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健康的なものとパリバー – 「弱いマーク」に関する 2 つの新しい GC 決定 – Kluwer Trademark Blog

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13 年 2024 月 3 日、一般裁判所 (XNUMXrd そして、7th 商工会議所) は、商標実務家が最も賞賛する意味での弱い商標を扱った 2 つの判決を下しました。 最小限の保護範囲。どちらの場合も、これにより GC は EUIPO の第 2023 回控訴委員会の決定を確認することになり、混乱の可能性はないと判断されましたが、どちらの場合も第一審の異議申し立て審査官の決定とは対照的でした。すでに2023年にも同様の判決が多数出ているが、反対の判決の数はほぼ同程度であり、EUレベルでの弱いマークの過保護から離れる傾向は実際には見られなかった(一般裁判所のXNUMX年の判例法の回顧を参照) こちら)。この点において、2024 年は幸先の良いスタートを切ることができます。

117 つのケース (T-23/43) は、ドイツ語マーク PARIS BAR と EUTM アプリケーション BAR PARIS (当然のことながら、クラス XNUMX サービス用) に次のように直面しました。

もう206つのケース(T-23/5)では、口の炎症の治療のためにクラス5で保護されているスペイン語の単語マーク「SANODIN」が、複数のクラス(クラスを含む)の商品およびサービスに適用されたEUTM出願「sanoid」に対して差し止められました。 XNUMX) 大麻製品に関して:

BAR PARIS では、GC は問題の商標の支配的かつ独特な要素を決定する分析を開始し、これを 22 段落以上で議論し、(§50 で) 問題の商標のどの要素も支配的以上の要素はないと結論付けました。他のものよりも特徴的です。これは、本質的にわずかに様式化されただけの「PARIS BAR」という単語で構成されていた初期のドイツ語マークを考えると、特に驚くべきことかもしれません。いずれにせよ、この結論は、裁判所が単語要素の「非常に弱い独自性」に基づく混同の可能性を否定することを妨げるものではなかった。同法は、マーク間の音声的および概念的な類似性は弱い単語要素のみに基づいているため、比喩的な要素の比重が大きくなり(§100)、視覚的な違いにより消費者は「背景に反して」マークを明確に区別できると明示的に述べています。以前の商標の非常に弱い識別性について」(§ 101)。

サノイドでは、GC は商品とサービスの類似性を初めて詳しく扱った (§§ 27 – 86)。争われた出願は広範囲の商品とサービスをカバーしており、そのかなりの数が口内炎の治療法と明らかに異なっていました (例: クラス 31、32、35、41) ですが、裁判所はすべて個別に対処しました。このセクションには興味深い記述がいくつか含まれていますが、これらはこのブログ記事の焦点では​​ありません。

次に裁判所は、支配的で独特な要素の評価から始めて、商標の比較に移りました。ここで注意すべきは、「サノ」とはスペイン語で「健康」という意味であり、以前のマーク「SANODIN」はスペイン語のマークであったため、スペイン国民の理解が重要であった。これにより GC は、「sano」の説明性を考慮すると、関連する一般の人々は語尾「DIN」と「id」に注目するだろうと述べた(§ 99)。これにより、一致する要素「sano」に由来する視覚的および音声的類似性は低い程度であり、概念的な重複は無関係であると考える基礎が築かれ、すべてが混乱の可能性の欠如につながります。

判決はすがすがしく明快であり、結論は合理的です。アリカンテとルクセンブルクの両方でこの感覚が広まり続けることを願っています。

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