センターは、21年2021月5日にセンターが発行した通知に従って、提案された電子商取引規則に関する提案を求める期限を2021年2020月6日まで延長しました。以前、消費者問題省は、消費者に対する提案された修正についてフィードバックを求めていました。保護(Eコマース)規則、2021年、XNUMX年XNUMX月XNUMX日まで。
マーケットプレイスEコマースおよび在庫Eコマースエンティティの義務と責任のハイライト:
マーケットプレイスのEコマースエンティティの責任:
• 原産国、賞味期限または使用期限に関する情報をユーザーに目立つように提供する。
• マーケットプレイス電子商取引事業体の物流サービスプロバイダーは、同じカテゴリーの販売者に差別的な扱いを行ってはなりません。
• プラットフォームを通じて収集した情報を、関連当事者および関連企業の不当な利益のために使用しないことを保証する。
• その関連当事者および関連企業がいずれも不正行為に参加しないことを保証するため。
販売者が消費者に直接販売します。
• プラットフォーム上で販売者として登録されている人物に商品やサービスを販売しないこと。
• プラットフォーム上で販売に補助金を与える目的で、販売者の団体を宣伝しないこと。
• プラットフォームに登録されている販売者が、市場の電子商取引で規定されている方法で義務と責任を履行する際の販売者の過失、不作為、または行為の幇助により、消費者が注文した商品またはサービスを配送できなかった場合。消費者に損失を与えた場合、その事業体はフォールバック責任を負うものとします。
在庫Eコマースエンティティの責任:
• 注文を追跡し、苦情を申し立てるために、最適な使用期限、契約情報、支払い方法、返金と交換、その他の料金を含む合計金額、およびチケット番号に関する情報を提供するため。
• 消費者であると偽ったり、製品について虚偽のレビューを投稿したりしないでください。
• 誤解を招く広告を提供しないこと
• 在庫電子商取引事業体は、不可抗力の場合を除き、商品の引き取りを拒否してはなりません。
• 企業によって明示的に保証されている場合、製品の信頼性について責任を負います。
以下の表は、修正案に基づくマーケットプレイス電子商取引事業体と在庫電子商取引事業体の義務の分岐を詳細に示しています。
マーケットプレイス電子商取引エンティティ | 在庫電子商取引エンティティ |
---|---|
(1) 免責を希望するマーケットプレイス電子商取引事業体 1 年情報技術法第 79 条第 (2000) 項に基づく (21 2000 年)の情報技術(中間ガイドライン)規則の規定を含む、同セクションのサブセクション (2) および (3) に準拠するものとします。 2011. |
(1) すべての在庫電子商取引事業体は、次の情報を明確かつアクセスしやすい方法で提供し、ユーザーに目立つように表示するものとします。 • 使用期限 • 必須の情報と通知 • 支払方法 • 契約情報 • 合計金額 • 追跡と苦情のためのチケット番号 |
(2) すべてのマーケットプレイス電子商取引事業体は、プラットフォーム上の商品またはサービスに関する説明、画像、およびその他のコンテンツが正確であり、外観、性質、品質、目的およびその他の一般的な内容と直接一致していることを保証することを約束を通じて販売者に要求するものとします。そのような商品やサービスの特徴。 | (2) 在庫電子商取引事業体は、自らを消費者であると偽り、商品やサービスに関するレビューを投稿したり、商品やサービスの品質や特徴を偽ったりしてはなりません。 |
(3) すべてのマーケットプレイス電子商取引事業体は、以下を提供するものとします。 明確かつアクセスしやすい方法で情報がユーザーに目立つように表示される プラットフォーム上の適切な場所に: • 原産国 • 追跡または苦情を申し立てるチケット番号 • 有効期限内に使用してください • お支払い方法 • 商品のランキング |
(3) すべての在庫電子商取引事業体は、商品またはサービスのマーケティングのための広告が、その商品またはサービスの実際の特性、アクセスおよび使用条件と一致していることを保証しなければなりません。 |
(4) すべてのマーケットプレイス電子商取引事業体は、そのプラットフォーム上の販売者との関係を一般的に規定する利用規約に、同じカテゴリの商品、サービス、または販売者間で与える、または与える可能性のある差別化された扱いの説明を含めるものとします。 | (4) 在庫電子商取引事業体は、かかる商品やサービスに欠陥がある場合、欠陥のある偽りの場合、または次の場合には、商品の引き取りを拒否したり、購入したサービスまたは購入に同意したサービスの撤回または中止を拒否したり、支払われた場合には対価の返金を拒否してはなりません。商品またはサービスが広告または合意された特性または機能ではない場合、またはかかる商品またはサービスが記載された配送スケジュールより遅れて配送された場合: ただし、配達が遅れた場合、この準則は適用されません。 配達は不可抗力によるものでした。 |
(5) マーケットプレイス電子商取引事業体の物流サービスプロバイダーは、次のことを行ってはなりません。 マーケットプレイス電子商取引エンティティの各物流サービスプロバイダーが同じカテゴリの販売者間で差別化された扱いを提供することを条件とします。 マーケットプレイスの電子商取引エンティティ プラットフォーム上の販売者との関係を管理する利用規約、同じカテゴリの販売者間で提供する、または提供する可能性のある差別化された扱いの説明を含む免責事項を提供するものとします。 |
(5) 明示的または暗黙的に保証する在庫電子商取引事業体 販売する商品またはサービスの信頼性、またはその保証 商品またはサービスは本物であり、いかなる行為においても適切な責任を負うものとします そのような商品またはサービスの信頼性に関連するもの。 |
(6) すべてのマーケットプレイス電子商取引事業体は、次のことを行うものとします。 (a) プラットフォームを通じて収集した情報を次の目的で使用しないことを保証します。 その関係者および関連企業の不当な利益。 (b) その関連当事者および関連企業が参加しないようにすること 消費者に直接販売する販売者として。 (c) 関連当事者または関連企業が何も行わないことを保証する 電子商取引事業体自身では実行できないこと |
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(7) マーケットプレイスの電子商取引事業体は、いかなる人物にも商品またはサービスを販売してはなりません プラットフォームに販売者として登録されている人 |
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(8) いかなるマーケットプレイス電子商取引事業体も、販売者の団体を宣伝してはなりません。 プラットフォーム上での販売に補助金を提供する目的 |
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(9) マーケットプレイス電子商取引事業体は、そのプラットフォームに登録されている販売者が、当該販売者の過失、不作為、または行為の匈為により、消費者が注文した商品またはサービスを配送できなかった場合、フォールバック責任を負うものとします。マーケットプレイス電子商取引事業体が規定する方法で義務と責任を履行することにより、企業に損失が発生する場合 消費者。 |
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(10) すべてのマーケットプレイスの電子商取引事業体は、著作権法に基づいて以前に削除されたりアクセスが無効になったりした商品やサービスを繰り返し提供したすべての販売者の識別を可能にする関連情報の記録を維持するための合理的な努力を講じるものとします。 1957 年法律 (14 年の 1957 年)、1999 年商標法 (47 年の 1999 年)、または 2000 年情報技術法 (21 年 2000 日) |
以下の表は、2020 年消費者保護 (E コマース) 規則の修正案に基づくマーケットプレイス電子商取引事業体と在庫電子商取引事業体の義務の分岐を示しています。
Eコマースとそのモデルの理解:
消費者保護 (電子商取引) 規則第 3 条 (b) に従い、電子商取引事業体とは、電子商取引のためのデジタルまたは電子施設またはプラットフォームを所有、運営、または管理する人を意味し、以下の事項を履行する目的でその人が従事する事業体を含みます。ユーザーがそのプラットフォーム上で行う注文、および 2 年会社法第 76 条 (2013) に定義されている「関連当事者」によって行われますが、マーケットプレイスの電子商取引事業体で商品やサービスを販売する売り手は含まれません。
消費者保護(Eコマース)規則に従い、セクション3(f)在庫eコマースエンティティとは、商品またはサービスの在庫を所有し、そのような商品またはサービスを消費者に直接販売するeコマースエンティティを意味し、単一ブランドの小売業者を含むものとします。およびマルチチャネルの単一ブランドの小売業者。
消費者保護(Eコマース)規則に従い、セクション3(g)マーケットプレイスのeコマースエンティティとは、デジタルまたは電子ネットワーク上に情報技術プラットフォームを提供して、買い手と売り手の間の取引を促進するeコマースエンティティを意味します。
インジケータ | マーケットプレイス電子商取引モデル | 在庫電子商取引モデル |
---|---|---|
定義 | FDI 政策ガイドラインによると、「電子商取引のマーケットプレイス モデルとは、電子商取引事業体がデジタル電子ネットワーク上で情報技術プラットフォームを提供し、買い手と売り手の間の仲介役として機能することを意味します。」 | FDI ポリシーによると、「電子商取引の在庫モデルとは、商品やサービスの在庫が電子商取引事業体によって所有され、消費者に直接販売される電子商取引活動を意味します。」 |
モデル構造 | これは、細分化された大規模な買い手と売り手ベースが、効率的で透明性があり、信頼できる環境で価格を発見し、相互に取引できるようにするプラットフォームです。 | 在庫モデルの主な特徴は、顧客が電子商取引エンティティから直接製品を購入することです。 |
マネジメント | 在庫、在庫管理、物流などは、e コマース事業体によって積極的に行われることは想定されていません。 | 事業体は、在庫 (製品の在庫) を管理し、顧客とやり取りし、物流を実行し、ビジネスのあらゆる側面に関与します。 |
ユーザー | XNUMX 人の異なるユーザー: 管理者、販売者、購入者 | XNUMX 人のユーザー: 管理者と購入者 |
例 | アマゾン、フリップカート | ナープトル、イーベイ |
執筆および編集者: ナイカ・サラリア (ジュニア知財アソシエイト、BananaIP Counsels)
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