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マユル対マユリ:DHCがサエラ・エレクトリックの商標の差止めを認める

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概要

Saera Electric Auto Limited 対 Malak Techno Private Limited の訴訟 (CS(COMM) 223/2024) は、14 年 2024 月 XNUMX 日にデリー高等裁判所で審理されました。原告である Saera Electric Auto Limited は、Malak Techno に対して訴訟を起こしていました。被告であるプライベート・リミテッドは永久差し止め命令を求めている。原告は、被告が自社の商標「MAYURI」を侵害し、同様の商標「MAYUR」を使用し、電動人力車については原告の電動人力車製品と同一のものを侵害したと主張した。

商標権の主張

原告は2011年に設立された会社で、電動人力車と電気自動車の商標「MAYURI」の所有権を主張した。彼らはまた、デバイスマークの芸術作品における著作権の所有権を主張しました。原告は、12年に第2011類の「MAYURI」の商標出願を行い、2011年から使用権を主張したと主張した。それ以来、同社はインド有数の電動人力車メーカーの16つであると述べた。原告は2023年XNUMX月XNUMX日に被告に停止通知を送ったが、返答はなかった。しかし、被告はインディア・マートなどのプラットフォームで、非難されたマークを付けて自社製品の宣伝を続けた。

裁判所の分析

まず第一に、原告の弁護士は、被告が原告の販売店に製品を販売するよう接近しており、侵害がさらに証拠になったと主張した。提示された事実を考慮して、裁判所は、原告が一方的仮差止命令を求める一応の訴訟を提起したと認定した。便宜のバランスは原告に有利であり、差し止め命令が認められなければ取り返しのつかない損害が生じることになる。

第二にに基づき、裁判所は原告の商標の所有権と2011年以降の市場での商標の使用を調査した。

三番目として、被告が原告の製品と直接競合する電動人力車に同様のマークを無断で使用したことを検討した。

また、裁判所は、被告に送付された中止通知、返答の欠如、非難された製品の継続的な宣伝を指摘した。

法廷での判断

まず第一に、裁判所は原告の訴訟を正式な事件として登録するよう指示した。

第二に、裁判所は、判決に基づいて、施設前調停の試みの免除を許可しました。 チャンドラ・キショア・チャウラシア対RAパフューマリー・ワークス・プライベート・リミテッド、 FAO (COMM) 128/2021。

三番目、裁判所は原告に有利で被告に対して一方的な暫定差止命令を与えた。被告、従業員、関連会社、およびその代理人全員は、非難されたマーク「MAYUR」、または同一または一見類似したその他のマークが付いた電気自動車または電気自動車部品の製造、販売促進、販売、または取引を禁止されました。原告の登録商標「MAYURI」、及び

別々に, 裁判所は、原告が次回の審問期日までに判読可能で鮮明な原本コピーを提出することを条件として、原告に対し文書のより鮮明なコピーの提出を免除することを認めた。

楽しみにしていること

現在、この救済は暫定的な性質のものであり、裁判所は被告に対し、原告の弁護士に事前コピーを添えて3週間以内に返答を提出するよう指示した。原告は希望に応じて再審請求を行うことが認められている。 CPC の命令 XXXIX 規則 22 の遵守も 2024 週間以内に指示されており、この事件は XNUMX 年 XNUMX 月 XNUMX 日の次回審問にリストされています。

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