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研究権(「R2R」):著作権法に依存する独立した権利?

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Dworkinの「TakingRightsSeriously」の本の表紙Lokesh Vyasは、インドに「研究する権利」(r2r)が存在することを考えた投稿を書いています。 一般に、r2rに関するクエリは新しいものではありません。たとえば、広く引用されているAppaduraiを参照してください。 2006紙 同じ名前、またはSPARCの 連立 Lokeshは、現在のポストを通じて、インドの法律でその根拠を見つけようとしています。 彼は、アメリカン大学ワシントンローカレッジ(AUWCL)のLLM候補者(IPおよびテクノロジー)であり、InfoJustice Fellow at ピジプ、およびArodhum Scholar、2021年。彼は2021年にアーメダバードのインスティテュートオブローニルマ大学を卒業しました。彼の以前の投稿は私たちにあります。 こちら.

研究権(「R2R」):著作権法に依存する独立した権利?

ロケシュ・ヴィアス

世界の他の地域の何人かの学者や活動家が「研究の権利」について話し合っています(「R2R」)(アメリカン大学のPIJIP –私の現在の機関はそのようなことを行っています plethoricプロジェクト 国際的な著作権法に照らして)これは、共同で作成された災害と戦うために実際に必要です(例えば、ショーン・フリン教授の )。 しかし、インドも同様の議論をしているのではないかと思います。 間違いなく、研究に関する問題(アクセス、不公平な参加、過度の価格設定など)はインドでは目新しいものではありません。 最近では、 DUコピーバトル Sci-Hubの論争と同様に(NikhilのXNUMX部構成の投稿を読んでください) (パートI, パートII, パートIII)。 しかし、「研究の権利」がインドに存在するかどうか、それが著作権法の内部であるか外部であるかについての本格的な議論はほとんどないようです。

R2Rが何であるかを想像すると、必ずしも著作権法に由来する必要はなく、人々の権利に限定されているようにも見えません。 アクセス 研究資料。 範囲的には、明らかに影響を受けている研究者であっても、必ずしも研究者に限定されるわけではありません。 むしろ、国際人権法に強い基盤を持った憲法上の権利として捉えようと思います。 私は、R2Rには1つの可能な前提があると主張します– 2.)憲法に基づく権利3.)著作権法に基づくユーザーの権利。 4.)著作権法に基づく特権。 XNUMX.)著作権法に基づく例外。 私は特に、最初の(憲法上の権利)およびXNUMX番目の(ホーフェルド分類法の観点からの著作権の下での特権)前提を支持します。 (あたり Hohfeld分類法, 研究に対する「権利」が特権と見なされる場合、ユーザーに義務はなく、著作権所有者には権利がありません。)

私は投稿を2つの主要な部分に分けます。最初の部分は、「調査」はインドの著作権法で規定されていますが、ユーザーによるアクセスの根拠のない仮定を前提としており、不完全で非現実的なユーザーの権利であると主張しています。 第XNUMX部では、RXNUMXRの憲法上および国際法の枠組みに焦点を当て、著作権法の範囲外でその存在を確立しようと試みています。 

(注:1。この投稿は「研究」に限定されていますが、他のフェアディーリング活動を特権と見なすのは興味深い思考演習かもしれません。2。トピックには詳細な議論を含む本格的な研究論文が必要なので、投稿憲法および国際法の側面にのみ触れます インドのR2Rについては、調査する価値のある強力な論理的訴訟があることを示してください。) 

インドの推定アクセス研究権!

セクション14 インドの著作権法は、著作権所有者が所有する権利の完全なリストを提供し、それらは「この法律の規定に従う」という免責事項を備えています。 この点に関する52つの関連規定は、「特定の行為は著作権の侵害ではない」と書かれているセクションXNUMXです。 具体的には、 セクション52(1)(a)(i)文学を扱うフェアディーリング、..次の目的のために— 1 [(i)研究を含む私的使用」、研究者に関連しています。 セクション14とセクション52(1)(a)(i)を同時に読むと、著作権は私的研究の妨げにはなり得ないことが示唆されます(ただし、公的研究への拡大については議論の余地のあるケースがあります。コメントを参照してください)。 こちら)。 しかし、研究の前提条件であるアクセスは著作権者によって管理されているため、これは実際には起こりません。 注目に値するのは、著作権所有者が作品のアクセスを管理しているにもかかわらず、このアクセスの管理はセクション14からのものではないということです。 セクション16 著作権の解釈を制定法に制限しているため、セクション14の解釈は、制定法内の文字通りの枠組みを超えて拡張することはできません。 

[これとは別に、著作権法に基づいて付与された権利が、非侵害行為を規定する第52条を含む他の条項の対象となる場合、なぜ研究は著作権の例外と見なされるべきであるか(たとえば、第19項を参照)。 こちら)そしてその逆ではありません!]

アクセスを制御する65つの方法は(権利としてではありませんが)セクションXNUMXAから来ています(続きを読む こちら)、の概念でカバーされている技術的保護対策(TPM)を扱う 補助的著作権 (こちらもご覧ください)。 しかし、法令により、TPMは「法律で明示的に禁止されていない目的」のために回避することができ、セクション52(1)(a)(i)に戻ります。 TPMを回避して、セクション52に適応できるようにするというアイデアがどれほど良性であったかに関係なく、 技術的な専門知識が必要 これは、研究者から常に期待できるとは限りません。 簡単に言えば、TPMによって保護されている研究作品へのアクセスを許可する1957年著作権法の許可は、技術的に有能な研究者である場合にのみ機能します。

これは、アクセスが想定されているか見落とされているシナリオのように見えませんか? さらに悪いことに、研究が著作権法に基づく権利である場合、それがどれほど非現実的であるかにかかわらず、同じ法律の権利/利益にはバランスが必要であると考えられることが多いため、著作権所有者に対抗することが示される(そして見られる)可能性が最も高いでしょう。 '、すなわち反対勢力として扱われる(間接的には、IP内部主義について語っているが、参照 こちら)。 したがって、質問が法廷に到達すると、裁判官は、バランステスト(著者の権利とユーザーの権利のバランス)を適用して、両当事者の利益が保護されていることを確認します。 しかし、それは、当事者の利益を保護することが、著作権法の公共政策の目標を自動的に(または最終的に)承認するという仮定に基づいて実行されます( 著作権法に関する議会討論 (アップロードされたファイルの)124、136、196、351ページ、特にKishan Chand氏の声明)。 

「バランス」は、すべてのバックグラウンド作業が完了したことを前提として、問題を(過度に)単純化するという神秘的なメタファーに他なりません(たとえば、 こちら)。 また、誰の視点から、バランスが見られますか? このバランスのバラードは、ユーザーと著作権所有者がゼロサムゲームのように敵対的な利益を持っているという奇妙な印象を与えます。 しかし、これは、創造的な活動への人々の参加を最大化することによって知識を育成し、それを強化することを目的とした、ユーザーと作成者(ユーザーと作成者が必ずしも異なるわけではない)の間の調和に依存する著作権法の基本的な目標と矛盾しません? はい、そうだと思います。

言うまでもなく、アクセスを前提とする研究の権利を人々に与えることは、すべての研究者が研究への機関アクセスを持っていることを期待すること、および機関が実際にすべてのジャーナルに必要な購読を持っていると仮定することと同じです。 これは本質的に、研究を個人の経済的能力に依存させることです。 さらに、アクセスが利用可能であれば、アクセサーはとにかくその作業を利用することができ、研究者は他の消費者と同じように扱われます。 現在の形では、それは単なる理論上の権利であり、実際の利益のない張り子の虎の役割を果たしています

研究する権利(R2R)–独立した権利?

OHCHRによると、州には 義務 研究に着手し、アクセスする人々の権利を尊重し、保護し、促進することであり、これは多くの基本的人権を実現するための核心です。 これらの権利には、 科学と文化への権利 (第27条、 UDHR & 美術。 15、 ICESCR)、表現の権利(第19条 UDHR &Art 19、 ICCPR)、そして発展の権利(宣言 および 条約を支持する)、教育を受ける権利(第23条、 UDHR & 記事13、 ICESCR)。 さらに、上記の権利から派生および解読された権利があります。 読む権利, 知識への権利, 情報への権利, 考える/学ぶ権利, 学問の自由の権利, 創造的である権利。 したがって、R2Rは、これらの現存する権利(特に科学と文化に対する権利)の派生物にすぎず、著作権法で認められているわけではありません。 興味深いことに、これらの権利は後にインド憲法に登場しました。 

文字通り「研究」 提案する 何かとの密接な知的関与、したがって、それは必然的に読書、思考、検査の能力を含み、それは最終的に個人の個性に価値を追加します。 研究と全体的な個人の発達とのそのような関係を考えると、R2Rはインド憲法のパートIIIとパートIVから信用を引き出します。 パートIIIの下で、R2Rは第21条[生存権]および第19条(1)(a)[言論の自由]から支持を得ています。 

1966では、 Rabinder NathMalikv地域パスポートオフィサー、デリー高等裁判所は、第21条の範囲には、「有用な知識を習得する権利」が含まれると述べた。 同様に、1980年には、インドの最高裁判所は Francis CoralieMullinvデリー連邦直轄領の管理者、(COFEPOSA法に基づくdetenuの権利を扱う)は、次のように述べています。 さまざまな形で自分自身を読み、書き、表現する…」。 基本的権利、特に第21条に幅広い解釈を与えることの重要性を強調し、裁判所はさらに次のように述べています。 思考学部 と感じ 。 さらに、 サマタvUP州、基本的権利として発展の権利に言及する一方で、最高裁判所は芸術の下での「社会的、文化的および知的」ニーズの実現を含めました。 21.これは、研究する権利の前提を強化するためにも使用できると私は主張します。 

同様に、 ワイリー・イースタン・リミテッド vs IIM、デリー高等裁判所は、第52条(19)を保護する上で、著作権法第19条(具体的には第1項の「調査」に言及)の目的を認めました。 したがって、R2Rは第21条と第19条の両方に裏打ちされている可能性があり、著作権法はそれを言論の自由の一部と見なし、憲法はそれを一部として正当化していると主張することができます。 人間の尊厳を持って生きる。

パートIVの下では、第39条(b)に基づいて、「共同体の物質的資源の所有権と管理は、公益を守るために最善の方法で分配される」という義務が州に課せられます。 「材料資源」という用語は、公的および私的所有の両方の材料を含むように広く解釈されており、R2Rの前提はこの理解の範囲内にあります。 Srikrishna委員会による重要なリソースへのデータの包含(例: こちら)さらに、研究資料などの情報財をその範囲内に含めることができるという議論を支持します。

特に、憲法に基づくR2Rが存在する場合、それは個人の全体的な幸福と全体的な発達に焦点を当てる傾向があることが観察できます。 逆に、インドの著作権法のR2R /研究の例外/制限は、すでにアクセスを想定(/無視)しているように見えるため、(少なくとも意味的には)研究資料の入手可能性にのみ関係しているようです。

最終的な考え–(再)コンテキスト化/改訂の重要性 

著作権内のR2Rのフレーミングは、それ自体問題のある前提ではありません。 ただし、それはあまり効果がなく、R2Rの範囲と影響を、(多くの場合)調査を希望し、著作権で保護されたコンテンツへのアクセスを必要とするユーザーの権利と呼ばれるだけに制限します。 そのようなシナリオは、私的利益と公益の間のバランスのまさに政策的な物語によって、著作権で調整されることが求められます。 逆に、人権論理に裏打ちされたR2Rの憲法上の枠組みは、この「著作権所有者-ユーザー」のバイナリを破り、研究へのアクセスを含み、それに貢献し、利用可能にすることができるすべての人の権利を研究にします。

このフレーミングは、その機能を刷新し、同時に著作権法の公益目標を促進することができます。 R2Rのそのような改訂/文脈化は、裁判所がさまざまな法的概念、法的問題、および自由、経済的および社会的不平等、財産、知識ガバナンス、契約などの法的議論の間の(隠された)相互関係、緊張、および矛盾を明らかにし、理解するのにも役立ちます自由意志。これは著作権法に関連している可能性がありますが、実際にはその中に由来するものでも存在するものでもありません。 冒頭で述べたように、これはこの会話の始まりの非常に表面的なレベルです。 私は読者が彼らの考えと批評で書くことを歓迎します。 

いくつかの注目すべき読み物– InfoJustice(PIJIP)、 R2R –参考文献; カリーズ・クレイグ、 ユーザーの権利レトリック; MPラムモハンとアディティアグプタ、 インドで研究する権利、 ジェシカ・リットマン、 読者の著作権; ジュリー・E・コーエン、 ユーザーの場所; ジェーンCギンズバーグ、A著作権法におけるuthorsとユーザー (有料); ウェスリー・ニューコム・ホーフェルド、「司法推論に適用されるいくつかの基本的な法的概念"と"司法推論に適用される基本的な法的概念」(有料); JMバルキンの「法と記号論へのホーフェルドのアプローチ"と"法的な記号論の約束"。

このトピックに関する意見を寄せてくれたSeanFlynn教授とSwarajBarooah教授に感謝します。 ドラフトについてコメントしてくれたAkshatAgrawalに感謝します。

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出典:https://spicyip.com/2022/01/right-to-research-r2r-an-independent-right-with-an-imposed-dependence-in-copyright-law.html

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