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SpicyIP ウィークリー レビュー (05 月 11 日~XNUMX 月 XNUMX 日)

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波乱万丈な 9 週間を経て、同社の主要な IP 開発の概要をここにまとめます。先週、私たちは、提案されている商標(修正第 1 条)規則に対するコメント、ビジネス方法の特許性に関するマドラス高等裁判所の判決、現在の IPR 制度の能力に関する連邦商務担当大臣の対応などのトピックに関する XNUMX 件の投稿を公開しました。 AI が生成した作業から生じる懸念に応えるため。ブログでも紹介しているのでぜひチェックしてください!このウィークリーレビューは、SpicyIP インターンの Kevin Preji との共著です。ケビンは、NLSIU バンガロール校の法学部 XNUMX 年生です。彼の情熱は、経済と公衆衛生と知的財産権の接点を理解することにあります。

今週のハイライト

SpicyIP 豆知識: 連合商工大臣、現在の知的財産権制度が AI 作品の保護に十分であることを明らかに

今日のラジャ・サバ紙の星付き質問に答えて、ソム・プラカシュ連合大臣は、インドの知的財産制度はAI生成作品に関する問題に対処するのに十分であると述べた。 Tejaswini は、彼女自身のいくつかの質問とともに、簡単な最新情報を私たちに届けてくれます。

プリヤ・ランドルフ対副長官に対するマドラス高等裁判所の判決を踏まえたビジネス手法の再検討 

プリヤ・ランドルフ対副長官に対する MHC の判決は、将来、ビジネス手法の特許性に大きな影響を与えることになるでしょう。 DHC の OpenTV 決定と CRI 2017 ガイドラインに照らした判決に対する Yogesh の批判をお読みください。 

1 年商標 (修正第 2024 条) 規則案に関するコメント 

最近提案された商標規則の修正案は、本日終了の期間中コメントを受け付けていました。ヤン・ヴィシュワス法の改正を商標法に組み込むために導入された規則案は、登録商標としてのマークの虚偽表示を主張する苦情を審理するための裁定メカニズムを規定している。これらの苦情に対処するための別のメカニズムを用意するという意図は賞賛に値しますが、提案された規則にはあいまいさと間違いの可能性がたくさんあります。これらのルールに関して、Pranav、Praharsh、Swaraj、および Reva が執筆した詳細なコメントをお読みください。

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1 年提案の商標 (修正第 2024 条) 規則の SARAL 分析 

とにかくシンプルにしてください!提案されている TM (修正) 規則は曖昧な点が多く、もっと SARAL (単純) であるべきだったと、Pragya Singh 氏と Lakshita Handa 氏は示唆しています。法の単純さ、アクセスしやすさ、合理性、実行可能性の原則から提案されたルールを評価するゲスト投稿を読んでください。

オレンジブックと不正確な特許: 米国連邦取引委員会の活動 

オレンジブックの不正確な特許リストの縄を締め、米国 FTC はオレンジブックにリストされている 100 以上の特許に異議を申し立てています。このシステムが製薬会社によってどのように悪用される可能性があるのか​​、そしてなぜこれが米国における重要な医薬品へのアクセスを促進するFTCによる大きな動きであるのかを理解するには、PranavとSwarajによるこの投稿を読んでください。

その他の投稿

「スマートコピー」の事例:「平和実現者」が「将校の選択」の模倣を抑制 

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ウイスキーを楽しんでいますか? 「Officers Choice」と「Peace Maker」という 2 つのレーベルを混同しますか?まあ、裁判所はほとんどの消費者がそうするだろうと考えているようだ。これら 2 つの酒類ブランドに関する最近の DHC 注文に関する Tejaswini の投稿をお読みください。

ウエディングベルかそれとも警鐘か? PPL、NOCにサンギートのカクテルパーティーでの録音物の再生を拒否 

ウエディングベルかそれとも警鐘か? PPL は、カクテル パーティーであるサンギートで録音物を再生するために NOC を提供することを拒否しています。結婚式の祝賀会での録音物の使用に関して、司法府と行政の間で再びジュガルバンディが行われることになるだろうか?詳細については、Reva の投稿をお読みください。 

半導体、知的財産、インド: 人があまり行かない道 

ますます重要性を増している半導体産業は、インドでは十分な注目を集めていない産業である。 IIC の A. Paulraj 教授による説得力のある講演からの非常に興味深い洞察に続き、SpicyIP インターンの Pranav が、半導体を取り巻く知財制度とこの分野でのインドの立場を考察します。続きを読んでください!

インドにおける公開後のデータの「妥当性」と許容性 

2023年XNUMX月、英国控訴裁判所は「妥当性」を欠いているとしてブリストル・マイヤーズ スクイブ社のアパキシバン特許の無効を支持した。しかし、この発見はインドの関連法の立場とどのように関係するのでしょうか?この質問に答えて、アミット・テイラーは、「妥当性」要件が特許法に組み込まれているかどうかについて議論しています。

ケースの概要

グジャラート州協同組合ミルクマーケティング対スジェイ・クマール&オルス、2年2024月XNUMX日(デリー高等裁判所) 

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この命令は被告番号の特定に関するものである。 5は、原告の会社と商標「AMUL」を侮辱したと主張する訴訟で「WIDEOPEN」と呼ばれる。この命令では、他の被告が差し止め命令を受けている一方で、Googleは欧州連合の一般データ保護規則(GDPR)規則を理由に「WIDEOPEN」の身元開示を拒否しており、そのため裁判の進行が妨げられていると指摘している。裁判所は、インドとアイルランドの間に法律共助条約(MLAT)が存在しないことがデータ入手の障害となっていると指摘した。裁判所は XNUMX つの選択肢を提示しました。XNUMX つはインド政府を通じて Rogatory を発行するか、Google Ireland にアイルランドの裁判所からの命令を求めるよう指示することです。裁判所は後者の選択肢を優先すると表明したが、Googleの弁護士は指示を求めた後、返答を提出する時間を求めた。 

M/S ザリ シルク (インド) Pvt. Ltd対Ms. Surbhi Munjal、1年2024月XNUMX日(デリー高等裁判所) 

上告人は、被告が同一とされる「Zari」デバイスを使用することを差し止めるために本訴訟を起こした。申立人は、商標登録局が被告の商標を原告の商標と類似しているとみなして異議を申し立てたと提出し、競合する商標は「音声的にも完全に同一」であると主張した。上記を考慮して、裁判所は原告に有利な一方的仮差し止め命令を可決した。   

30年2024月XNUMX日、ラジェシュ・スルタニアとアンル対アルン・クマール・ムラルカ(デリー高等裁判所) 

被控訴人が提出した訴状の却下申請を却下する第一審裁判所の命令に反して、上告人が令状請願を提出した。この訴状は、商標権侵害、偽装、著作権侵害を理由に、被告による商標「YEH KHILA YEH KHILA」および「TIN TIN」の使用に対する永久差し止めを求めて提出された。被告は 2 つの法人を通じて事業を運営しており、2 つの法人による許可された使用を通じて商標の所有権を主張しています。申立人は、被申立人は「YEH KHILA YEH KHILA」の登録所有者でも登録ユーザーでもないと主張する。裁判所は、被告人が商標の所有者と関係があり、被告人には訴訟を起こす正当な根拠があるという第一審裁判所の判断に干渉しないことを選択した。裁判所は、被告は、商標を埋め込んだラベルの著作権所有者と「TIN TIN」の登録所有者としての二重の地位を有していると認めた。この二重所有権により、原告は著作権と商標の両方の侵害に対して訴訟を起こすための正当な根拠を得ることができます。 

アジャイ・ゴヤル vs アニル・ヴェルマ & アンル(31年2024月XNUMX日) (デリー高等裁判所)

原告は「SUFIYANA」という商標の所有者であり、登録ロゴを持っています。彼らは、同様のトレードドレスと芸術作品を使用して「SUFIYAMA」の名前で家庭用品を販売していることを発見し、被告に対して著作権と商標の侵害を主張して訴訟を起こした。被告商標はまだ登録されておらず、使用予定に基づいて2023年に出願されていることが提出された。原告は、自社の「Sufiyana」マークは登録されていないものの、2014/2018年から同じものを使用しており、市場で実質的な信用を集めていると主張した。上記を評価し、裁判所は一方的仮差止命令を可決しました。 

タタ・サンズ・プライベート・リミテッド&アンr対モハン・クマール・コタナ(31年2024月XNUMX日) (デリー高等裁判所)

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原告(登録商標「TATA COPPER WATER」を有し、「TATA COPPER + WATER」を出願中)は、類似の名称「VIZAG GOLD'S COPPER+ WATER」と同業者を使用して水筒製品をマーケティングおよび販売したとして被告を相手に訴訟を起こした。ウォーターボトル製品のドレス。さらに、調査の結果、原告は被告の工場敷地内で自社の水筒を多数発見した。裁判所は、原告が3つの柱のテストを十分に満たしており、侵害製品の廃棄を差し止める被告に対する一方的仮差止命令を可決したと認定した。

Sap Se vs Vtech Soft Solutions & Ors。 29 年 2024 月 XNUMX 日 (デリー高等裁判所)

原告 - SAP SE (商標として登録されており、他の多くのバリエーションも同様) は、エンドツーエンドのソフトウェア アプリケーションを提供しています。原告による数回の警告とそれに対する暫定差止命令にも関わらず、被告はWebサイト経由でリモートSAPサーバーにアクセスできる海賊版ソフトウェアを提供し、その侵害内容をソーシャルメディアで積極的に宣伝していた、と主張された。通知が送達されたにもかかわらず、被告は法廷に出廷しなかったため、裁判所は被告に対する永久差し止め命令を可決した。法廷は、被告らがリモートサーバーアクセスや原告ソフトウェアの海賊版の提供など、原告の商標と著作権で構成されるSAP製品/サービスを実際に不正に扱っていたことを認定した。 

2年2024月XNUMX日、M/S Prakash Pipes Limited vs M/S Prakash Industries (デリー高等裁判所)

原告は、登録商標「PRAKASH」の下でポリ塩化ビニル(「PVC」)パイプおよび付属品を製造および販売する事業を行っている。 2024年XNUMX月、原告は、被告が「PRAKASH」の商標で同一の製品(UPVC、CPVC、パイプ継手およびバス継手)を販売しており、被告に有利な登録が存在しないことを発見した。被告も原告と同一のマークを使用し、被告が使用したロゴも原告のものと同じ色の組み合わせであった。被告の出廷も書面による返答もなかったため、裁判所は被告に対して「PRAKASH」という商標名(またはそれに一見類似した名前)の使用を差し止める一方的仮差止命令を可決した。 

70年18月2024日、XNUMX-Mm Talkies Private Limited vs Legend Studios Private Limited(ボンベイ高等裁判所)

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原告は、シュリ・アタル・ビハリ・ヴァージパイの伝記映画の公開差し止めを求める暫定申請を提出した。原告は、被告の映画は原告が独占的権利を持っていた書籍に基づいており、したがって原告に正当なクレジットが提供されなければならないと主張した。しかし裁判所は、原告は映画がその本に基づいていることを立証できていないため、被告に対する仮差止命令は却下されたと判断した。

サムヤインターナショナルThr. 18 年 2024 月 XNUMX 日、Its Partner 対 Relaxo Domeswear Llp Thr.Its Abdullah (ボンベイ高等裁判所)

原訴の被告に対する地方裁判所の仮差止命令に対して控訴が行われた。この紛争は、家庭用殺虫剤ブランド「デングドン」である被申立人の登録商標に関するものである。高等裁判所は、被申立人と出願人の商標との間に欺瞞的な類似性が存在するという理由で、地方裁判所の命令を支持した。

VR Industries Private Ltd. vs ラジェシュ・ケジリワル、31 年 2024 月 XNUMX 日 (デリー HC)

控訴人は、商標権侵害紛争において商事裁判所によって認められた仮差止命令に対して控訴を申し立てた。商事裁判所は、商標「GOLDEN GATE」は原告の原告であるラジェシュ・ケジリワル氏によって正式に登録されたものであり、被告が同じ商標を使用することにより商標権侵害が生じたとして、原告に有利な仮差止め命令が認められたとの判決を下した。デリー高等裁判所の部門法廷は商事裁判所の命令を支持し、上告人に対する仮差止命令を継続した。

31年2024月XNUMX日、Ttk Prestige Ltd vs Arjun Ram & Anr(デリー高等裁判所)

原告は被告に対し、自社ブランド「プレステージ」のデザインおよびトレードドレス侵害訴訟を起こしていた。裁判所は以前、被告が原告と同じ圧力鍋のデザインをしていて、被告のマークのトレードドレスも原告のマークと類似していることを理由に、原告に有利な仮差止命令を認めていた。訴訟書類が送達されたにもかかわらず、被告は出廷しなかったため、裁判所は原告に有利な判決を下した。 

アクシャイ・タンナ vs ジョン・ドゥ & オーズ、5 年 2024 月 XNUMX 日(デリー高等裁判所)

原告は、特定の未知の団体が原告の人格権と肖像権を侵害しているという理由で、仮差止命令を申請した。原告は、これらの未知の団体が原告の代理人であると偽り、適切な許可なしに原告の評判に基づいて顧客を確保していると主張した。一応の訴訟が成立したため、裁判所は原告に有利なジョン・ドゥ命令、つまり動的差し止め命令を認め、政府とソーシャルメディアプラットフォームにそのような偽アカウントを削除するよう指示した。 

5 年 2024 月 XNUMX 日、Frankfinn Aviation Services (Pvt.) Ltd 対 Fly-Hi Maritime Travels Private (デリー高等裁判所)

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著名な航空訓練機関である原告は、被告に対し、侵害された商標の使用に関して仮差止命令を申し立てた。原告は、2004年から侵害商標「FLY HIGH」を使用しており、当該商標は被告の商標「FLY HI」によって侵害されているとされている。被告は、原告は別の航空部門に従事しているため、欺瞞は認められないと主張した。しかし、裁判所はそうではないとの見解を示し、被告の商標は原告の商標と非常に類似しており、平均的な消費者に混乱を引き起こすと判示した。したがって、原告に有利な仮差止命令が認められた。 

5 年 2024 月 XNUMX 日、Fever Labs Inc 対フェスティバル ハウス イマーシブ エキシビション インド (デリー高等裁判所)

世界的に有名なエンターテイメント会社である原告は、被告が原告の国際登録商標である「キャンドルライト」を違法に使用することを差し止めるための永久差し止めを求める訴訟を起こした。裁判所は、仮差止命令の申請を処理している間、被告は一応原告の商標を侵害しており、さらなる訴訟手続きが行われるまで商標の使用は差し止められるとの判断を下した。さらに、被告は、原告のマークの下でさらなるイベントを開催することをさらに抑制される。

5 年 2024 月 XNUMX 日、Bennett Coleman And Company Limited 対 Timespro Consulting Llp & Ors (デリー高等裁判所)

被告らに対して一方的仮差止命令が下されたが、被告はさらに複数の期日に出廷せず、法定期間内に書面による提出も行わなかった。原告は、被告の商標「TIMESPRO」およびデバイス「TIMESPRO」がその商標「TIMES」形成商標に類似していると提出した。裁判所は、被告とその関連会社に対し、原告の商標であるTIMES、TIMESPRO、TIMES PROPERTYおよびTIMES形成マークに類似した商標/商号/ドメイン名を、あらゆるビジネス/サービス/商品/ドメイン名、電子メールの目的で使用することを永久差し止めた。およびソーシャルメディアプラットフォーム。 

5 年 2024 月 XNUMX 日の Hero Investcorp Private Limited と Anr vs Diamond Autos (デリー高等裁判所)

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原告らは商標「HERO」の所有者であり、被告が偽造品を販売していたと主張した。原告らはまた、被告らが商標、トレードドレス、立ち姿、スタイルを模倣しただけでなく、パッケージの表裏に原告の製造会社であるヒーロー・モトコープ・リミテッドの名前も模倣したと主張した。両当事者の物理的な製品を比較し、提出内容を検討した結果、裁判所は、原告が3つの柱のテストを満たし、被告による原告の商標およびトレードドレスの使用に対する当事者別の暫定差止命令に合格したと判断した。 

カリフォルニア大学の理事 vs 特許長官(デリー高等裁判所)

控訴人は、特許法第 117A 条に基づく特許出願の拒絶に対して異議を申し立てました。論争の中心はクレームに対する補正であり、控訴人は、その変更は第59条第1項の許容範囲内であり、明確化を目的としたものであり、新たな内容を導入するものではないと主張した。長官は、修正は当初の主張を超えており、新たな事項を導入していると主張した。裁判所は詳細な分析を行った結果、長官の解釈に同意しませんでした。 「マーケティングの方法」(当初の主張でもあった)の使用を含む修正は当初の主張と一致しており、説明の役割を果たしていることが判明した。裁判所は、修正案は新たな物質を導入するものではないと判断し、拒絶理由を保留した。控訴は認められ、特許出願は補正を加えて新たに検討するために差し戻された。 

6 年 2024 月 XNUMX 日、アストラゼネカ Ab & Anr 対アジスタ インダストリーズ Pvt Ltd & Ors (デリー高等裁判所)

原告らは、被告らが自社の特許薬であるオシメルチニブの侵害版をOSITABというブランド名で製造・販売していると主張した。原告は、被告らがインドでこの薬を製造し、ブータンで梱包してインドに密輸していると主張した。被告No. 1-5はこの主張を否定し、当該薬物は一定の条件を満たした上で個人使用目的での禁止薬物の輸入を許可する36年医薬品・化粧品規則第1945規則(以下「規則」)を遵守した上で合法的に輸入されていると主張した。被告No.別の製薬会社である8号も、告発された製品の在庫はなく、被告7号に上場したこともないと断言した。 6、電子商取引プラットフォーム。召喚状の送達にもかかわらず、被告9と7は出廷しなかった。裁判所は被告に指示した。 6は、プラットフォーム上で非難された製品のすべてのリストを上場廃止および削除するよう求め、被告番号9に対して一方的な暫定差止命令を発行した。 XNUMXとXNUMX。   

5 年 2024 月 XNUMX 日、セコイア キャピタル オペレーション Llc & Ors 対ジョン ドゥ その他 (デリー高等裁判所)

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デリー高等裁判所は、セコイア・キャピタルに有利な一方的仮仮差し止め命令を認め、被告No.1による商標「SEQUOIA」および「PEAK XV PARTNERS」の使用を差し止めた。被告1は、原告2及び3の商標(「PEAK XV」、「PEAK XV PARTNERS」)を使用し、セコイア・キャピタラのチンマヤ・ゴレチャ氏になりすまして偽の投資事業を運営するなどの詐欺行為の容疑で告発された。さらに、ウェビナーを通じて株式市場投資学習プラットフォーム「SEQUOIA CAPITAL BUSINESS SCHOOL」を運営し、SEQUOIAの商標を使用し、明らかに偽の不正な株式取引や投資情報を共有していた疑いも持たれている。

22年2024月XNUMX日、バワ・マサラ・カンパニー・プライベート・リミテッド対バワ・マサラ・カンパニー&Anr(デリー高等裁判所)

この命令は、正しい電子メールアドレスで単に文書を送達するだけでは送達とはならないこと、送達の推定にはメールを受け取っていないと主張する被告の反論の可能性があることを明確にしている。本件では、控訴人は、電子メールによるサービスが適切でないとレジストリが判断したのは誤りであると主張したが、被控訴人/異議申し立て者は、メールは自分たちに受信されていなかったと主張した。裁判所は上記の理由により上告を棄却した。 

アフジャ・ラジオス vs M/S.ロヒニ・エレクトロニクス&オルス。 25 年 2024 月 XNUMX 日 (デリー高等裁判所) 

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高等法院は原告に有利な判決を下した。この紛争は、商標権侵害と模倣品の販売の申し立てに関するものでした。原告は、市場における模倣品の入手可能性に関する調査を実施し、被告からダミー購入も行ったと主張した。これに先立ち、裁判所により一方的な仮差止命令が認められ、地方委員会の執行の指示が可決された。訴訟の紙の本を送達したにもかかわらず、被告は出廷しなかったため、裁判所は原告に有利な判決を下した。   

25年2024月XNUMX日、R・インディラ・デヴィ対G・サティヤキ(テランガーナ高等裁判所) 

原告は、02.12.1989 年 2 月 2 日付けの書簡に基づいて、亡き父親、スリ G.セシェンドラ シャルマの著作権作品の所有権を主張しました (Ex.A05.01.2006)。原告は、すべての文学的権利が彼に譲渡され、それ以来父親の作品を出版していると主張した。被告は、シュリ・G・セシェンドラ・シャルマが生前、3年6月2日付けの書簡を通じて第2被告に権利を譲渡したと主張した。この論争は、おそらく著作権を取り消し、2番目の被告に再譲渡する文書であるEx.B3(Ex.B6)の真正性を中心に争われている。裁判所は、Ex.AXNUMX は著作権の有効な譲渡であるとみなし、著者の筆跡と署名における信頼性を強調しました。したがって、裁判所は、例AXNUMXに従い、原告が著作権作品の所有者であると結論付け、著作権の取り消しおよび再譲渡における例BXNUMX(例BXNUMX)の信頼性を棄却した。

18年2024月XNUMX日、Godrej Agrovet Limited vs Manisha Agro Sciences(ボンベイ高等裁判所) 

Godrej Agrovet Limited は、商標侵害訴訟中に「同意条項」に定められた約束に違反したとして、Manisha Agro Sciences に対して侮辱罪の申し立てを提出しました。上告人は、被告人らが裁判所命令にもかかわらず、告発された製品「ディアモアまたはディアモアプラス」の使用を再開したと主張し、侮辱訴訟を求め、進行中の違反の証拠を提出した。裁判所は被告人に対して大義通知を発行し、なぜ彼らに対して侮辱訴訟を開始すべきではないかを尋ねた。

9年2024月XNUMX日、ザ・ハーシー・カンパニー対ディリップ・クマール・バシャ、シュリー・ガネーシュ・ナムキーンとしてトレード(デリー高等裁判所))

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一連の請願は、是正申請の文脈における商標法第 57 条の「高等裁判所」という用語の解釈に関する問題を提起しました。問題は、関連する登記所が属する高等裁判所がこれらの請願を審理する管轄権を有するかどうかであった。裁判所は、法廷で定められた法の立場を精査した。 ギルダリ・ラル・グプタ対K・ジャン・チャンド・ジェイン、 1911 年の商標法とは異なり、同様の権利と IPAB の設立を規定していない 1999 年の意匠法に関して判決が下されたという事実を考慮して。それにもかかわらず、裁判所は以下の質問を上級法廷に付託した。

LDの決断かどうか。 1911 年の意匠法に基づいて言い渡された Girdhari Lal Gupta 対 K Gian Chand Jain の全法廷は、1999 年の裁判所改革法によって改正された 2021 年の商標法との関連において、高等裁判所の管轄権を決定するために適用されるであろう。商標法第 57 条?

57 年商標法第 1999 条に基づく高等裁判所の管轄権は、異議を申し立てられた商標登録を認めた商標登録局の適切な事務所に基づいて決定されるかどうか?

「高等裁判所」という表現は、商標法第 47 条、第 57 条および第 91 条において異なる解釈ができるかどうか?

Vifor International v. MSN Laboratories Pvt. Ltd. 07 年 2024 月 XNUMX 日 (デリー高等裁判所)

 デリー高等裁判所の部門法廷は、インドにおける「プロダクト・バイ・プロセス」の特許請求の解釈に関する単一の裁判官命令を取り消しました。裁判所は単一判事の解釈に同意せず、単一判事は「プロセスごとの製品」の主張が特定の製品の特徴を通じて得られる製品に限定されると理解するのは誤りであると判示した。 

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