アメリカ最大のデジタル資産業界団体の弁護士として、私は法律の制定におけるアメリカの司法制度の役割を深く認識しています。
しかし、規制当局がブロックチェーン技術に伴うパラダイムシフトを考慮しない方法で既存の法律を執行し続けているため、デジタル資産技術に関する新たな法的問題に適用される場合、司法制度の役割は非常に大きくなります。
ワシントン政府がこの初期の業界に追いつくために急ぐ中、デジタル資産の将来は法廷に委ねられる可能性がある。
今日、デジタル資産はテクノロジー、金融、法律の最先端にあります。ブロックチェーンであることはすでに明らかです インターネットの新しいバックボーンを形成する可能性があります。暗号化は何十年も前から存在していましたが、真に分散された方法での現代の応用は新しいものです。歴史的に、金融規制は仲介者の存在という単一の前提に基づいて構築されてきました。仲介業者は一定のリスクを伴いますが、そのリスクは開示、報告、執行体制を通じて適切に管理できます。
デジタル資産テクノロジーはこの原型を変えます。
デジタル資産エコシステム内にはいくつかの仲介業者が存在しますが、テクノロジー自体は中立であり、私がカードを使用する代わりにネイリストにチップを渡すために現金を渡すのと同じ方法で、真のピアツーピアのデジタル取引を可能にします。
私たちの意見セクションの続きを読む: 小法規は暗号通貨の最大の敵である
これを念頭に置くと、デジタル資産エコシステム内のあらゆるものを同じ方法で規制しようとする試み、つまり証券取引委員会のアプローチはほとんど意味がありません。デジタル資産内の金融ユースケースでも、新しいアプローチが必要です。私たちの規制制度は仲介者の存在に依存しているため、仲介者のいない資産を規制することは、現在の規制範囲の多くを逸脱しています(もちろん、詐欺や市場操作などの行為を防止する法律は例外です)。
ギャップは依然として存在しており、SEC や米国財務省外国資産管理局などの政府機関は、規制上の明確性がない中で、エコシステムへの参加者に対して強制措置を講じています。
これらの訴訟は、政府によって起こされたものであれ、被害を救済しようとする参加者によって起こされたものであれ、切望されていた明確さをさらにもたらす可能性がある。
例えば、3大デジタル資産取引所であるバイナンス、コインベース、クラーケンに対するSECの執行措置や、テキサス州クリプト・フリーダム・アライアンスとLEJILEXがSECに対して起こした攻撃的な訴訟はすべて、重要な疑問に答えようとしている。 SEC による投資契約分析 (Howey テスト) の特徴付けは法律に準拠していますか? SECは、特定の仮定を織り込んだハウイー氏の「状況全体」の見解を概説した。
SEC の「テスト」自体とテストの基礎となる仮定の両方が、これら 4 つの訴訟のそれぞれで訴訟されています。その結果は、起業家や開発者が今後どのようにイノベーションを起こすか、あるいはそもそもこのテクノロジーを使ったイノベーションが許可されるかどうかに大きな影響を与える可能性があります。
次に、3 件の Tornado Cash 事件を見てみましょう。 2件は民事訴訟で、Tornado Cashソフトウェアに対するOFACの制裁指定により憲法上の権利が侵害されたと主張する原告が起こしたものである。もう 1 つは、Tornado Cash ソフトウェアの開発者 2 人に対して司法省が起こした刑事訴訟です。これら 3 件の訴訟はすべて、政府がソフトウェア開発者に義務的な報告と監視の義務をどのように課すことができるかに関する問題を含んでおり、この新しい問題は連邦判事によって間もなく決定される予定です。
そしてもちろん、アーティストやコンテンツ作成者に証券法がどのように適用されるか、ウォレットアドレス情報の報告義務は憲法修正第 4 条に違反するかどうか、分散した個人グループが組織を構成する範囲はどの程度かなどの疑問に答える決定的な事例が他にも多数あります。
アメリカの法廷には、先例を作り、憲法の中核となる権利、つまり審理を受ける権利、不当な捜査や押収から自由になる権利、自由に発言し結社する権利などを守る権限がある。
政策立案者が適切に調整された規制の作成に失敗したり、単に試みが行き過ぎたりした場合、裁判所は、新興テクノロジーの分野でイノベーションが繁栄するために不可欠な、必要な抑制と均衡の役割を果たすことができます。
ブロックチェーン協会の上級顧問として、マリサは、長期にわたる法的プロジェクトや戦略的訴訟を管理するだけでなく、仮想通貨業界を代表して政策的立場の策定と提唱を支援しています。 協会に参加する前は、マリサはコヴィントン&バーリング社およびオメルベニー&マイヤーズ社において、規制執行活動、内部調査、民事訴訟問題において企業顧客の代理を務めていました。 マリサは、カリフォルニア中央地区連邦地方裁判所の連邦法事務官も務めました。 マリサはブランダイス大学で学士号を取得し、ロサンゼルスのロヨラ ロー スクールで法学博士号を取得しました。
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