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X、ナッシュビル連邦裁判所で音楽著作権侵害の賠償請求で部分的に敗訴

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x米国の法律では、オンライン サービス プロバイダーは削除通知に対応し、侵害を繰り返す者のアカウントを停止するための有意義なポリシーを導入する必要があります。

大手ソーシャル メディア プラットフォームの多くはこれらのルールを遵守していますが、 訴訟 昨年、複数の著名な音楽会社がこの訴訟を起こしたが、Xはその中には入っていない。

昨年夏にナッシュビルの連邦裁判所に起こされた訴訟では、ユニバーサルミュージック、ソニーミュージック、EMIなどがX社を大規模な著作権侵害を「繁殖」させたとして告発した。レーベル側は、X(旧Twitter)は削除通知に適切に対応できず、適切な終了ポリシーが欠如していると主張した。

「Twitterは無数の著作権侵害コピーでビジネスを煽り、著作権法に基づく出版社などの独占的権利を侵害している」と訴状では主張している。

イーロン・マスク自身も以前、デジタルミレニアム著作権法(DMCA)を「人類を襲う疫病"。

却下する動議

マスク氏の会社はこの申し立てに対して迅速に対応し、裁判所に次のことを要求した。 著作権侵害の申し立てをすべて却下する。 X によれば、レコード会社は、プラットフォーム上で行われたとされる著作権侵害に、会社またはその従業員がどのように積極的に貢献したかを示さなかったという。

ナッシュビル地方裁判所のアレタ・トラウガー判事は、双方の主張を受け入れた上で、この要請に次のように答えた。

「この訴訟では、X/Twitter ユーザーが時々著作権侵害に関与していることには異論はないようです。争点は、X社がそのような行為を、もしあったとしても、どの程度積極的に奨励したかということである」とトラウガー判事は書いている。

レーベル側は訴状の中で、直接著作権侵害、代理著作権侵害、寄与的著作権侵害という3つの異なる主張を主張した。 Xは全員の却下を求め、裁判所は部分的に同意した。

直接侵害: 棄却

レコードレーベルの直接侵害の主張は主に著作権法の「」に依存している。送信条項」と述べ、Xが海賊版音楽の公の場での演奏に直接関与しているため、責任があることを示唆しています。

この主張は以下に大きく依存している。 エアロケースでは、「タイムシフト」サービスの運営者が、加入者に無線テレビ信号を送信する直接侵害者であることが判明した。

今回のケースでは、X も著作権を侵害するコンテンツを送信しています。しかし、トラウガー判事は、長い意味論的検討を経て、「送信」という用語にはさまざまな微妙な意味が適用できると結論づけた。

たとえば、人 Y が海賊版ファイルを人 Z に送信した場合、彼らは 送信 そのファイル。同時に、その ISP も 送信 ファイル、バックボーン インターネット サービス、およびケーブルの所有者も同様です。これらの当事者のすべてが必ずしも「直接」侵害者であるとは限りません。

トラウガー判事は、Aereoの独占的な目的は著作権で保護された信号を送信することだったが、他の目的が多数あるXについては同じことは言えないと述べた。そのため、裁判所は「送信条項」がここに適用されるとは考えていません。

「最高裁判所がAereoで説明したように、送信条項は、視聴覚作品の「放送者」と「視聴者」の両方が、必要に応じて、関与する種類の直接侵害に対して責任を負うことを保証するという特定の目的で採用されました。ケーブル システムを通じたテレビ放送の送信。

「その目的は、『送信』とは、著作権で保護された作品の送信者および/または最終的な受信者の行為を指し、その送信が行われたチャネルの運営者の行為を指すものではないという結論と一致している」とトラウガー判事は付け加えた。 。

裁判所は、二次責任の理論に基づいて第三者に対する請求は可能であるが、直接侵害に基づいては不可能であると強調している。したがって、第一の請求は棄却される。

代理侵害: 却下

二次的責任の請求の例としては、著作権の代理侵害が挙げられます。訴状の中で音楽会社は、X社がユーザーの著作権侵害行為から利益を得ていたにもかかわらず、その行為を阻止できなかったため、代理責任があると主張した。

トラウガー判事は、Xが海賊行為を見て見ぬふりをしたことを排除していないが、それが他の海賊を引き寄せる要因になったかもしれないし、そうでないかもしれない。ただし、代理侵害を立証するには、告発された側が侵害者に対して何らかの形式的なコントロールを行う必要があります。それはここでは当てはまらない、と彼女は結論付けた。

「X社は間違いなく、X/Twitterのユーザーに対してある程度の権力を持っていた――価値あるサービスを提供する企業が、それに依存する顧客に対して常に権力を持っているのと同じことだ――しかし、それは顧客を代理店や部下と同等にさえ変えるものではない。 」とトラウガー判事は書いている。

したがって、著作権侵害の代位請求も棄却される。ただし、同様の「著作権侵害を支援する」申し立ては、寄与侵害請求の一部として依然として提起される可能性があります。

寄与侵害: 混合

寄与侵害の主張を分析する際、ナッシュビルの裁判所は、Xがユーザーの「侵害行為を誘発、引き起こし、または実質的に寄与」しているかどうかを考慮する必要がある。

Xは自社のプラットフォーム上で侵害素材をアップロードし、海賊版コンテンツを収益化することが非常に容易だったため、音楽会社はそう信じている。しかし、トラウガー判事は、これらの申し立ては海賊版コンテンツだけでなく、プラットフォーム上のあらゆるものに当てはまると指摘している。

「すべてのユーザーにとってサービスを使いやすくする機能は、当然のことながら、悪意のある者にとってもサービスを使いやすくします。原告らは、X社がサービスを悪用した人々を罰するためだけに、すべての人にとってサービスを悪化させる義務があると結論付ける根拠を何ら特定していなかった」とトラウガー判事は指摘する。

したがって、裁判所は、X が一般的な意味で寄与責任があるという考えを拒否します。しかし、却下動議を経ても残る特定の主張がある。

「特に衝撃的なのは、X社が自社の『認証済み』サービスに料金を支払う意思のある個人に対して、著作権ポリシーをあまり厳しく適用していないという主張である」と判事は書いている。

「同様に、X社が有効な削除通知への対応に著しく遅れをとったり、表面上も実際にも有効な通知を完全に無視したりした場合、それは責任を裏付ける可能性がある。」

最後に、トラウガー判事も「反復侵害者」の主張をそのまま放置することになる。音楽会社が、X が海賊版ユーザーを喜んで見て見ぬ​​ふりをしたことを効果的に証明できれば、同社に責任が生じる可能性がある。

「繰り返しになりますが、ソーシャルメディアプラットフォームの運営が著作権所有者が望むほど厳格ではなかったというだけの理由で、ソーシャルメディアプラットフォームの運営者が責任を問われると結論付ける法律の根拠はありません。

「しかし、もしプラットフォームを侵害ツールとして厚かましくも使用している一群の X/Twitter ユーザーが存在し、X 社がそれらのユーザーに対する自社のポリシーの施行を不当に差し控える決定を下した場合、継続的な影響が予測可能侵害があった場合、X社はおそらく寄与責任を負う可能性がある。」

裁判所の決定は賛否両論ある。 X はほとんどの申し立てを棄却することができましたが、音楽会社は引き続き著作権侵害の寄与として申し立てを続けることができます。それはまだ法廷で証明されていないが、依然として数百万ドルの損害賠償が待っている。

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却下申し立てに対する決定の詳細を記したトラウガー判事の覚書のコピーは以下の通りである。 ここから入手可能(pdf)

部分的却下

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