オンラインの著作権侵害は、エンターテインメント業界に大きな課題を与え続けています。
これは封じ込めるのが難しい世界的な問題だが、米国の大手レコードレーベルやいくつかの映画会社は、インターネットプロバイダーが救いの手を差し伸べられると信じている。
約四半世紀にわたって、権利所有者は ISP に著作権侵害通知を送り、加入者による著作権侵害の申し立てについて通知してきました。多くのプロバイダーはこれらの通知を顧客に転送しましたが、その後のアクションにつながることはほとんどありませんでした。
一部の権利所有者によれば、これは問題であり、著作権侵害行為に繰り返し関与している加入者の接続を ISP に停止するよう求めている。彼らは、オンラインサービスプロバイダーが「適切な状況において」侵害を繰り返す者のアカウントを停止しなければならないと規定しているDMCAを指摘している。
以前の訴訟では、インターネットプロバイダーのコックス社が支払いを命じられた XNUMX億ドル 陪審が ISP に著作権侵害の責任があると認定した後、損害賠償を請求しました。この損害賠償額は、 最近逆転した しかし、責任の認定は残っています。一方、他の ISP も同様の法廷闘争を繰り広げている。
フロンティア vs 音楽・映画会社
こうした訴訟のほとんどは連邦裁判所で行われるが、ニューヨーク州破産裁判所も同様の紛争を扱っている。 2 つの別々の訴訟で、1 件は複数人によって提起されました 映画会社 と他の レコードレーベル, インターネットプロバイダーのフロンティアコミュニケーションズは、侵害を繰り返す者を排除しなかったとして告発されている。
経済的に困難な インターネットプロバイダーは破産から立ち直り、事業の再建を図っている。しかし、海賊版の責任疑惑など、過去の亡霊が同社を追っ続けている。
昨年12月、フロンティアは両方の訴訟を自社に有利に進めたいと考えていた。 ISPは申し立てに対する判決を求める申し立てを提出し、映画会社と音楽会社からの申し立ては「法の問題として」無効であるとして、裁判所に請求を却下するよう求めた。
この動議の中心的な議論は、「ツイッター vs タアムネ最高裁判所の判決では、ソーシャルメディアプラットフォームは、そのサービスを利用して資金を集めたISISテロリストに対して責任がないと判断されました。同様に、Frontier はコンテンツを海賊版にした加入者に対して責任を負うべきではないと考えています。
これらおよびその他の主張に基づいて、フロンティアは破産裁判所に対し、著作権侵害に対するすべての賠償請求を却下するよう求めた。言うまでもなく、映画会社と音楽会社はこれに同意せず、双方とも異議を申し立て、裁判所に対し、請求をそのまま維持するよう求めた。
裁判所は解雇要求を却下
数日前、米国破産裁判所のマーティン・グレン首席判事がこの申し立てに対して判決を下し、フロンティアにとって悪いニュースとなった。この問題を検討した結果、グレン判事は現段階で著作権責任の主張を却下する理由はないと判断した。
詳細な覚書意見の中で裁判所は、ソーシャルメディア訴訟における最高裁判所の判決は当面の問題に直接的には影響しないと結論付けている。どちらも第三者の責任を扱っていますが、テロリズムと著作権侵害は確かに同じものではありません。
最高裁判所の判決は、オンラインサービスに対する二次責任が常に適用されるわけではないことを明らかにしました。しかし裁判所は、数十年にわたる著作権侵害責任判例を無視することはできないと考えている。
「裁判所は、テロ幇助および教唆に対する二次的刑事責任の分析を、著作権侵害に対する二次的責任を規定する確立された法の分野に移植することを拒否している。関連基準に基づき、原告らは請求を述べるのに十分な事実を主張した」とグレン判事は書いている。
海賊対テロリスト
裁判所は、インターネットプロバイダーは、そのサービスを通じて起こったすべてに対して自動的に責任を負うわけではないと指摘しています。平 一般的な 潜在的に違法な活動についての知識はありません 自動的に 責任の認定につながる。コンテキストが鍵です。
「Twitter vs. Taamneh」事件では、テロ攻撃はプラットフォームの外、イスタンブールのナイトクラブで発生した。テロリストらは活動を促進するためにツイッターやその他のソーシャルメディアプラットフォームを利用した可能性があるが、攻撃との直接的な関係はなかった。
映画会社と音楽会社は、フロンティアと自社の訴訟で著作権侵害容疑との間にはより直接的な関連性(結びつき)があると主張し、破産裁判所もこれに同意した。
「レイナ攻撃はソーシャルメディアプラットフォーム上で、またはソーシャルメディアプラットフォームを通じて実行されたのではなく、プラットフォーム上でアカウントを維持していたテロリストによってイスタンブールで実行された。対照的に、ここで申し立てられている著作権侵害は、Frontier のネットワーク自体を介して行われました。したがって、Twitterは区別可能であり、解雇を強制するものではない」とグレン判事は指摘する。
裁判所はさらに、これは、加入者が接続を通じて行うすべてのことに対して ISP が自動的に責任を負うという意味ではないことを明確にしています。 DMCA は、インターネット プロバイダーがセーフ ハーバー保護に依存する場合に遵守する必要がある明確なガイドラインを設定しています。
単にインターネット接続を提供するだけでなく、寄与による著作権侵害も含まれます。 具体的な知識 侵害と 継続的な提供 侵害する手段のこと。ここでもこうした問題が影響しており、訴えに基づくと解雇は時期尚早だ。
全体として、裁判所は、映画会社と音楽会社のすべての著作権侵害責任の請求を却下するというフロンティア社の要求を拒否した。これは現在の紛争にとって重要であるが、今後同様の訴訟で他の裁判所がどのような結論を下すかの前兆となる可能性もある。
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米国破産首席判事マーティン・グレンの命令書のコピーが入手可能です こちら(pdf)。フロンティアのオリジナルモーションが見つかる こちら(pdf) 音楽会社と映画会社の回答はここから入手できます (1, 2)
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