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非文字通りの侵害: 明確か混乱か?

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デリー高等裁判所の最近の均等論の解釈について議論する。 SNPC マシン プライベート リミテッド & Ors。 v. ヴィシャル・チョーダリー氏、SpicyIP インターンの Vishno Sudheendra によるこの投稿をお届けします。ヴィシュノはバンガロールにある NLSIU の法学部 2 年生です。彼の以前の投稿にアクセスできます こちら.

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非文字通りの侵害: 明確か混乱か?

ヴィシュノ・スディンドラ著

デリー HC は 5 年 2024 月 XNUMX 日に次の命令を発表しました。 SNPC マシン プライベート リミテッド & Ors。 v. ヴィシャル・チョーダリー氏、特許を取得したレンガ製造機械の非文字通りの侵害の事例について議論しています。裁判所は、この命令に関連して、米国で開発された原則である均等論と、英国で開発された原則である髄髄原則を審査します。私はこの命令を分析し、その両方を奇妙に組み合わせた法廷が明確さよりも混乱をもたらしたと主張しようとしている。

これらの教義の簡単な概要

本件に入る前に、より明確にするために、関連する教義について簡単に説明したいと思います。

均等論: この学説は米国の法学、特に SCOTUS 事件に由来しています。 Graver Tank & Mfg. Co. 対 リンデ エア プロダクツ。これにより、告発された製品/プロセスが文字通り特許請求の範囲の文言を侵害しているのではなく、製品/プロセスの要素を同等の要素に置き換えることによって非文字通りの方法で侵害している場合でも、特許所有者は侵害を主張することができます。 (プラハーシュ氏は教義について語る こちら)。均等論の適用範囲は、均等性のテストと均等性に対する法的障壁という 2 つの要素によって決まります。米国では、裁判所は、この原則の適用を制限するために 5 つの法的テストを確立しました。それは、全要素ルール、機能、方法、結果に焦点を当てた三重同一性テスト、実質的差異テスト、自明性テスト、および既知の互換性テストです。 (パトーディア、ジャイナ教、シュクラ)。前述のテストと制限のうち、「全要素ルール」と「トリプル同一性テスト」は、裁判所がそれらのみを扱うため、私たちの議論に関連します。

「すべての要素が支配する」: 「全要素ルール」は、均等論を制限します。これは、要素が完全に削除されることを防ぐために、均等物のテストは発明全体ではなく個々の要素に適用されなければならないことを義務付けています (ヒルトン・デイビス・ケミカル社対ワーナー・ジェンキンソン, パトーディア、ジャイナ教、シュクラ).

「トリプルアイデンティティテスト」:これは、均等論の基礎テストとして機能します。同法は、告発された製品が「実質的に同じ機能を実質的に同じ方法で実行し、同じ結果が得られる」場合、侵害が引き起こされると述べている[Sanitary Refrigerator Co 対ウィンターズ]。このテストは、「すべての要素のルール」と組み合わせて適用されます。

髄と骨髄の教義: この教義は英国の法学に由来する クラーク対アディ、(ペイウォール)。 「髄と骨髄」の原則は、発明の中心的な内容に基づいて特許保護の範囲を定めています。この法理に基づいて、被告の装置または方法が特許の重要な要素をすべて組み込んでいる場合、侵害が証明される可能性があります(マートゥル).  

英国では、髄と骨髄の教義に代わって、キャットニック・テストまたは目的構築の教義が使われたことに注意してください。 Catnic Components Ltd. v. Hill & Smith Ltd.. (ペイウォール) Catnic テストは、本質的な要素を考慮しながら発明の本質に焦点を当てる髄と骨髄の原則とは対照的に、発明者の意図する保護範囲を識別するために特許請求の範囲を目的的に解釈することに重点を置いています (メフラ)。ただし、事後、アクタビス対イーライ・リリー ([2017] UKSC 48)、英国最高裁判所は均等論を導入したようです (コーデリー).

では、均等論と髄髄論の違いは何でしょうか?

均等論は、侵害している製品/プロセスにおいて必須要素と非必須要素の両方が同等物で置き換えられている場合でも適用されます。ただし、髄と骨髄の原則を適用するには、侵害製品/プロセスのすべての必須要素が同じである必要がありますが、不必要な要素のみがその同等物で置き換えることができます(マートゥル)。したがって、均等論は、三重の同一性テストを通じて必須要素と非必須要素の両方の均等を認めることにより、髄と骨髄の原則と比較して、非文字通りの侵害の範囲をはるかに広げます。

注文

原告のSNPCプライベート・リミテッドらは、被告のヴィシャール・チョーダリー氏に対し、告発されたレンガ製造機械の使用、製造、製造、売り出し、販売、輸入の永久差し止めを求める申請を提出した。被告は、原告が特許を取得したレンガ製造機と同様のレンガ製造機を製造・販売していたと言われている。原告らは、髄と骨髄の理論および均等論に基づく非文字通りの侵害を主張した。被告らは、侵害とされる製品にはキャビン、ステアリング、ステアリング付き前輪、後輪の電動化が欠如しているため、製品には訴訟特許の請求項のすべての要素が含まれなければならないという「全要素規則」が適用されなければならないと主張した。侵害とされる製品に要素が 1 つ欠けているだけでは、侵害にはなりません。

裁判所は、「すべての要素の規則」は限定された方法で使用されなければならないと述べた。 「全要素ルール」が適格でない場合、侵害者は、複数の要素を備えた製品にわずかな変更を加えて、同じ機能を実質的に同じ方法で実行するにもかかわらず、その製品が特許製品を侵害していないと主張する可能性があります。同じ結果です。裁判所は、特許を求める基本的な考え方はその商業的利用にあると強調した。さらに、侵害者の主な目的は原告の製品と競合する製品を生産することであるため、侵害の審査において三重同一性テストが重要になることが観察された。侵害者の製品が特許権者の製品を損なう場合、たとえわずかな修正が加えられたとしても、それは特許の基本的な目的を損なうことになります。したがって、裁判所は、潜在的な侵害を評価するには、髄および骨髄検査と三重同一性検査の両方を適用する必要があると判示した。前述の分析に基づいて、裁判所は被告の提出を却下し、次のように記録しました。全要素ルールは、髄と骨髄ルールを除外して採用することはできませんに設立された地域オフィスに加えて、さらにローカルカスタマーサポートを提供できるようになります。」

法廷は、原告らの発明の核心は可動性を備えたレンガ組立を提供することであると認めた。前述の原則を検討した後、裁判所は差し止め命令を認めたものの、製品が可動性を備えたレンガの組み立ても提供していることを考慮すると、被告の機械に要素が欠如していることは必須ではないと判断した。

分析

インドにおける非文字通りの侵害に関する法的状況は明確ではありません。つまり、裁判所は髄と骨髄の原則または均等の原則のいずれかを適用しており、一方の原則を別の原則より優先する判決は存在しませんでした(詳細については、以下を参照してください) この)。この訴訟において、裁判所は髄と骨髄の法理を非常に重視し、さらに同等の法理の一部である「全要素規則」よりも同様の法定が優先されると判示した。以前に SpicyIP についてサーノフ教授がコメントしたように、インドの文脈では髄と骨髄の教義を優先することが望ましいです (こちら) なぜなら、この教義は英国の法学から輸入されたものであり、インドの法学は米国の法学に比べてはるかに近いからです。さらに、均等論は解釈言語の範囲を超えて特許保護を拡張し、置換された要素が三重同一性テストに合格した場合に必須要素の置換を許可しますが、髄髄原則はすべての必須要素の存在を要求します。必須ではない要素のみが、同等の要素で置き換えることができます。

しかし、この髄と骨髄の原則の優先順位付けの後に、この原則は、均等論の下で同等性を決定するために使用されるテストである「三重同一性テストと並行して使用されるべきである」という裁判所の主張が続きます。したがって、一方では、英国の髄髄原則は発明の本質を考慮し、本質的でないバリエーションを無視しようとしていますが、他方では、米国の均等論は、三重の同一性を通じて製品の要素の同等性を考慮しています。テスト。トリプル同一性テストを髄と骨髄の原則と組み合わせると、特定の法的状況が明確になるというよりも、より多くの混乱が生じます。 

「全要素ルール」に対する髄と骨髄の教義による発明の実質の優先順位付けと、三重同一性テストと組み合わせた教義は、当該教義に基づく非文字通りの侵害を主張する範囲の実質的な拡大につながる。この拡張は、もともと髄と骨髄の教義では非必須要素の同等性のみを許可していましたが、必須要素と非必須要素の両方の同等性も考慮するトリプル同一性テストを組み込んだために引き起こされます。

2 つの原則を組み合わせることによる前述の拡張は、「全要素ルール」の除外と合わせて、次の場合のカナダ最高裁判所の判決を考慮しながら、先例として慎重に適用されるべきである。 フリー・ワールド・トラスト対エレクトロ・サンテ社.そこでは、「特許の創意工夫は、望ましい結果を特定することにあるのではなく、それを達成するための特定の手段を教えることにある。望ましい結果を達成するものを特許権者が独占できるようにクレームを拡張することはできません。」  

まとめ

この命令は、均等論に基づく「全要素ルール」よりも髄と骨髄の原則を優先するという裁判所の決定を強調している。裁判所は、発明の本質を考慮することの重要性を強調しているが、髄と骨髄の法理と、通常は均等論に関連するトリプル同一性検査を結びつけることで、法的状況に複雑さと潜在的な混乱をもたらしている。このアプローチは、特定の要素や請求項の分析よりも発明の全体的な内容を優先することにより、非文字通りの侵害を主張する範囲を拡大します。ただし、特許は望ましい結果を達成するものを独占するライセンスを提供するものではない(つまり、提供すべきではない)ことを考慮すると、この拡張は慎重に検討する必要があります。

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