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2024 年特許 (修正) 規則の主なハイライト

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2024 年特許 (修正) 規則は、インドの特許法を世界標準と調和させ、イノベーションを促進し、発明者の権利を保護することを目的とした重要な変更をもたらします。これらの改正は、国内での特許出願と特許出願の増加の促進剤として機能します。これらの修正の主なハイライトのいくつかを見てみましょう。

規則 70A、Form-8A による発明者証明書の導入

70A。発明者であることの証明書。 –

(1) 管理官は、発明者による Form-8A による請求に基づき、第 XNUMX 別表に指定された料金とともに、有効な特許に関して発明者証明書を発行することができます。
(2) 管理官は、発明者による Form-8A による請求に基づき、第 XNUMX スケジュールに指定された料金とともに、有効な特許に関して発明者であることを示す複製の証明書を発明者に発行することができ、そのような請求にはステートメント設定が含まれるものとする。発明者証明書の原本が紛失、破壊、破損、または作成できない状況を除外します。

以前は、特許証明書には発明者の名前の記載がありませんでした。現在、発明者は、特許が有効である特許の付与後に、フォーム 8A を通じて発明者証明書を申請できるようになりました。それ以外の場合、出願の場合、特許の付与前にフォーム 8 を提出して、その特許における発明者の記載に関して請求するのが通常の方法です。これにより、発明者とその貢献が適切に認識されるようになります。

規則 29A によるフォーム 31 による特許出願の猶予期間

「29A。猶予期間。 – 第 31 条に基づいて指定された期間を利用するための申請は、第 31 スケジュールに指定された料金とともに、フォーム XNUMX で提出されるものとします。」

セクション 31 は、公の展示による新規性の例外を扱います。中央政府による官報への表示において真の最初の発明者の同意を得て発明を公に公開する場合、その者は公開公報から XNUMX か月以内に特許出願を提出しなければなりません。場合によっては、展示や論文の閲覧や出版も可能です。

審査請求の申出方法の変更

規則 24B: 申請の審査

(1)(i) 第 11B 条に基づく審査請求は、次の期間内に様式 18 で行うものとする。 48ヶ月 31ヶ月 出願の優先日または出願日のいずれか早い方から。


(ii) 第 3B 条第 (11) 項に基づく審査請求が行われる期間は、 48ヶ月 31ヶ月 該当する場合は優先日から、または 48ヶ月 出願の提出日から;


 (iii) 第 4B 条第 (11) 項に基づく審査請求は、次の期間内に行われるものとする。 48ヶ月 31ヶ月 優先日もしくは出願日から、または秘密保持指示の取消し日から 6 か月以内のいずれか遅い方。


 (iv) サブセクションの「説明」に従って提出された出願審査請求
第 3 条の (16) は、以下の期間内に行われるものとします。 48ヶ月 31ヶ月 出願の提出日、最初に言及された出願の優先日から、または次の出願の提出日から 6 か月以内のいずれか遅い方。

(v) 11 年 1 月 2005 日より前に提出された出願の第 11B 条に基づく審査請求の期間は、2005 年特許 (改正) 法の施行前に第 XNUMXB 条に基づいて指定された期間、またはその期間とする。これらのルールに基づいて指定され、いずれか遅く期限切れになるもの。


(vi) この副規則の内容にかかわらず、2024 年の特許 (修正) 規則の開始前に提出された出願に関しては、第 1B 条第 (11) 項に基づく審査請求の期間は、 2024 年の特許 (修正) 規則の開始前に、この副規則に基づいて指定された期間。


(2) (i) 副規則(1)に基づいて審査請求が提出され、第 11A 条に基づいて出願が公開されている場合、長官は出願、明細書、およびこれに関連するその他の文書を審査官に照会し、かかる照会は次のとおりとする。リクエストが提出された順序で行われます。
ただし、第 16 条に基づいて提出されたさらなる出願の場合、そのようなさらなる出願の参照順序は、最初に言及された出願の参照順序と同じであるものとします。
ただし、最初に言及した出願が既に審査に付託されている場合、追加の出願には審査請求を添付する必要があり、かかる追加の出願は 1 か月以内に公開され、出願から 1 か月以内に審査官に付託されるものとする。かかる出版日。
...... ..
(6) 第 21 条に基づいて補助金を申請するための期間は、規則 (5) に規定されているとおり、所定の手数料とともに様式 4 による期間延長の申請に応じて、さらに XNUMX か月延長することができます。期間が満了する前に管理者に送信される サブルール (5) で指定 ここに指定されている.

同法第 11B 条に従い、特許出願は、出願人またはその他の利害関係人が審査請求をしない限り審査されないものとします。同法第 11B 条に基づく審査請求の期間は XNUMX か月から XNUMX か月に短縮され、審査プロセスが迅速化されました。

外国出願に関する声明および約束を提出するまでの時間の短縮

規則 12: 外国出願に関する声明と約束

(1) 第 1 条第 (8) 項に基づいて特許出願人が提出する必要がある陳述書および誓約書は、様式 3 で作成するものとする。

(1A)。出願人が第 1 条第 (8) 項に基づく陳述書および誓約書を提出しなければならない期間は、出願日から XNUMX か月とする。
説明 – この規則の目的上、インドが指定されている国際出願に対応する出願の場合の 6 か月の期間は、対応する出願がインドで提出された実際の日から計算されるものとします。


(2) 特許出願人が特許庁の第 (1) 項 (b) に基づいて行う事業において、いずれかの国で提出された他の出願に関する詳細を管理官に通知し続ける期間。セクション8 出願日から6か月 規則 3B の副規則 (24) または規則 8C の副規則 (24) に基づく最初の異議申し立ての発行日から XNUMX か月。


(3) 第 2 条の第 (8) 項に基づいて管理官が要求した場合、出願人は、発明の新規性および特許性、および管理官が要求するその他の詳細に関して、異議がある場合には、それに関する情報を提供するものとします。これには、管理者によるかかる通信の日から XNUMX か月以内に許可される申請の請求が含まれる場合があります。


3. 管理者は、インド以外の国で提出された出願に関する情報を検討するために、アクセス可能で利用可能なデータベースを使用することができます。

4. 管理官は、第 2 条の第 (8) 項に基づき、書面に記録される理由により、申請者に対し、管理官による当該連絡の日から 3 か月以内に新たな陳述書および誓約書を様式 XNUMX で提出するよう指示することができる。 。


5. これらの規則にどのような内容が含まれているかにかかわらず、長官は、フォーム 3 での要求に応じて、フォーム 4 の提出の遅延を容認するか、最長 XNUMX か月の期間延長することができます。

手続きの合理化により、外国出願に関する陳述書および約束の提出期間が短縮され、特許出願の処理効率が 6 か月から 3 か月に向上しました。

規則 55 における付与前の異議申し立てプロセスの合理化

規則 55: 特許に対する異議申し立て

(1) 第 1 条第 (25) 項に基づく異議申し立ては、様式 7(A) で適切な官庁にコピーを提出し、申請者に提出するものとし、主張を裏付ける陳述書と証拠があればそれも含めるものとする。必要に応じて、表明と審問の要請。

(1A) 副規則 (1) に含まれる内容にかかわらず、特許は、第 11 条 A に基づく出願公開日から XNUMX か月の期間が満了する前には付与されないものとします。

(2) 長官は、出願審査請求が提出された場合にのみ、かかる表明を考慮するものとする。
(3) 表明を検討した結果、管理官が特許出願を拒否すべきである、又は完全な明細書に補正が必要であるとの意見を持った場合、管理官はその旨を出願人に通知するものとする。
(3) 管理者が以下の点に満足した場合の表明の検討において、 –
(a) 表明において一応の主張がなされていない場合、代理人は相手方に通知するものとする。
それに応じて、そして –
(i) 相手方がこの問題についての審問を要求しない限り、長官は 1 日以内に次のことを行うものとする。
かかる通知の日から 1 か月後に、表明の拒否の理由を記録した命令を可決する。
(ii) 相手方が審問を要求した場合、長官は相手方に意見を与えた後、
審理の機会があり、審問日から 1 か月以内に命令を下す。
表明の拒否または一応の承諾の理由を記録し、
申請者にはその旨が通知されるものとします。
(b) 表明において一応の主張がなされた場合、管理官は表明の受領から 1 か月以内に、その理由を記録した命令を発令し、その旨を出願人に通知するものとする。

(4) サブルール (3) に基づく通知を受け取ったとき、出願人は、希望する場合には、その出願を裏付ける陳述および証拠があれば、その期間内に提出しなければならない。 3ヶ月 2ヶ月 通知の日付からのコピーを相手方に提出します。

(5) 出願人が提出した陳述および証拠、異議申立人が提出した陳述および証拠を含む表明、当事者が提出した提出物を検討し、当事者の聴聞を経た後、要求があれば、管理官は表明を拒否することができる。または、特許が付与される前に完全な明細書およびその他の文書を満足のいくように修正することを要求するか、出願と表明を同時に決定する発言命令を可決することにより、通常完了から XNUMX か月以内に出願に対する特許付与を拒否することができます。上記の手続きの。

(5A.) 規則 2 の下位規則 (4) から (62) に指定された手順は、可能な限り、この規則に基づく審理の手順に適用されるものとします。

(5B) 異議申し立てが提出され、規則 3 に基づいて管理官によって通知が発行された特許出願は、規則 24C に従って審査されるものとする。

改正された規則では、陳述や証拠の提出期限が調整され、手順が明確になっています。同法第 11 A 条に従い、特許出願第 7A 条の公開後いつでも、何人もフォーム 11A により特許の付与に対して管理官に代理異議(付与前異議申し立て)を提出することができますが、ただし、第 25 条(1)に記載されているいずれかの理由による特許付与前。特許は、第 11A 条に基づく公開日から 3 か月の満了前には付与されません。したがって、特許付与前に確実に付与前異議申し立てが提出されるようにするために、公開日から 55 か月の保証期間内に付与前異議申し立てを提出することができます。長官は、審査官の報告書に沿って付与前の異議申し立てを検討します。管理官による考慮事項は修正により詳細に説明され、規則 XNUMX の下位規則 (XNUMX) が置き換えられます。

さらに、出願人による異議の通知を受け取った場合、その陳述と証拠(ある場合)の提出は、3 か月ではなく 2 か月に短縮されます。

4年以上前納すると更新料が減額されます

規則 80: 第 53 条に基づく更新手数料
(3) XNUMX 年以上の年間更新料は、前払いすることができます。
(3) 4 年以上の年間更新料は、前払いすることができます。ただし、少なくとも XNUMX 年間、更新料を電子モードで前払いする場合、手数料は XNUMX パーセント減額されます。かかる更新に適用されるものとします。

特許所有者は、電子的手段で最低 10 年間前払いした場合、更新料が XNUMX% 割引されるため、タイムリーかつ積極的な特許の維持が促進されます。

ルール 138 の遅延を容認するか時間を延長するためのコントローラーのパワーの増加

規則 138: 所定の時間を延長する権限
(1) 規則 4 の(20)、規則 6 の(20)、規則 21、規則(1)、(5)および(6)の第(i)項に規定される時間を除く。 ) ルール 24B、ルール 10C のサブルール (11) および (24)、ルール 4 のサブルール (55)、ルール 1 のサブルール (80A)、およびルール 1C のサブルール (2) および (130)規則 XNUMX では、管理官が適切と考える場合、管理官が指示する条件に基づいて、行為の実行またはそれに基づく手続きの開始に関して本規則で定められた期間を XNUMX か月間延長することができます。 。
(2) 本規則に基づく行為の実行または手続の開始に関して本規則に規定された時間の延長の要求は、本規則に規定された期間が満了する前に行われるものとする。

138. 指定された時間を延長するか、遅延を容認する権限: –

これらの規則にどのような内容が含まれているかにかかわらず、管理者は、フォーム 4 での要求に応じて、何らかの行為を行うため、またはそれに基づく手続きを行うために指定された期間を延長するか、または遅延を最長 XNUMX か月まで容認することができます。請求は、XNUMX か月の当該期間の満了前に行われる。ただし、かかる要求は、指定された XNUMX か月の期間内に何度でも行うことができる。

規則 138 は、遅延を容認したりスケジュールを延長したりする権限を、以前の XNUMX か月から XNUMX か月まで管理官に付与します。この延長により、必要な措置や手続きを合理的な期間内に完了することが容易になります。

フォームの形式の変更

以下のフォームの書式が変更になりました。

  • フォーム1 (特許出願)
  • フォーム3 (第 8 条に基づく声明と約束)
  • フォーム27 (インドにおける商業規模での特許発明の実施に関する声明)

規則 110 の拡張

規則 110 では、特許明細書だけでなく意匠明細書も含めるように範囲が拡大されています。特許代理人は現在、特許と同時に意匠出願も処理することが求められています。代理人を目指す人は、特許法と規則に加えて、意匠法と規則の両方に精通している必要があります。特許代理人試験の論文 II には、特許明細書に加えて、設計仕様書の作成に関する問題も含まれるようになります。

これらの改正は、イノベーションの促進、手続きの効率性の向上、知的財産法の領域内での発明者と利害関係者の公平な扱いの確保に対するインドの取り組みを強調するものです。

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