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壊れていない場合は修正する必要はありません: デリー高等裁判所は、再結合の遅延の結果に関する IPD 規則の元の副規則の条項のインポートを拒否しました

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JD Frazer による画像、アクセス元 こちら.

最近のイシャント 書いた 商標規則に基づく「登録官に預ける」という用語のデリー高等裁判所の広範な解釈と、登録所への書類提出のスケジュールについて。 同様に、規定のスケジュールを遵守するかどうかという問題も、最近 IPD の前で浮上しました。 の ビナイ クマール GB v. スディル クマールとアンル。、デリー高等裁判所は、法第 30 条(x)に規定されている再審請求の期限を 7 日とすることを明確にする命令を可決しました。 IPDルール は必須ではありません。 これは、たとえ再差し戻しの申し立てが所定の期間を超えたとしても、遅延が正当な理由により生じたと裁判所が納得すれば、それを受理できることを意味する。 

この解釈は、デリー高等裁判所で実務を行う多くの知財訴訟担当者にとって確実に有益となるでしょう。 しかし、なぜ「知財訴訟担当者」だけなのでしょうか? ここからが興味深いところです。 被告は、IPD 規則と規則第 5 章、第 XNUMX 章との類似点を描こうとしました。 デリー高等裁判所(原告側)規則、2018 年これにより、裁判所は、所定の期間後に提出された複製を拒否することができます。 このため、IPD 規則の規則 7(xiii) に訴えました。これは、IPD 規則と一致している限り、2015 年商事裁判所法の規定と、IPD に該当するオリジナルの請願に関するオリジナルサイド規則を適用します。 したがって、被告は、オリジナルサイドルールにおける複製の運命と同様に、本件において原告が提出した遅延再結合は却下されるべきであると主張した。 

しかし、裁判所は意見が異なり、2018年のオリジナルサイドルールは、その範囲内でのみオリジナルのIPD請願書に適用されるという後半部分を強調した。 矛盾していない IPDルールあり. この「矛盾」について議論し、裁判所は、それが存在する可能性があるのは 2 つの場合があると説明しました。 

  1. IPD ルールとオリジナル サイド ルールが互いに「はっきりと対照的」である場合。 
  2. オリジナルのサイドルールでは特定の結果が規定されているが、IPD ルールでは規定されていない場合。 

裁判所は、5番目の条件がここに適用されると判示した。 両方の条項(オリジナルサイドルールの第 7 章第 XNUMX 条と IPD ルールのルール XNUMX(x))を比較して、裁判所は、IPD ルールにおける遅延再参加の結果の断固たる省略に立法の意図を読み取った。 その後、元の訴訟の場合の遅延された再結合に関しては、元の側の規則に基づいて、元の IPD 請願の場合の遅延された再結合に関しては適用できないという結論を下しました。

ここで取り決めのスキームを簡単に説明すると、IPD 規則 (IPD 規則の規則 14) に基づいて提起された訴訟には、商事裁判所法、CPC および特許訴訟規則とともに、オリジナルのサイド規則が適用されます。 ただし、オリジナルサイドルールは、オリジナルサイドルールとIPDルールの間に矛盾がない場合に限り、IPDルールに基づいて提出されたオリジナル請願の場合に適用されます(IPDルールのルール7(xiii))。 したがって、ここでの差別化要因は、主題が訴訟であるか請願であるかであると思われます。 

法廷は、以下の訴訟で強調された原則に基づいて、上記の理解を進めた。 ビハール州対ビハール州ラジャ・ブミ・ヴィカス・バンク・サミティ、手続き規定は通常、必須ではなく指示事項とみなされ、その規定が規定の期限を超える結果をもたらさない場合には、規定の期限は指示として扱われるべきであるとの判断に使用されています。 したがって、ここで裁判所は、条項を深読みせず、そもそも存在しない義務を課すという広範かつ慎重なアプローチをとった。 

おそらく、現在の命令から考えられる材料の一部は、再結合の提出が遅れた場合の結果を規定していない背後にある立法意図に依存していることである。 法廷は次のように述べた。IPD 規則が債務不履行のそのような結果を想定していない場合、IPD 規則にインポートすることで立法の意図をいじることはできません。…。」 法廷は、(ここで競合する)規定、つまりIPD規則の規則7(x)とオリジナルサイド規則の第5章第XNUMX規則を分析することによってこの意図を認識したが、私は、一見したXNUMX人に同様の運命を規定しないことに何のメリットがあるのだろうかと疑問に思う。同様の状況があった可能性があります。 訴訟での取り消しの申し立てには時効が設けられるのに、請願での再参加には時効が設けられないのはなぜですか? それとも、これは立法の意図に過度に依存したケースだったのでしょうか? [補足: 立法の意図に依存することに対する理論的批判を探ることに興味がある人のために、これは 短い紙 ダニエル・B・ロドリゲスによる、米国の法令解釈法との関連における立法意図についての論考には、非常に興味深い点がいくつかある。] 

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