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EU裁判所がEUの商標侵害訴訟の管轄権を決定

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商標紛争は、特に複数の管轄区域にまたがる場合、複雑になる可能性があります。 欧州連合 (EU) では、このような紛争の解決には多大な労力と時間がかかります。 最近の EU 裁判所の判決は、異なる EU 加盟国に居住する複数の被告が関与した訴訟に光を当てています。

ケース C‑832 / 21 Beverage City & Lifestyle GmbH、MJ、Beverage City Polska Sp. の間にあります。 z oo、FE、Advance Magazine Publishers Inc には次のような背景があります。

Advance Magazine Publishers はニューヨーク (米国) に設立され、人気雑誌の発行元となります。 流行は、「Vogue」という単語要素を含む多数の EU 商標の所有者であり、これは定評のある商標であると主張しています。

Beverage City Polska は、ポーランドの法律に基づいて設立され、クラクフ (ポーランド) に設立された会社です。 「ディアマン ヴォーグ」という名前でエナジードリンクを製造、宣伝、販売しています。 同社のマネージングディレクターであるFEもクラクフに居住しています。

Beverage City & Lifestyle は、ドイツの法律に基づいて設立され、ブランデンブルク (ドイツ) のショルフハイデに設立された会社です。 同社のマネージングディレクターである MJ は、ノルトライン ヴェストファーレン州 (ドイツ) のニーダーカッセルに居住しています。 その会社は、ドイツ向けの独占販売契約を通じてビバレッジ シティ ポルスカとつながり、それに基づいて前項で言及したエナジードリンクをビバレッジ シティ ポルスカから調達しました。 名前は似ていますが、両社は同じグループに属しません。

Advance Magazine Publishers は、自社の商標侵害行為の被害者であるとの見解をもとに、ノルトライン ヴェストファーレン州を管轄する EU 商標裁判所、すなわちデュッセルドルフ地方裁判所に、これらの企業とその代表取締役に対して訴訟を起こしました。 、ドイツ、欧州連合全体での差し止めによる救済と、情報、アカウントの開示、損害賠償責任の宣言を求めています。 これらの補足的請求は、後にドイツでの行為に限定されました。

デュッセルドル地方裁判所は、ビバレッジシティ・ポルスカとFEに関する限り、規制番号8/1の第1215条(2012)に国際管轄権を置き、アドバンス・マガジン・パブリッシャーズによる訴訟を支持した。 司法裁判所が27年2017月XNUMX日の判決で定めた原則は、 Nintendo (C‑24/16 および C‑25/16、EU:C:2017:724) が本訴訟の事件に適用されました。

ビバレッジシティポルスカとFEは、デュッセルドルフ地方裁判所の決定に対してドイツのデュッセルドルフ高等地方裁判所に控訴した。

彼らは、ドイツの裁判所にはドイツに対して起こされた訴訟を審理し決定する国際的な管轄権がないと主張し、ドイツが独占的にポーランドで運営し、顧客に商品を配送してきたと主張している。 さらに、27年2017月XNUMX日の判決では、 Nintendo (C‑24/16 および C‑25/16、EU:C:2017:724) は、一方では飲料との間に関連性がないため、彼らの状況に置き換えることはできないと主張されています。もう一方は「シティ&ライフスタイル」と「MJ」。

付託裁判所は、ビバレッジ・シティ・ポルスカおよびFEに対する訴訟を審理し決定するドイツの裁判所の国際管轄権には、規制番号8/1の第1215条(2012)に従って、その請求がそのとおりであるという条件が適用されるとみなしている。この問題は、「アンカー被告」と呼ばれるMJに対して提起された訴訟と密接に関連しており、別々の訴訟手続きから生じる和解不可能な判決のリスクを避けるために、それらを一緒に審問し決定することが便宜的であるということである。

本件では、27 年 2017 月 XNUMX 日の判決をもたらした訴訟とは対照的に、 Nintendo (C‑24/16 および C‑25/16、EU:C:2017:724)、Beverage City Polska と Beverage City & Lifestyle の間の供給関係は、被告としての立場でのみ訴訟が起こされたアンカー被告には関係しない。後者の会社の代表。 なお、両社は同一の企業グループに属しておらず、相互に自律的かつ独立して運営されております。

しかしながら、付託裁判所は、Beverage City Polska と Beverage City & Lifestyle との間の独占的販売契約の存在が規則 No 8/1 の第 1215 条(2012) に定められた条件を満たすのに十分であるかどうかは不明であり、次の点に留意している。本訴訟の訴訟は同じ商標と同じ商品に関するものです。

このような状況において、デュッセルドルフ高等地方裁判所は訴訟手続きを中止し、次の問題を予備的判決のために司法裁判所に付託することを決定した。

「請求は「非常に密接に関連している」ため、[規則 No 8/1] の第 1215 条第 2012 項の意味の範囲内で、相容れない判決を避けるために、請求を一緒に審理し決定することが便宜的であるかどうか。 EU商標との関係は、加盟国(ここではポーランド[共和国])に居住する被告が、別の加盟国(ここでは[ポーランド共和国])に居住する被告にEU商標を侵害する商品を供給したという事実にある。ドイツ連邦共和国)、両当事者が単なる供給関係を通じてのみ相互に関係しており、それを超えて法的または事実的な関係がない場合、その法定代理人(これに対して侵害訴訟も起こされている)が主要被告となるのか?」

裁判所の決定:

民事および商事に関する管轄権および判決の承認および執行に関する 8 年 1 月 1215 日の欧州議会および欧州理事会規則 (EU) No 2012/12 の第 2012 条(XNUMX) は次のような意味として解釈されなければなりません。

異なる加盟国に居住する多数の被告が、そのうちの XNUMX 人の居住地をめぐって法廷に訴えられる可能性があり、侵害訴訟の文脈において、これらの被告全員に対して請求が提起されている。 EU の商標について、実質的に同一の侵害を行ったとしてそれぞれが告発されており、独占的販売契約によって結ばれています。

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