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被告はSECの株式プロモーションスキーム訴訟を却下するよう動く

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去年のXNUMX月に書いた この記事 証券取引委員会が提起した最近の訴訟について、大麻業界のプレーヤーを株式プロモーション計画の疑いで指名した(または、反宣伝違反と呼ぶ人もいます)。 先月、主な個人被告であるジョナサン・ミクラは、彼に対する請求を棄却する動議を提出しました。 もう一人の被告であるクリスチャン・フェルナンデスは、その直後に自身の却下申立てを提出しました。

この事件は、特にミクラの保留中の却下動議に照らして、大麻業界全体への潜在的な影響を考えると注目すべきものです。これは、SEC が特定の理由を証明しなければならないと部分的に主張しています。 科学者 彼に対する証券違反の申し立てを首尾よく弁護するための要件。

ストックプロモーションスキームとは何ですか?

要約すると、株式プロモーション スキームには、上場企業がプロモーターやマーケティング会社を雇って株式の宣伝を行い、それらのプロモーターやマーケティング会社がそれらの株式を後押しする記事を公開する一方で、会社から支払いを受けていることを公に開示しないというシナリオが含まれます。 それらのライターは、実際には有料広告にすぎない場合でも、一見公平で熱烈な企業に関する記事やレビューを投稿します。 場合によっては、記事の数が数百になることもあります。 そして時々、記事は作家を述べるところまで行きます していなかった 彼らが書いている会社から補償を受けていたのに、実際にはそうでした。

SEC v. Mikula 他。 苦情

問題となっている訴状は、Mikula が 3.95 つの発行体の証券を違法に販売促進したと主張しているが、それらの販売促進のために彼が報酬を受け取っていたという事実を開示していない。 一例として、彼の記事の2,630つは、Elegance Brandsを代表して、そのCBD製品であるGorilla Hempが9,900缶あたりXNUMXドルで小売されており、最終的にElegance BrandsにXNUMX%の値上げをもたらす可能性があると述べています. また、Elegance Brands の株価が XNUMX 年間で XNUMX% 上昇する可能性がある販売契約が締結されているとも主張しています。 彼は、実際には現金と「贅沢な費用」で補償されていたにもかかわらず、偏見がなく、支払われていないとして、エレガンスブランドに投資するという彼の「推奨」を提示しました。

フェルナンデスを含むミク​​ラの仲間も仲介者として起訴された。 SECは、企業との「コンサルティング契約」を装って、投資家の資金の一部を受け取るように手配したと主張しました.

被告の立場

訴状の提出から 2022 年 100,000 月までの間に、ほとんどの当事者は、恒久的差し止め命令に同意することで SEC と和解することに同意しました (つまり、彼らは二度とできないことをすぐに開始する一連のリストに同意しました)。 罰金は 700,000 ドルから XNUMX ドルの範囲でした。 そして、個人は、会社の役員および取締役を務めることからのさまざまな禁止に同意しました.

しかし、Mikula と Fernandez は、代わりに却下動議を提出することを選択しました。 大雑把に言えば、Mikula の却下動議は興味深いものです。それは、SEC が、「宣伝反対」違反を主張するために法律で要求されるすべての事実を認めなかったと主張しています。 Mikula の立場は、この失敗が Mikula に対する XNUMX つの救済請求すべてに影響を与えるというものです。

  1. 証券取引法第 10 条 (b) および規則 10b-5 (a) および (c) の違反
  2. 証券取引法第 10 条(b)および規則 10b-5(b)の違反
  3. 証券法第 17 条(a)(1)および(3)の違反
  4. 証券法第 17 条(a)(2)違反
  5. 証券法第 17 条(b)違反

彼は、証券法第 17 条 (b) を引用しています (15 USC セクション 77q(b))、以下を提供します。

「何人にとっても、…通知、回覧、広告、新聞、記事、手紙、投資サービス、またはコミュニケーションを発行、宣伝、または回覧することは違法である。領収書を完全に開示することなく、発行者、引受業者、またはディーラーから直接的または間接的に受け取った…」

Mikula の立場は、SEC は法律の流行語を法的な結論として引用したにすぎないというもので、Mikula が発行者から「対価を受け取った」ために株式に関する記事を公開したという事実に完全に反するものです。 彼の立場は、たとえ発行者からであっても、支払いを受け取るだけでは十分ではなく、記事の発行が「受け取った対価のために」発生したことを示す因果的要素がなければならないというものです。 ここで、訴状内の SEC の主張は、発行者の資金が Mikula の公表を引き起こしたと特に主張していない。

科学者は必要ですか?

もちろん、これは本質的に、サイエンターが宣伝反対の主張の追加要素として訴えられるべきであるという立場に相当します。 ミクラの棄却申立ては、最高裁判所と第 17 巡回区控訴裁判所が、SEC がセクション XNUMX(b) の違反を述べるために科学者に嘆願し証明しなければならないかどうかという正確な問題について判決を下していないことを指摘しています。 しかし、関連する判例法は確かに、以前の状況で詐欺的意図の要素を暗黙のうちに挿入しています。 そして、Mikula は、中核となる行為は、最高裁判所が被告が「不正に」行動したことを示す必要性を暗示した連邦贈収賄刑法に類似していると主張している。

第二に、彼の却下動議はまた、一般的に、SEC が彼らの詐欺の主張を詳細に弁明することに失敗し、SEC が不適切な裁判地で手続きを進めたと主張している (または、訴訟は残りの被告にとってより都合の良い法廷に移されるべきである)。 フェルナンデスの却下動議も同様の主張をしている。

まとめ

証券取引委員会による株式販売促進スキームの追求は新しい展開ではありませんが、証券違反 (および関連する訴訟) が何年にもわたって多発しており、一般の人々が消費と投資の両方にますます関心を寄せているという事実を考えると、SEC が大麻業界に注目していることは理にかなっています。スペースで。 この事件は、潜在的な警告の物語として、また証券法の潜在的な前例設定として、確かに注目すべきものです。

注意喚起の話であるという点では、この事例は、SEC が株式プロモーション スキームを一般の投資家にとって大きな脅威であると考えていることを思い出させてくれます。 2017 年、当時 SEC の執行部門のアソシエイト ディレクターであったメリッサ ホッジマンは、次のように述べていると引用されました。 」 客観的とされる投資情報が主張どおりのものであることを保証するために、SEC は歴史的に、多額の不当要求または罰則、ならびに差し止めによる救済に和解してきました。

証券法における先例となる可能性があるという点で、SEC が科学者の要件を具体的に弁護しなければならないという Mikula の立場は、裁判所によって正面から取り上げられていません。 彼は裁判所に対し、彼が特定の詐欺的な精神状態を持っていたことを証明することによって、彼が必要な科学者と共に行動したことを SEC に証明するよう要求するよう求めています。 意図する 投資家を誤解させる。 これがどうかについては議論の余地がありますが、 すべき (特に訴答段階を通過するために)必要とされるが、同様の状況での多くの法律は、早期解雇(株主に株式の購入または保持またはインサイダー取引を不正に誘導するなど)を回避するために、科学者を実証する際に高いハードルを要求している.

裁判所が Mikula の立場に同情的である場合、重要な判例法が成立し、SEC の株式販売促進策略者を追及する仕事がより困難になる可能性があります。 これは本質的に、SEC が証明すべき追加の要因 (科学者) を生み出すことになります。これは、特に発見に先立って、立証が困難な事実集約型の調査であることがよくあります。

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