?

ガイドラインと 3(K): 何を信じるべきか?

CRI ガイドラインの法的性質と効果については、Sukarm が別の記事で議論しました。 役職。 彼は正しく観察している -「それらは、委任されたものであるかどうかにかかわらず、いかなる形式の法律でもありません…これらのガイドラインは規則制定を構成しないことが明示されているため、裁判所や特許庁さえも拘束しないことは明らかです。 せいぜい、それらは解釈のためのツールです。」 同法の明示的な規定との矛盾について、彼は次のように書いている。これらのガイドラインはルール作成を構成するものではありません' そして、何らかの矛盾が生じた場合には、'法律および規則の条項は、これらのガイドラインに優先します。'

セクション間で矛盾はありますか? 特許法と CRI ガイドラインの 3(k)?

ここで Sukarm は、3(k) の文言はコンピューター プログラム自体が特許対象となることを意図したものではなく、これは明らかに CRI 2017 ガイドラインに矛盾すると主張しています。 私は、法律の文言と、せいぜい解釈の補助に過ぎない CRI ガイドラインとの間の特許の競合に関して提起された Sukarm の議論に同意します。

法律で認められることと、ガイドラインがその解釈をどこまで拡大するかの間に溝が存在することは明らかです。 この中で 役職, スワラージ氏は、2001 年の JPC 報告書が、コンピューター プログラム自体は決して単独では特許を取得できないことを明らかにしたことを紹介しています。 実際、2008 年に特許庁が「ソフトウェア特許」を付与し始めたとき、88 年の特許庁とのそのような解釈の妥当性についてさまざまな議論がありました。th 議会常任委員会(こちら)これは法の文言に完全に矛盾していると指摘した。 2011 年から 2017 年にかけて、コンピューター ソフトウェア U/S を除外するかどうかに関して、数多くのフリップフロップがありました。 3(k) は広いか狭いかを表します。 これらのガイドラインにおける新しいハードウェア要件の継続的な提案と撤回は、3(k) の文言が立法府によってさらに明確化される必要があることを示す十分な証拠を提供します。 ガイドラインは法律の明示的な規定や意図と矛盾しているだけでなく、相互にも矛盾しています。 この状況では、特許請求の範囲を決定する際にこれに依存することには慎重になることが最善です。

での判決は、 マイクロソフト技術。 ライセンシングLLC、 したがって、私の意見では、2017 年のガイドラインよりも 2016 年の CRI ガイドラインが誤って優先されます。 後者は、コンピュータプログラムに関する特許請求に「新規なハードウェア要件」を義務付けることで、第 3 条の背後にある文言と意図によりよく調和しています。 XNUMX(k)。 今回の件は、 レイセオンカンパニー、に依存して同様の間違いを犯します。 Microsoft 場合。 「コンピュータプログラム」という立場を肯定します。 など 「技術的貢献または進歩」を通じて「技術的問題」を克服するという条件を満たす限り、特許を受けることができます。

法律の文言にも、目的と理由の記述にも、そのような条件についての言及はありません。 セクションの進化の軌跡。 立法のプリズムを通した第 3(k) 条は、法の文言をさらに緊張させるこの解釈を支持するところはどこにもありません。 置かれた解釈は、議員の目的に反する法律の除外を弱めるものである。 一方、2016 年のガイドラインでは除外範囲が拡大されており、立法の歴史を精読すると、より文言や意図に沿っているように思えます。

Cオンクルージョン

すべてのガイドラインとマニュアルに関する最近のコメント募集によれば、特許庁は現在、別の修正セット、さらには第 3 条に基づくガイドラインやマニュアルを作成中である可能性があります。 XNUMX(k)。 ここに記載されているように、注意を払うことが重要です。 関係当局は、特定の条項の解釈を助けると考えられる説明が法律の明示的な条項に準拠し、法の意図に近いものでなければならないことを保証しなければなりません。 さらに、裁判所は、特定の解釈を優先する前に、発明者の権利の保護と公益および社会福祉の促進との間のバランスを確保する必要があります。 この点に関して慎重なアプローチは、システム内の内部一貫性を維持するのに役立ちます。

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