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Brexit 後の英国の商標法: 英国控訴裁判所は法定黙認で CJEU から逸脱 – Kluwer Trademark Blog

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昨年末、2023 年 EU 維持法 (失効および改革) 法が施行される直前 ('レウラ') 1 年 2024 月 XNUMX 日に英国で発効し(英国における EU 法の優越原則に正式に終止符を打った法律)、英国控訴裁判所は法定黙認に関する CJEU 判例法から離脱しました。

Industrial Cleaning Equipment (Southampton) Ltd v Intelligent Cleaning Equipment Holdings Co Ltd & Anor これは、被告が法定黙認の抗弁に頼ろうとした商標権侵害の主張であった。第一審では、高等裁判所 (IPEC) は、CJEU の判決に従いました。 ブドヴァル この判決は、先の商標の所有者が、後の商標が登録され、後の商標が使用されていることを認識した場合にのみ黙認時計が動き始めると主張しました。

被告らの上訴の主な根拠は、黙認期間の開始日に関するものであった。アーノルド判事は控訴院で主要な判決を下した。彼は次のように指摘した ブドヴァル 6 年欧州連合 (離脱) 法第 7 条(2018) の「EU 判例法の維持」でした ('離脱法」)つまり、EU離脱後も引き続き国内法の一部を形成し、下級裁判所を拘束することになる。しかし、同氏はまた、最高裁判所が独自の法から逸脱できるのと同じ根拠で、(離脱法によって与えられた権限に基づいて)「残留EU法」から逸脱する控訴裁判所の権限も認めた。決断。

その後、アーノルド判事は、EUIPO と一般裁判所における、これまでとは異なる権限系統について検討した。 ブドヴァル そして、先の商標の所有者が後の商標の使用に気づき、後の商標が実際に登録されたときから、その所有者が所有者であるかどうかに関係なく、5年間の期間が開始されると結論付けられていました。先の商標は後の商標の登録を認識しています。

この異なる権限系統を念頭に置いて、彼は TMA 48 に記載されている s1994 黙認抗弁の文言を取り上げ、それが後の商標の使用に関する知識のみを必要とし、その登録に関する知識は必要としないと解釈した。したがって同氏は、EUIPOと一般裁判所の推論が優先されるべきであると結論づけ、CJEUとは異なる形で、後の商標が実際に登録されているという条件で、時間は先の商標の所有者が登録された日から起算すべきであると判示した。商標の使用を知ったのは後になってからではありません。

この分析を支持して、アーノルド判事は、後の商標の実際の登録(およびその使用)に関する知識を要求することは、前の商標の所有者に登録簿を調べないという倒錯的なインセンティブを与えるという被告の提出に同意した。実行時間を遅らせるため。

控訴裁判所がCJEUの保持する法律から逸脱したのはこれが初めてであり、英国の裁判所がEU法を再検討し、明確性が必要である、あるいは別のアプローチを採用すべきと考える場合には変更を加える用意があることを示している。しかし、これが事実上、異なる系統の欧州当局の採用であったことを考えると、おそらくそれほど抜本的ではないであろう。

この決定(そして、 アドバンストラック 前回のブログ投稿で取り上げた判決)は、英国上級裁判所が REULA 後の法的状況にどのように取り組むかについて、何らかの示唆を与えています。実際、ユニバーシティ・カレッジ・ロンドンでの最近の会議で、アーノルド判事は、商標法の定着した分野については、重大な変更が生じる可能性は低いと述べた。しかし、より複雑な問題に関してすでに「断層」が存在し、EUの解釈と英国の法律との間にすでに緊張がある場合には、変化が近づいている可能性がある。もちろん、これはすべて今年後半の英国政府の潜在的な変化の影響を受けており、EU離脱後のさらなる法的改革が見られる可能性があります。

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