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マリファナの種子を米国に輸入できますか?

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最近、マリファナの種子を米国に輸入することが合法かどうかについて、多くの問い合わせを受けています。 これらはTHC含有量が0.3%未満のマリファナ植物に由来する種子ですが、植えるとTHC含有量が0.3%を超えるマリファナ植物に発芽します。 種子自体には、THC が 0.3% 以上含まれる植物から抽出されたものであるか、またはその植物から発芽する可能性があるかに関係なく、THC がほとんどまたはまったく含まれていません。

米国通商法と「合理的配慮」基準

米国貿易法は、登録輸入者に法的負担を課しています。 「合理的な注意」を払う 輸入製品が米国税関および国境警備局に正確に申告されていることを確認するため (「CBP”)。 CBP は、適用されるすべての米国の法律および規制に準拠している場合にのみ輸入品の輸入が許可されることを保証する責任を負う連邦機関です。 CBP は、特定の製品に適用される法律や規制に関する専門知識を持つ幅広いパートナー政府機関 (FDA、EPA、DOT、ATF、CPSC など) と連携します。 CBP は米国麻薬取締局 (DEA) と連携して、適切な許可なしに規制物質を国内に持ち込むことを犯罪とする規制物質輸出入法の関連規定の施行と執行を行っています。

マリファナの種子は「規制物質」ですか?

では、マリファナの種子は規制物質なのでしょうか? おそらくそうではないはずです。

規制物質法(CSA)によれば、「マリファナ」という用語は「植物 Cannabis sativa L. のすべての部分」を意味し、特に「その種子」を含みます。 21 USC § 802(16)(A)。 しかし、「マリファナ」には、乾燥重量ベースでTHC濃度が0.3%以下の大麻植物(「その種子を含む」)として定義される「ヘンプ」は含まれません。  7 USC§1639o.

6 年 2022 月 XNUMX 日、DEA は 手紙 大麻種子の処理に関する特定の質問に回答しました。 このDEAの書簡によると、「マリファナの種子 デルタ-9-テトラヒドロカンナビノール濃度が乾燥重量ベースで 0.3 パーセント以下のものは、「麻」の定義を満たします。 制御されていません 「CSA に基づく」(強調追加)。 この DEA 書簡の「マリファナの種子」への具体的な言及に基づくと、DEA は次のことを行うようです。 植物源に関係なく、マリファナまたは麻の種子のTHC濃度が0.3%以下であれば、それらの種子は「マリファナ」であるとみなします。 したがって、この DEA 書簡は、大麻種子が「規制物質」ではなく、米国連邦法の下で合法であることを示しています。

ただし、DEA の書簡は XNUMX つの特定の調査に対する公式回答にすぎず、必ずしもすべての人に一般的に適用できるわけではありません。 このDEA書簡は大麻種子に関連する連邦法の解釈を反映したものではあるが、通知やコメントの対象となる正式な規則制定プロセスを経た法律や規制のような法的権限を欠いている。 しかし、この DEA 書簡は、大麻種子の輸入が連邦法に基づいて許可されているかどうかを判断するために合理的な注意を払う輸入業者の最善の努力をサポートするのに十分な連邦政府の指針となる可能性があります。

「合理的な注意」とマリファナ種子の輸入の交差点

米国の貿易法では、輸入業者は、その際に「合理的な注意」を払う限り、製品をどのように決定するかを自ら決定することが認められています。 「合理的なケア」は正確には定義されていません。 しかし、これは一般に、輸入者が問題の製品に関連するすべての事実、輸入の状況、関連する法律、規制、判決を考慮してデューデリジェンスを実施することを意味します。

輸入者が合理的な注意を払っていることの指標は、この評価を支援できる資格のある専門家に支援を求めている場合です。 合理的な注意を払うための最も重要な基準は、輸入業者が問題の製品に対する正式な裁定要求をCBPに提出するときです。 通常、CBP の裁定要求には、適切な料金分類、評価、または原産国の決定が含まれます。 CBPは、タバコ葉のラップ、水道パイプ、グラインダーなどの製品が麻薬器具に該当するかどうかについて、数多くの判決を下している。 CBPはまた、CBDオイルおよび留出物およびヘンプバイオマスに関する関税分類決定を発行しました。 しかし、これまでのところ、CBPは大麻種子が許容されるか、あるいは規制物質と見なされるべきかについての裁定を​​まだ出していない。 大麻種子の米国への輸入を望む人々の関心を考えると、CBPはすでに大麻種子の容認に関する裁定を求める要請を受けている可能性が高い。 しかし、CBPはまだ大麻種子に関してそのような裁定を下すことができないか、あるいはそのような意思を持っていない可能性があります。 おそらくCBPはDEAに先んじることを望まず、DEAが大麻種子の扱い方についてより明確な指針を提供するのを待っているのでしょう。

すでに大麻種子を輸入している人は、CBP から大麻種子が許容されるという裁定を正式に得られずに輸入したことがあるでしょう。 しかし、大麻種子の輸入は必ずしも合法なのでしょうか? 多分。

CBPは今日、マリファナ種子の輸入を禁輸する

CBPが輸入された大麻種子のエントリーを調査し、それらのエントリーに対してさまざまな措置を講じていると私たちは依然として聞いています。 例えば、輸入種子のエントリーはCBP審査の対象となっています。 CBP は輸入商品を検査する広範な権限を持っています。 申請が提出された後、CBP は商品を解放するか、差し押さえるか、差し押さえるかを決定するまで 30 日間の猶予が与えられます。 XNUMX 日以内にリリースされなかった商品は保留されたものとみなされます。 CBP は拘留後 XNUMX 営業日以内に拘留通知を発行することになっている。 しかし、実際には、CBP はそのような拘留通知を必ずしも迅速に発行するとは限らず、場合によっては拘留について意味のある説明を提供しないこともあります。 拘留通知の発行後、CBPは検査のために物品が提出された日からXNUMX日以内に、物品を釈放するか、押収するか、入国を拒否するかを決定する。

CBPが輸入種子の放出を許可している場合でも、CBPが許容性に問題がある、または商品の検査、検査、評価の必要があると判断した場合、CBPは輸入業者に商品をCBPに再納入するよう要求する権限を有します。 CBP は、商品のリリース後 XNUMX 日以内、または条件付きリリース期間後のいずれか遅い方以内に再配達を要求することができます。 CBP の再配達要求に従わない場合、CBP は損害賠償請求を発行する可能性があります。

まとめ

したがって、輸入業者が大麻種子の輸入が合法であると信じる正当な理由は確かにありますが、CBPはそのような大麻種子の許容可能性を正式に認める判決をまだ出していないため、輸入業者は依然として何らかのリスクに直面していることを認識する必要があります。 CBPは輸入種子の入力に影響を与える可能性のある措置を講じています。 輸入業者は、合理的な注意を払ったと主張し、外部の専門家に相談し、ヘンプとマリファナの CSA 定義と種子に関する DEA 書簡を参照することを指摘することができます。 しかし、CBPが大麻種子の許容を認める判決を下すまでは、輸入業者は自らの輸入品がCBPによる追加情報の要求の対象となるか、あるいは検査や拘留の対象となるかについて、ある程度の不確実性を抱えることになる。

最終的には、大麻種子はおそらく合法的に輸入されるべきです。 しかし、最終的にCBPがその許容性を正式に認める判決を下すまで、輸入者はCBPが自社の輸入エントリーに対してCBPの管理上の手間を省かなければならない措置を講じる可能性がある現実的な可能性に対処する準備をしておく必要がある。

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