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神の怒り: VBM 商標侵害訴訟の再検討

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「ヒンドゥー教の神々の聖三位一体」を呼び起こす

VBM メディジンテクニック GMBH v. ギータン・ルトラ 商標「VBM」の使用を正当化するために依拠した不気味な弁護について眉をひそめた:それはヒンズー教の神ヴィシュヌ神、ブラフマ神、マヘシュ神を表しているというものだった!最も幸運なことに、それは長くは続きませんでした。 

詳細を掘り下げる前に背景を少し説明します。25 年 2023 月 XNUMX 日、ドイツの医療機器メーカーである VBM Medizintechnik GMBH と、ドイツの企業である Geetan Luthra が所有するインドの法人 VBM India Co (VBMIC) との間の法的紛争で、 Luthra が「VBM」マークを利用して自社の商標を侵害したと主張しました。それは「ミスター・」を表していると主張した。 Volker Bertram Medical」と呼ばれ、市場の混乱とその結果としての商標の侵害を引き起こしました。 「ヒンドゥー教の神々の聖三位一体」を援用したルトラ社の弁護は失敗に終わり、デリー高等裁判所(DHC)は商標権侵害訴訟でドイツ企業に暫定的な救済を認めた。

C ハリ・シャンカール判事は、ルスラ被告の弁護に感銘を受けず、その説明は次のように述べた。法定召集に合格するにはあまりにも簡単すぎる"と"いかなる裏付けとなる文書証拠によっても裏付けられていない。裁判所は、被告の行為は悪意に基づくものであると結論付け、原告に有利な差し止め命令を下した。 

法的考慮事項

これから訴訟の法的側面に取り組みますが、 まず、裁判所は「黙認」の概念について次のように議論した。 商標法第 33 条第 1 項、後の商標の登録を取得する際に、被告側の誠意が必要です。裁判所は、ルトラ氏が原告の製品と被告が「VBM」傘下で販売する製品との間で購買者の間に混乱を引き起こす意図によって動機付けられたのは明らかであるとして、ルトラ氏の「聖三位一体」の主張を却下した。さらに、被告の意図は原告会社の善意を利用するものであるように見えると主張した。 

さらに裁判所は、被告が「VBM」の頭字語の背後にあるインスピレーションが聖三位一体であるという主張を裏付けるいかなる文書も提出しなかったことを強調した。特に、インドの法人である VBM India Co (VBMIC) は、2021 年までインドにおけるドイツ企業の製品の独占販売代理店でした。2016 年、VBMIC はインドで医療機器の「VBM」デバイスマークの登録を取得しました。しかし、この商標登録を VBM Medizintechnik に譲渡することを拒否したことが、両当事者間の販売契約を終了する要因となりました。裁判所は、VBMIC が「VBM」デバイスマークに「India」を追加することに消極的であることが物語っていると認めた。の上 最初の派閥 調査の結果、裁判所は、デバイスのマークはドイツの会社が使用したものとほとんど区別がつかないと認定しました。裁判所はまた、被告がドイツの原告に標章の登録出願の決定について全く通知していないと指摘した。この登録は医療機器を対象としており、原告が既にそのマークを使用していたものと全く同じ品目であった。その結果、裁判所は、被告が「VBMIC」マークを社名として採用し、医療機器のクラス10への登録申請を行ったことは、そのマークの下で自社製品を原告の製品として偽装する意図を示していると結論付けた。その結果、裁判所は、被告が誠意を持って行動していなかったとして、ルトラの行為は第33条第1項の適用基準を満たしていないと認定した。

第二に「なりすまし」に関して裁判所は、欺瞞に基づく不法行為としての性格を強調し、議論の中で以下の原則を再度強調した。

  1. 詐欺を証明する必要性は絶対的なものではなく、混乱や欺瞞を引き起こす模倣であれば十分です。 
  2. 実際の損害の証明は義務ではありませんが、意図が証明されていない場合でも虚偽表示の証拠は重要です。
  3. 差し止め命令の発行は、 最初の派閥 ケース、利便性のバランス、取り返しのつかない損失の可能性。 
  4. 偽装訴訟では、市場の性質、顧客層、原告の評判、購買習慣、購入時の注意、取引チャネル、取引関係が考慮されます。 
  5. 偽装差し止め命令は、原告の評判を保ち、公共の利益を守ることを目的としています。 
  6. 裁判所は医薬品訴訟については一層の警戒を払うべきである。 
  7. 原告の商標が十分な評判を持っている場合、被告が原告の商品を製造しなかったことは無関係である。そして
  8. 偽装は所有権ではなく善意に依存しており、被告による商標の使用が重要である侵害とは異なり、パッケージングや取引チャネルなどの区別に基づいて争われる可能性があります。 

神々に助けを求める

神の名前を冠した商標が実際にどれほど強力であるかは、長い間精査され続けてきた問題である。神々よ、から ギリシャ語 〜へ インディアン、すべてがグローバルブランドと国内ブランドの両方の販売要因になるという不幸な特権を持っています。禁止されているわけではありませんが、神の名前に関連した商標を強制することは、特にインドでは、登録されているかどうかにかかわらず、さまざまなビジネスでそのような名前が非常に頻繁に使用されているため、固有の課題を引き起こします。知的財産と宗教の交差点と神の名前の商標登録に関連する一連の投稿は、以前このブログで取り上げました (こちら)。神の名前の商標登録自体は、過去においても依然として議論や論争の的となっており、数多くの判決において裁判所によって強く支持された側面ではありませんでした(そのうちのいくつかは議論されています) こちら, こちら, こちら)。しかし、最新の司法見解では、 絶対的なバーがない 神の名前の商標登録にも反対。

ただし、この訴訟はこの議論とは別のものであるが、ここで問題となっているのは神の名前そのものを商標登録することではなく、その頭字語が神の名前から派生したという主張であり、この審議は確かにこれまで目撃されていなかったが、神にとってそれほど驚くべきことではなかった。インドの観客も。宗教的な起源を持つ名前を採用し、あらゆる反対から自分たちのやり方を逃れることを望んでいることを擁護するのは、かなりユニークなインドの特徴です。被告らの主張は明らかに突飛なものであり、それが受け入れられれば、侵害者が人気の頭字語商標を採用し、インドの神々のさまざまな順列や組み合わせを通じてその独自性を正当化する新たな扉が開かれたことになるが、これまで私たちが経験してきたことを考えれば、この作業はそれほど難しいことではない。 1億1000万人 そのうちの!

被告たちはここで神の名を無駄に受け取ったようだが、かなりユーモラスなことに、シャンカール判事はそれを見逃さないように注意した。彼は、自分が「不浄な目的」とみなしたものに対して聖三位一体を呼び起こすことは、ルトラを神の報復にさらす可能性があるとコメントしました。全体として、判決は依然として独自性と合理性を備えた判決であり、判決がなければインドの商標制度に引き起こされていたであろう問題の捜査を回避した。

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