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私のロレックスをポン引き… – Kluwer 商標ブログ

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スイス連邦最高裁判所 時計所有者に代わってブランド品をカスタマイズすることは商標法に違反しないと判断した

19年2024月XNUMX日の判決で、スイス連邦最高裁判所は、製品所有者の要請に応じたブランド製品のカスタマイズの分野でドイツの判例法に従い、所有者の要請に応じたブランド製品のカスタマイズは法律に違反しないと判示した。商標保護法 (TmPA) または不正競争法 (UCA) の規則。連邦最高裁判所がこの問題を扱うのはこれが初めてであるため、この判決は非常に関連性が高い(19年2024月XNUMX日の判決についてはここをクリックしてください).

ロレックスは、顧客の特定の要件を満たすためにロレックスの時計をカスタマイズし、改造された時計にはロレックスの商標が付けられたままであるサプライヤーに対して、ジュネーブ裁判所で訴訟を起こすことに成功しました。ジュネーブ裁判所は、サプライヤーは商標法に基づく消尽原則を援用できないとの見解を示した。連邦最高裁判所は州の判決を破棄し、再評価のために事件を最高裁判所に差し戻した。

スイス連邦最高裁判所は、カスタマイズサービスに関して、カスタマイズが時計の所有者の要求に応じて行われるのか、それとも企業が独自にブランド時計を入手し、パーソナライズしてからカスタマイズするのかを区別することが重要であると述べている。それらを市場に戻します。当該ブランドがアートの意味で有名であるかどうかは関係ありません。 15 TmPA。

所有者の要求に応じてカスタマイズが実行された場合、製品は所有者に返却されるため、有料ではあるものの私的な目的に使用されます。したがって、その製品は再度市場に投入されることはなく、消尽原則が適用され、商標権の侵害にはなりません。このため、リマーケティングがないため、UCA にも違反しません。製品が小売業者によって合法的に取得されたが、カスタマイズ後に「市場に戻された」場合、これは変わります。その結果、商標は商業的に使用され、TPmA の侵害となります。

また、同社がカスタマイズを提供および宣伝した方法が TPmA および UCA の規定に違反しているかどうかも問題でした。しかし、スイス連邦最高裁判所は、第一審までに事実が完全に立証されなかったため、この問題に関して最終的な判断を下すことができなかった。この判決は、この特定の問題に関する新たな決定を求めるためにジュネーブ裁判所に差し戻されました。

特に現在、靴、時計、衣類などあらゆるブランド製品でカスタマイズ サービスがブームになっているため、この判断は非常に重要です。この判決において、スイス連邦最高裁判所はまた、商標法の基本原則と、知的財産保護に関する法律と不正競争防止法の関係についても思い出させました。

 *被告は、この投稿の著者の法律事務所によって代理人を務めました。

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