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特許制度の仕事は、単により多くの特許を取得することではなく、より多くのイノベーションを奨励することです: 新しい特許 (修正) 規則を検討する - パート II

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「私は反対する人たちに反対します」というミーム。
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[この投稿は Praharsh との共著です。]

In パートI この投稿では、インドの特許出願に対応する外国出願に関する実施報告書および情報を提出する義務に関する新しい特許改正規則の影響について議論しました。このパートでは、付与前の異議申し立てメカニズムに関する規則の影響について説明します。 

付与前の異議申し立て

付与前の異議申し立ての問題に関しては、公表された規則が、以前に公表された規則草案に対して与えられた批判の一部を考慮に入れていることに留意し、評価すべきである。つまり、特許法第 25 条第 1 項では、管理者は「 』と求められれば、そのような人の話を聞きましょう。公開された規則 55 は、この衝突と 25(1) との衝突に対処しようとしており、依然として一応の訴訟を要求しているものの、この一応の訴訟が成立しない場合には管理官が相手方に通知し、その後相手方には XNUMX ヶ月の猶予期間があると付け加えている審理を要求すること。完全に明らかではないが、この要求された公聴会は野党側の一応の主張を示すためのものであるようだ。そして、管理官がこれを受諾した場合、特許出願人にその旨が通知されます。 

それにもかかわらず、これにより、複数回の出席と、これらの異議申し立てを提出するための新たに追加された料金の両方の点で、反対派に追加の要件が課されます。 

助成金前の異議申し立てがどれほど「重荷」であるかについて多くの騒ぎがあったが、サンディープ・ラソッド氏も次のように指摘しているように、これを示すデータがほとんどないことは残念ながら事実である。 これと同じ問題について議論した彼の投稿。実際、過去 500 年間の年次報告書を見ると、1,00,000 件近くの特許出願があるにもかかわらず、付与前の異議申し立ては年間平均 XNUMX 件未満です。 

公開されたアプリケーション  付与前に提出された異議申し立て 公開されたアプリケーションの合計の割合 
2022-23 94744 420 視聴者の38%が
2021-22 69613 481 視聴者の38%が
2020-21 52764 583 視聴者の38%が

そして、これらのごくわずかな割合の付与前の反対意見のうち、「軽薄」なものはどれくらいあるでしょうか?繰り返しになりますが、この分野では利用可能なデータが不足しているため、判断するのは非常に困難です。しかし、おかげで サンディープ・ラソードさんの異議申し立て命令に関する定期的な LinkedIn の投稿では、何気なく検索しただけでも、特許の拒絶に相当するかなりの数の異議申し立て、さらには特許出願人による出願放棄が示されています。以下に事例を掲載します (この編集を手伝ってくれた Kevin Preji と Anshuman Kar に感謝します。) ただし、年間 500 件未満の事前補助金では、簡単に検索しただけで少なくとも 15 件 (3%) が簡単に免除されないことがわかることに留意してください。軽薄なほど。また、当事者が法廷で負けたからといって訴訟が軽薄であることを意味するわけではないのと同様に、特許が付与されたとしても、必ずしも付与前の内容が軽薄であることを意味するわけではないことを心に留めておいてください。これらの付与前関連の注文をすべて検討した場合、最終的にその数字がどのように合計されるかを見るのは非常に興味深いでしょう。 

入手可能なデータを見ると、なぜ認可前の反対派がこれほど否定的な注目を集めているのかを理解するのは非常に困難です。そこでおそらく問題は、これらの助成金付与前の反対運動によって実際に悪影響を受けるのは誰なのかということです。第三者が発明したと主張する技術を他人が利用するのを防ぐ前に、これらの特許の独占権をより多くの目で精査するために、異議申し立て前のプロセスへの第三者の関与を奨励する十分な理由があるとさえ主張する人もいるかもしれません。 ! 

インド特許庁を悩ませている大きな問題の 1 つは、出願と人員の不均衡であり、少数の審査官と管理官だけが多数の特許出願の処理を担当しているということです。人材の採用は行っていますが(参照) こちら & こちら)は現在手続き中ですが、同時に特許出願数も大幅に増加しています。出願と担当者の間のこの不均衡を考慮すると、審査プロセスにおいて IPO を支援することにより、付与前の異議申し立てが役に立ちます。付与前の異議申し立てのこの役割については、次のような訴訟においてデリー高等裁判所で広範囲に議論されてきました。 UCB ファルシム SA v. シプラ 最近の ノバルティス対ナトコ、この場合、裁判所は、特許出願に関する情報に基づいた決定を管理者が下すのを支援し支援するために、付与前の異議申し立てが存在すると断固としてみなしました。このように理解すると、異議申し立てに高額な手数料を導入するという最近の動きは、そもそもこれらの保護措置を設けた背後にある意図に多少反するように思えます。実際、異議申し立ての手数料を課すことにより、異議申し立ては訴訟手続きにおける敵対者としての役割を果たします。しかし、これは、裁判所が次のように説明したノバルティス対ナトコの理解に反しています。敵対的なプロセスとは異なり、異議申し立ては特許出願の全体的な評価に寄与するだけですに設立された地域オフィスに加えて、さらにローカルカスタマーサポートを提供できるようになります。」 

ここで注意すべきもう 1 つの重要な点は、これらの手数料が IPO から何の正当性もなく課せられているということです。この考えられる理由の 1 つは、特許審査プロセスを遅らせることから「無益な」異議を遠ざける意図である可能性がありますが、異議だけが遅延を引き起こすというこの仮説は特に真実ではありません(たとえば、 こちら & こちら). 

特許庁の機能への影響とは別に、この措置は、患者団体やその他の非営利団体が本案のない特許出願に対して異議を申し立てることを困難にするため、異議申し立てにおける公共の利益に重大な影響を与える可能性があります。これらの当事者からの適時の反対が、救命薬に関する多くの二次特許出願に対して特許庁を助けてきたことは注目に値する(例えば、 ベダキリン およびベルパタスビルとソホスブビルの組み合わせ(PDFファイル)そして一般的に多くの場合、異議申し立ては特許出願の「放棄」と同時に行われます。

政府がこれらの重要な保護措置の大幅な変更を決定したことを考慮すると、これらの重要な保護措置の大幅な変更があったことを考慮すると、今の時代に必要なのは、単なる数字から注目を移し、特許の質をチェックし、重点を置くことである。処理中の特許出願の精査の質として。政策上の立場や立場については論争が続いているが、少なくとも、こうした微妙なニュアンスをさらに深めるために、より批判的な議論やデータが活用され、インドの知財エコシステムの改善に私たち全員が貢献できることが望まれる。 

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