目次
エアドロップの概念。例
An 空中投下 は、さまざまなシナリオやさまざまな目的で発生する可能性のある複数のウォレット アドレスにトークンを配布する方法です。
- エアドロップは、議論の多いハードフォークの結果として発生する可能性があります (例えば.、2017年のビットコインキャッシュ)。
- エアドロップは、ユーザーに報酬を与えるためにブロックチェーンベースのプロトコルによって提供される場合があります(例えば.、Uniswapは、2020年にUNIガバナンストークンを発売したときに、既存のユーザーにエアドロップを提供しました)。
- また、新しいプロジェクトによって特定の暗号通貨の既存の保有者に提供される可能性もあります (マシン情報の記入> という構文でなければなりません。例えば、、2022年にリップルXRP保有者向けにSongbirdのSGBトークンがエアドロップされる)。
- また、多くの暗号通貨スタートアップが、自社のプロジェクトについての認知度を高める方法として、既存のウォレット アドレスや交換アカウントに新しいトークンをエアドロップすることも一般的です (例えば.、2018 年初頭に IOST)。
- 最後に、トークンは、の場合と同様、特別な理由なくエアドロップできます。 メメコイン、2020年の#CryptoPHコミュニティ向けのLechon(LECHN)トークンのエアドロップのように。
フィリピンにおける仮想通貨税の現状
2024 年 XNUMX 月の時点で、仮想通貨関連取引の税務上の影響に関して財務省 (DOF) および内国歳入局 (BIR) からガイダンス、裁定、歳入規制は発行されていません。
それはともかく、既存の税制は、仮想通貨などの新興資産クラスにも適用される一般原則を確立しました。
DOF および BIR からの正式なガイダンスがない場合、他の法域の税務当局、特に米国の内国歳入庁 (IRS) が発行する歳入に関する判決やガイダンスによって、仮想通貨関連取引がどのように行われるかについて何らかの光が当たる可能性があります。特にエアドロップは課税に関係する可能性があります。【1] これは、フィリピンの所得税制度がアメリカ起源であり、連邦所得税制度から採用されたものであるためです。したがって、フィリピンでは、米国の裁判所による司法解釈と、並行税規則に関する IRS による政府解釈が説得力を持っています。【2]
フィリピンでも米国と同様、暗号資産は次のように扱われるべきです。 財産 (通貨としてではなく)所得税目的で。不動産に適用される一般原則は関連性があるため、エアドロップ関連取引の税金への影響を評価する際には考慮する必要があります。【3] 税法が更新されて特別に規定されない限り、外貨ルールに基づいて暗号通貨取引の税務上の影響を評価することは不適切です。
所得税の基本原則
のセクション 32(A) に基づき、 国内内国歳入法,【4] 「総収入」とは、不動産取引から得た利益を含む、あらゆる源泉から得られるすべての収入を意味します。【5] 明らかに実現され、納税者が完全な支配権を有するすべての利益または富への否定できないアクセスは、総所得に含まれます。【6] In 内国歳入長官対グレンショー・グラス・カンパニー、議会が「いかなる源泉から得た利益または利益および収入」を制定したとき、特別に免除されたものを除くすべての利益に課税するつもりであると判示した。【7]
収入は、現金(またはそれに相当するもの)、財産(現物)、サービス、またはこれら 3 つの組み合わせの形で受け取ることができます。これは、既存の所有者にエアドロップされた新しいトークンが、特定の状況では課税所得とみなされる可能性があることを意味します。取引から収益が得られたかどうかを判断するには、特定の事実と状況を考慮する必要があります。【8] しかし、一般原則として、収益は、終了して完了した取引から得られる利益または利益があるときに実現されます。【9]
エアドロップには所得税がかかりますか?
エアドロップによる新しい暗号資産の受け取りは、論争の的となっているハードフォークの後であるかどうかに関係なく、後者が権利行使を選択した場合、受信者に課税所得が発生する可能性があります。 支配と支配の行為 これは、新しい資産を所有および所有する意図を示します。この考え方は、誰かが賞品をすぐに辞退したり、一方的に求められていない商品や試供品を返品したり、ホームラン野球を捕球した後すぐに返品したりした場合に関係する課税原則を類推して当てはまります。【10]
エアドロップは最初は「迷惑財産」として扱われるべきであり、それを単に受け取っただけでは収入を構成すべきではありません。納税者は、支配と支配、占有の行為を行うことによって「財産を受け取る」必要があります。 それ自体が 自動的にエアドロップの受け入れを意味するものではありません。
税務上、納税者が以下の場合、エアドロップがブロックチェーンに記録されていても、納税者は暗号通貨を受け取りません。 できない 暗号通貨に対する支配と制御の行使。たとえば、暗号通貨のエアドロップ先のアドレスが暗号通貨取引所を通じて管理されるウォレットに含まれており、暗号通貨取引所が新しく作成された暗号通貨をまだサポートしていないため、エアドロップされた暗号通貨が使用できない場合、納税者は支配権を持ちません。仮想通貨取引所の納税者の口座に直ちに入金されます。納税者が後に暗号通貨を譲渡、販売、交換、またはその他の方法で処分する能力を獲得した場合、納税者はその時点で暗号通貨を受け取ったものとみなされます。【11]
一方、受信者が(マシン情報の記入> という構文でなければなりません。例えば、 使う、取引する、譲渡する、賭ける、貸す、 等.) エアドロップされた仮想通貨には、エアドロップ時の仮想通貨の公正市場価格に基づいて所得税が適用されます。【12] エアドロップは通常、日付と時刻に受信され、ブロックチェーンまたは分散台帳に記録されます。【13] その後のエアドロップの価値の増加は含み益として扱われ、その利益は売却または処分される際に実現され、課税の対象となります(例えば、 別の暗号通貨と交換することによって)。
その他の税金に関する考慮事項
税務上、エアドロップを開始する際のトークン発行者の目的を考慮することが重要です。たとえば、エアドロップが特定のプロジェクトまたはトークンの広告または宣伝を目的とした場合、エアドロップによってトークン発行者の側に納税義務が生じることはありません。それどころか、エアドロップはマーケティング費用とみなされることさえあり、損金算入の条件がすべて満たされていると仮定すると、損金算入可能な事業費として扱われる可能性があります。
エアドロップが意図的または意図的であった場合(チェーン分割中に発生するような偶然ではないが、エアドロップの目的が恣意的であるように見えたり、無料トークンを「配る」という目的以外に動機が不明瞭であった場合)、特定の状況下では、次のようなことが考えられます。エアドロップは寄付として特徴付けられる可能性があり、トークン発行者は寄付者の納税義務にさらされることになります。このシナリオでは、受取人は、総所得から贈与を除外する国内歳入法第 32 条 (B) に従って所得税が免除されます。 「収入」という用語の単純な意味には、当然のことながら、あらゆる種類の贈り物や心付けは含まれません。【14] そして、何の条件も付けずにエアドロップで自由に配布されたトークンは、納税者の総所得から除外されるべきです。
ただし、エアドロップされたトークンの受け取りが総収入から除外される必要がある後者の場合でも、 それに続きます エアドロップされたトークンからの収入(ステーキング報酬、利回り、取引利益など)は、総収入に含める必要があります。【15] トークンの価格上昇による未実現利益または「紙上の利益」については、エアドロップされたトークンの販売、交換、または処分の際にのみ、その利益が実現され、課税所得として報告されます。
この記事はBitPinasで公開されています。 フィリピンにおける暗号通貨エアドロップの税金への影響
-
たとえば、米国 IRS Notice 2014-21 (2014) を参照してください。 ↑
-
バニャス対控訴裁判所、GR No. 102967 (2000)。 ↑
-
見る たとえば、IRS Notice 2014-2014 による米国 IRS の解釈は、早くも 21 年に行われています。 ↑
-
RA No. 8424、修正版 (1997 年)。 ↑
-
秒32(A)(3)、RA No. 8424、修正版 (1997)。 ↑
-
コミッショナー対グレンショー・グラス・カンパニー、348 US 426, 431 (1955)。 ↑
-
348 US 426 (1955)。 ↑
-
見る 内国歳入長官対控訴裁判所、GR No. 108576 (1999)。 ↑
-
フィッシャー対トリニダード、GR No. 17518 (1922)。 ↑
-
米国内国歳入庁、IR-98-56 (1998)。 ↑
-
米国内国歳入庁、Rev. Rul. 2019-24 (2019)。 ↑
-
納税者が購入されていない資産を受け取る場合、受け取った資産の納税者の基準は、総所得に含まれる金額を参照して決定されます。これは、一般に、資産を受け取ったときの資産の公正市場価格です。 ↑
-
IRS によると、エアドロップがブロックチェーンに記録される前に、納税者が積極的に仮想通貨を受け取ることが可能になる可能性があります。 (米国内国歳入庁、Rev. Rul. 2019-24) ↑
-
エフレン・ヴィンセント・ディゾン、税法大要、Vol. II、p. 561 (2015)、アイズナー対マコンバー、252 US 1889 (1920) を引用。 ↑
-
秒32(B)、RA No. 8424、修正版。 ↑
- SEO を活用したコンテンツと PR 配信。 今日増幅されます。
- PlatoData.Network 垂直生成 Ai。 自分自身に力を与えましょう。 こちらからアクセスしてください。
- プラトアイストリーム。 Web3 インテリジェンス。 知識増幅。 こちらからアクセスしてください。
- プラトンESG。 カーボン、 クリーンテック、 エネルギー、 環境、 太陽、 廃棄物管理。 こちらからアクセスしてください。
- プラトンヘルス。 バイオテクノロジーと臨床試験のインテリジェンス。 こちらからアクセスしてください。
- 情報源: https://bitpinas.com/op-ed/tax-crypto-airdrops-ph/