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主要な特許レバーの修正プロセスに関するいくつかの懸念:「占領された」特許庁?

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最近の特許 (修正) 規則 2024 を考慮して、23 年 2 月の修正草案に関連して書かれた Prashant Reddy T. によるこの投稿をお届けします。プラシャント氏は、企業ロビー団体の影響力について疑問を呈し、当時提案されていた規則の変更について懸念を表明している。注意してください: 最終的に公開された規則 (先週) では、付与前の異議申し立てに対する変更案が、最終的に公開されたバージョンでは修正されました。以前は、管理者は、事前許可が承認されるかどうかの「保守可能性」を判断できました。新しい変更により、たとえそれが一応有効でないと判明した場合でも、認可前のすべての異議申し立て者が審理を要求することが可能になります。その特定の範囲において、読者は、プラシャントの批判はもはや新しい規則には適用されないことに注意する必要があります。それにもかかわらず、提起された背景と残りの問題は、熟考する価値のある疑問として残っています。興味のある読者のために、Swaraj と Praharsh は、こ​​れらの同じルールの最終的に公開されたバージョンについて XNUMX 部構成の投稿を公開しました (参照) こちら & こちら).

[この論説は最初に掲載されたものであることに注意してください。 インドフォーラム。]

米国知的財産担当商務次官 Kaithi Vidal の Linkedin ステータスのスクリーンショット「🇮🇳 インドは世界で 3 番目に大きなスタートアップ エコシステムを持ち、スタートアップを保護し、投資を奨励するために知財に関して大きな動きを見せています」 「彼らはまた、特許修正案を発表しようとしている。これと、インド政府商工省産業・国際貿易促進局のシュリ・ラジェシュ・クマール・シン長官とのインドでの議論から得たものである。」
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「占領された」特許庁?

プラシャント・レディ T.

特許庁が機能する産業内貿易促進局 (DPIIT) は、 相談用に公開 改正が予定されている条項のうち 2003 つは、特許庁によって付与された特許の品質に直接影響を与えます。 XNUMX 番目は、インドの特許制度の透明性に影響を与えます。

この演習のさらに懸念すべき側面は、すべての条項が、世界で最も強力な企業の一部を代表する 3 つの強力な外国擁護団体のロビー活動の議題に取り上げられていることです。

私たちがこのことを知っているのは、これらの擁護団体がまさにこれらの規定について苦情を申し立てているためです。 パブリックコメントへの対応 スペシャル 301 報告書を作成する米国通商代表部 (USTR) に提出します。このレポートは、 アメリカの法律で義務付けられている この法律は米国議会に提出され、USTRに対し、米国の利益を損なう可能性のある法律や慣行を特定するために、米国の貿易相手国の知的財産(IP)法と執行政策の見直しを実施するよう求めている。その後、USTR特別301号報告書は、米国外交の基礎として利用され、時には米国の一方的な貿易制裁の脅威にさらされても、法律や慣行を変更するよう他国に働きかけることになる。これは、1990年代初頭、協定に至るまでの交渉中にインドが経験したことである。の署名 世界貿易機関 (WTO) 協定.

付与前の反対意見

最初の提案は、特許庁が正式に特許を「付与」する前に特許出願に異議を申し立てることを可能にする付与前の異議申し立てメカニズムの修正に関するものです。この規定は、インドの特許法にさまざまな形で存在しています。 1911から,

その中で USTRへのコメント 2022年、米国商工会議所はインド法の付与前の異議申し立てメカニズムについて苦情を申し立てた。独自の言葉で言えば、「長年にわたり、「あらゆる利害関係者」からの特許付与前の反対により、インドにおける特許付与の不当な遅れが生じていました。このため、特許出願に対して政治的、イデオロギー的、その他の非技術的な反対をする当事者が、特許付与前に一連の異議を申し立てることでプロセスを不当に遅らせることができました。」 政策の観点から見ると、特許付与前の異議申し立ては優れた政策です。これは、特許を取得しようとしている発明に精通している可能性が高い特許出願人の競合他社が、最新の「先行技術」を特許庁に提示することで審査プロセスに貢献できるようになるためである。

1911 年から 2005 年まで、インドの特許法では、特許出願が審査されて付与されるにふさわしいと判断された後、特許が「封印」されるまでの 2004 か月以内であれば、誰でも特許出願に「異議を申し立てる」ことができました。 XNUMX 年、貿易関連知的財産権に関する WTO 協定 (TRIPS) の遵守期限が迫っていたため、統一進歩同盟 (UPA) 政府は次の声明を出しました。 2004 年特許 (改正) 条例 これにより、既存の付与前の異議申し立てメカニズムが削除されました。新しい法的仕組みは、特許付与前に異議を申し立てた人に対して、特許管理者による審問を受ける権利を保証していませんでした。

この改正は TRIPS によって要求されておらず、TRIPS の期限が条例公布の主な理由だったため、これは驚くべきことでした。がある いくつかの推測 それ 匿名のメモ 2004年に駐米インド大使から内閣官房長官に届けられた文書がこの決定に影響を与えた。

しかし、政令が失効してしまうため、議会は必然的に特許法を改正する法律を制定しなければならなかった。今回、UPAを支援していたCPI(M)は、助成金付与前に反対を表明した。 大きな問題 議会での法案支持をめぐる政府との交渉中。政府はある程度の譲歩をすることに同意し、条例によってもたらされた改正はさらに修正され、付与前の異議申し立てを扱う条項に次の特定の文言が含まれるようになった。そのような表明を処分してください。」

認可前異議申し立てを提出する者に聴聞を受ける特定の権利を与えるという明示的な文言にもかかわらず、患者団体が医薬品特許出願に対して認可前異議申し立てを提出し始めたとき、特許庁はボールを扱うことを拒否した。

2008年、患者団体がエイズ治療薬の特許出願に関する訴訟でこの問題をマドラス高等裁判所に提起した。の 裁判所の判決 特許庁は、患者団体を含む、特許付与前に異議を申し立てたすべての反対者に審問を行うことが義務付けられていた。それ以来、特許付与前の異議申し立ては、米国商工会議所のような権利擁護団体の注目を集めており、「イデオロギー的」および「政治的」異議を唱える人々が「連続特許出願」を行っているため、このプロセスにより特許付与が遅れていると訴えている。 」 付与前の反対。

現在議論されている特許規則の改正は、これらの苦情に対応するものです。この法案が実行されれば、特許管理者に付与前の異議申し立ての「維持可能性」、つまり異議申し立てが特許管理者によって審理されるべきかどうかを決定する権限が与えられることになる。

「維持可能性」要件は、特許出願が許可される前に提出される限り、誰が出願できるかについて法律が意図的に基準を定めていない特許付与前の異議申し立ての文脈では意味がありません。法的に言えば、「維持可能性」に関する判断は、特定の人々に法的請求を提起する権利を制限する法的手続き、または法律が訴訟の開始に期限を課している場合、または法廷の管轄権に疑問がある場合にのみ意味を持ちます。

維持可能性を判断するための特定の基準が法律で規定されていない場合、特許管理者は、付与前の異議申し立てを認めるか拒否するかを決定する完全な自由裁量権を有することになります。患者団体が懸念しているのは、特許庁がこの自由な権限を利用して付与前の異議申し立てを却下し、控訴の場で救済を求めることができるまでに特許が付与されてしまうことである。

より重要な問題は、この要件が法的異議申し立てに耐えられるかどうかである。特許法第 25 条第 1 項は、「管理官は、その者から聴取を求められた場合には、聴取し、そのような表明を処分するものとする」と非常に明確に規定しているからである。政府によって通知された特許規則は、議会によって制定された特許法の文言に反することはできません。法廷で異議が申し立てられた場合、修正案は違法として取り下げられる可能性が高い。なぜなら、この修正案は、特許管理者が付与前異議申し立てを行った一部の者に対する聴聞を拒否できるようにすることで、第 25 条第 1 項で保証された権利を損なうものだからである。 。

外国特許庁による措置の開示

2番目の修正案は、利益を希薄化することを目的としています。 特許法第 8 条。この規定により、特許管理者は、同じ発明についての対応する特許出願を審査する外国特許庁が作成した審査報告書のコピーを特許出願人に要求する権限が与えられます。その論理は、特許管理者がインドの特許出願の許可を決定する際に、これらの外国特許庁の報告書から恩恵を受けることができるというものです。

この規定は、アメリカ製薬研究製造業者(PhRMA)のようなアメリカの擁護団体の注目を集めています。で 提出 同団体はUSTRに対し、第8条は「主に外国の特許出願人に影響を与える高度で不当に負担の大きい手続きを生み出している」と訴え、「現在、求められている情報の多くは、ほとんどの主要な法域の特許庁ウェブサイトで公開されている」と訴えた。

弁護士軍団を擁する有力企業がこの要件を「負担」と感じているとしたら、負担が多すぎる特許管理者は、公開データベースで入手可能な情報だからといって、どうやって自分でこの情報にアクセスする時間を確保できるのでしょうか?

第 8 条に反対する実際の理由は、特許権者が外国特許庁の不利な報告を開示したくないためであり、その結果、インド特許庁が特許出願を拒否する可能性があります。これらの外国報告書を開示しないと、後の特許侵害訴訟において特許権者にトラブルが生じる可能性もあります。インドの裁判所はこれまで、 否定することで知られる 特許権者が清潔な手で裁判所に出廷しなかったことを理由とする差し止めによる救済。

いずれにせよ、提案された修正案は、既存の 12 年特許規則規則 3(2003) これにより、特許管理者は、発明の新規性と特許性に関して外国の特許庁によって提起された異議に関する「情報」、および「出願の請求の範囲」を含む「その他の詳細」を召喚することができます。この規定は、特許庁によって一般に、同じ発明に関して特定の特許庁が作成した審査報告書を召喚するものと解釈されていました。

修正案では、特許管理者に対し、外国特許庁の情報にアクセスするために公的に利用可能なデータベースを使用することが求められる。これには、インドの特許管理者により多くの時間と労力が必要です。この修正案に従って、特許管理者は現在、「フォーム 3 による新たな声明と約束」のみを召喚することができます。この情報は、出願番号、ステータス、出願日など、外国特許庁に提出された外国特許出願の識別詳細のみを含むため、ほとんど重要ではありません。これは、特許管理者に召喚を許可した既存の規則とは大きく異なります。外国特許庁の審査報告書全体。

特許法は、特許法第 8 条第 2 項に従って特許管理者が呼び出すことができる情報の種類を規則に従って決定する権限を政府に委任しているため、この修正案は法廷で異議を唱えるのは困難です。 。

特許ごとの収益に関する報告要件

3 番目の修正案は、次の要件を目的としています。 特許法第 146 条 これは、特許権者に対し、特許発明の販売による収益の開示を義務付けるものです。

この商業情報は、強制ライセンス手続きにおいて特許管理者にとって非常に貴重です。これは、強制ライセンス付与の法的基準が満たされているかどうかを評価するのに役立ちます。裁判所はこの情報を使用して、特許侵害訴訟における損害賠償額を計算できます。学者にとって、この情報は特許制度の仕組みと経済への影響を理解するのに役立ちます。

アメリカの権利擁護団体は長年にわたり、この規定に反対するロビー活動を行ってきた。で その提出 USTRに対し、知的財産所有者協会(IPOA)は第27条を適用するフォーム146について次のように述べた。

また、フォーム 27 は、開発された製品の価値や、特定の特許に対して付与されるライセンスまたはサブライセンスに関する要求など、非常に面倒なものです。これにより、そのような情報を提供することが困難になるだけでなく、特許所有者とそのライセンシーは、企業機密情報を政府や一般の人々に提供する必要が生じる可能性があります。

この情報を毎年開示するという要件が負担であるというのは、全くの事実ではありません。ほとんどの特許権者は、経営陣や投資家に各特許からの収益を知らせる必要があるため、この情報をすぐに入手できます。機密情報の開示に関しても同様に、上場企業はいずれにせよ、米国証券取引委員会 (SEC) などの証券規制当局によってこの情報を収集する必要があります。 (たとえば、 この申告書 ノバルティス社によると、SEC は医薬品のブランド名ごとに収益をリストしています。)

もしアメリカのSECがこれらの企業にそのような財務情報の開示を強制することができれば、インドは特許法に基づく独占権を与える代わりに同様の情報の開示を要求する権利が十分にある。

修正案は、フォーム 27 に関するロビー活動を認め、この情報を XNUMX 年に XNUMX 回のみ政府に提供することを義務付ける既存の規則を修正することを提案しています。特許法は出願スケジュールを決定する権限を政府に委任しているため、この規則変更は違法ではないが、この改正により、特許権者が発明を高すぎる価格で販売していることを特許庁に証明するための情報収集がより困難になるだろう。価格、またはインドの公的要件を満たすことができないこと。

これにより、強制ライセンスの申請が妨げられることになります。同様に、学者はインドの特許制度がインド経済に与える影響を理解するのが妨げられるだろう。

占領された特許庁

政府は企業の懸念を受け入れる必要があるが、たとえその懸念がインドの外国企業によって提起されたとしても、インドの官僚機構はインドの公共の利益を保護することを目的とした保護措置で一線を引くことが予想されるだろう。これらの修正案がインドの公共の利益に反しているにもかかわらず、米国の権利擁護団体の具体的な懸念にどの程度応えているかは、私たちに深刻な懸念材料となるはずです。

このエピソードは、インドの特許庁が現在、特別利益団体にしっかりと掌握されていることを示している可能性がある。

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