3月の15では、 特許 (修正) 規則、2024 年 はインドの官報に掲載され、インドの特許制度に重大な変化をもたらしました。今後数日以内に、これらのルールをさらに深く考察する投稿がさらに投稿される可能性があります。今のところ、ざっとざっと見てみると、注目すべき修正点は次のとおりです。
改訂された時間制限
修正ルールにより、以下のタイムライン/期限が修正されました。
- 外国出願に関する陳述書の提出期限が、出願日から 3 か月から異議申し立ての日から 6 か月に修正されました。
- 審査請求の期限が 48 か月から 31 か月に短縮されます。
- 付与前の異議申し立て通知に対する応答期限は 3 か月から 2 か月に短縮されます。
- 審査委員会が認可後の異議申し立てについて検討し、報告書を提出するまでの期限が 3 か月から 2 か月に短縮されます。
- さらに、改正規則には、規則に基づいて義務付けられている提出の遅延を6か月まで容認するという一般規定も含まれています。
発明者証明書
- 改正規則では、発明者の要請に応じて発明証明書を発行する規定が設けられています。
外国出願に関する情報の提出義務に関する改正
- 改正規則は、規則 24B または 24C に基づいて出願に対して異議申立書が発行された場合にのみ、対応する外国出願について管理官に通知する義務を制限します。
- 対応する出願の処理に関する情報を取得するために、管理者は現在、別のデータベースに依存するか、またはそのような情報を 2 か月以内に提供するよう出願人に口述命令を発行する場合があります。
付与前の異議申し立てに関する修正
- 修正規則では、付与前の異議申し立てに対するチェックメカニズムが導入されています。現在の規則では、管理者は、認可前の相手方によって一応の訴訟が提起されたことを満足する必要がある。長官が満足しない場合、反対者には公聴会を請求する機会が与えられ、その後、長官は異議を認めるか拒否する発言命令を可決することができる。
- 改正規則は、第 4000 条第 20000 項に基づく付与前異議申し立てを行うために、自然人および企業にそれぞれ INR 25 および INR 1 の手数料を課します。
作業報告書の提出義務に関する改正
- 改正規則は現在、特許権者またはライセンシーに対し、3年に1回のみ実施報告書を提出することを義務付けている。
- 改正規則では、特定の会計年度に特許権者/ライセンシーに生じた収益/価値に関する情報を提出する義務も削除されます。
分割出願に関する補正
- 改正規則は、以前に提出された出願またはさらなる分割出願の完全明細書または暫定明細書に開示された発明に対して分割出願を提出できることを明確にしています。
興味深いことに、これらの規則は、インドが協定を締結してからわずか 5 日後に発行されました。 貿易経済連携協定 (TEPA) 欧州自由貿易連合(EFTA)との協定では、インドは外国出願、認可前の異議申し立て、作業要件に関して同様の規定に同意した。これらの規定は次のとおりです:-
- 記事13.3 TEPAのIP附属書 この場合、両当事者は、対応する外国出願に関する公的に入手可能な情報を十分に考慮することに同意した。
- TEPA の知的財産附属書の第 11.7 条では、所轄官庁の決定に従って、当事者は、一応の根拠のない付与前の異議申し立てを速やかに拒否することが義務付けられています。
- TEPA の IP 付属書の第 12 条では、当事者は少なくとも XNUMX 年後に XNUMX 回のみ特許の実施に関する情報を求めることができます。さらに、本契約に基づき、当事者は商業的価値に関する情報を含む機密情報を公開することはできません。
上で述べたように、これらの問題については数日以内にさらに詳細な記事を公開する予定です。
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- 情報源: https://spicyip.com/2024/03/patent-rules-published-a-quick-look.html