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ボルトテクノロジー vs. Ujoy テクノロジー: 評判と善意のクロスオーバー

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[この投稿は、SpicyIP フェローの Tejaswini Kaushal によって執筆されました。 Tejaswini は 3 年生の BA LL.B です。 ラクナウのラム・マノハール・ロヒヤ国立法大学博士(優等生)の学生。 彼女は知的財産法、テクノロジー法、企業法に強い関心を持っています。 彼女の以前の投稿にアクセスできます こちら.]

デリー高等裁判所は、30 年 2023 月 XNUMX 日、商標の世界的な評判や主張されたのれんだけでは、国境を越えた評判の主張を確立するには十分ではないとの判断を下しました。 の(かなり冗長な)評決では、 ボルト・テクノロジーズ OU v. Ujoy Technologies Pvt. 株式会社。 ヤシュワント・ヴァルマ判事とダルメッシュ・シャルマ判事からなる部門法廷(DB)による論告では、同法廷は、国境を越えた評判に基づく偽装不法行為で訴訟を起こす原告は、該当地域内で商標に対する相当な評判と信用を確立する必要があると強調した。 この事件は、国境を越えた評判、善意、領土原則に関する議論を再び最前線に押し上げた(以前にブログで議論した) こちら, ここに、 & こちら). 

DBによる118ページにわたる命令は、国境を越えた評判の問題に関わる訴訟に広範囲に影響を与えることになる。 DB は、国境を越えた評判を確立する上でのれんと評判の役割を裏付ける法学を強調し、強調してきたが、それらを XNUMX つの別個の要素とみなした。 これは、のれんや評判が一般的に重要なものとして扱われているときに起こります。 同義語 今日のグローバルに相互接続された商業世界において。 

背景

エストニアの配車サービスやさまざまなサービスのプラットフォームであるボルト・テクノロジーOUは、2018年に設立された同社の「BOLT」ブランドは国際的に高い評価を得ていると主張した。 ボルト氏は、インドのUjoy Technology Private LimitedがEV充電ステーションに「BOLT」マークを使用することは、インドの主要都市のドライバーによる事前のアプリアクセスを示すデータによって裏付けられ、確立された評判を侵害していると主張した。 

シングルジャッジベンチ(SB)は、 前述の 今年、ボルト社は世界中の特定の場所でEV充電サービスを提供するという限定的な取り組みを行っていたため、国境を越えた評判、特にインドにまで及ぶ評判を保証するものではなかった。 DBにとって当面の疑問は、ボルト氏がインドで「偽装」の主張を認めるほどの評判と好感度を持っているかどうか、というものだった。 

DB が保持していたもの

DBは、ウジョイによるインドのEV充電ステーションでの「BOLT」マークの使用に対するボルト・テクノロジーOUに有利な仮差し止め命令を却下したSBの以前の決定を支持した。 DB は、世界的な評判や信用を主張することは、 裁判所が国境を越えた評判の訴えに答えるには、それだけでは不十分です。 むしろ、申立人は、当該国において相当数の注目に値する関係消費者層の間で相当の評判と信用を証明しなければならない。 裁判所は、地元産業の抑圧を回避し、世界的なブランドの評判と国内企業や消費者の利益のバランスをとるためには、この基準の採用が不可欠であると判示した。 ボルト テクノロジー OU はインドで商業的存在感を欠いていたため、ユーザーがローカルでボルトのサービスにアクセスできず、「大きな評判の波及」をインド市場に投入

評判と好感度: 本当は「トマト・トマト」ではない?

上記の発見に至って、DB はのれんと評判に明確な意味合いを与えるべきかどうかを検討しました。 裁判所は特に、以下の理解に言及した。 インテックスケース ここで、のれんは名前に結び付けられた価値を表し、偽装の主張が行われる国での現地での存在を必要とする一方、評判は地元にビジネスが存在しなくても存在すると説明されています。 

信用と評判が同義語であるかどうかというこの難問は、インドにおける企業の物理的な存在の必要性とともに、国際的および国内的観点の両方から DB によって印象的に徹底した議論が行われました。 オーストラリア人に続いて(Conagra Inc. V. McCain Foods (Aust) Pty Ltd。 (1992)) および英国の判例によれば、裁判所は以前に判例を示した。 NR ドングレ対ワールプール コーポレーション (1996) ミルメット・オフソー・インダストリーズ対アラガン社 (2004)と、 キャドバリー UK リミテッド vs. ロッテ・インディア・コーポレーション (2014) は、国境を越えた評判訴訟における偽装の主張は、のれんに関係なく実行可能であると述べています。 MACパーソナルケア社Ltd. & Anr. v. Laverana GMBH および Co. KG & Anr (2016) はさらに、製品がインドで偽装行為を行うために「商業的」存在する必要はない、との見解を示しました。 Intex Technologies (India) Ltd. & Anr. 対AZ テック (インド) Ltd. (2017) の訴訟では、裁判所は焦点を変え、偽装行為には管轄内の善意が不可欠であり、インドでの販売と確立された市場がなければ商標は保護されないと主張した。  

同年、立場が逆転した。 トヨタ自動車株式会社 対 プリウス自動車工業株式会社。 (2017)、インド最高裁判所は、イギリスの事件と同様に、クリストファー・ワドロー教授によって解明された、より広範な善意の概念を支持しました。 スターバックス (香港) リミテッド v. ブリティッシュ スカイ ブロードキャスティング グループ (2015)、「物理的な事業所」ではなく管轄区域内の「顧客ベース」を考慮しています。 

本件において、DB は評判の重要性が高まっていることを強調し、単に世界的な評判やマークの善意の主張だけでは国境を越えた評判を確立するには不十分であると結論付けました。 DB は、単なる評判だけでは十分ではなく、重要な信頼関係を確立する必要があるという SB の見解とは異なりました。 SBは領土原則を非常に限定的に強調したが、DBは代わりに、「善意や評判」ではなく「善意と評判」の観点に沿って、世界的な商取引、インターネット知識の普及、旅行の増加における進化する傾向を認識した。 裁判所は、伝統的な境界を侵食し、地域市場内での局地的なサポートの必要性を超えて、世界的な評判を持つマークの認知をサポートするテクノロジーの影響を考慮しました。 同法は、偽装行為の前提条件としての善意の主張を拒否し、評判を関連性のあるものとして受け入れることは領土原則に矛盾しないことを強調した。 

難問を分析

DB は、のれんと評判を別個のカテゴリーに分類し、国境を越えた評判の主張を正当化するために評判の証拠を主張することにより、SB によって可決された命令を整理するために適切な推論を採用しました。 上で述べたように、ビジネスの世界的な広がりと貿易の相互接続性を考慮すると、のれんと評判の間の従来の区別は、これまでほとんど時代遅れであると考えられていました。 これは、インドの法廷が当初、英国の法廷のように「評判」と「善意」を区別していなかったためです。 この差別化の欠如により、商標に関連する評判の側面の独立した重要性についての議論は限定的になってしまいました。

商標は国での登録後に取得される領土権ですが、国内で登録されていない商標であっても、有名な商標として偽装することに対する保護を要求する可能性があります。 しかし、厳格な「領土原則」を採用するには、外国企業がのれんを確立するためにインドの顧客基盤を証明する必要があり、インドが法第6条のXNUMXに基づく約束に反する可能性がある。 パリ大会 (有名なマーク)。 第 6 条の 16 は、各国が自動的にまたは要請に応じて、混乱を防ぐために、有名な商標に類似した商標の使用を拒否、取り消し、禁止しなければならないと規定しています。 これはさらに、第 XNUMX 条に違反する危険性があります。 TRIPS協定 (登録商標の所有者に与えられる権利)、これは第 6 条の XNUMX に準拠します。 このような決定は、インドでまだ登録されていない国際的に有名な商標の所有者に国内で法的手段を与えないことになり、これらの規定に矛盾します。

それは潜在的な外国投資家にとって重大な懸念を引き起こし、サイバー不法占拠者がまだインドで事業を行っていない有名企業の商標を含むドメイン名を取得できるようになる可能性がある。 いくつかの地元企業は、地元に拠点を持たない場合に、外国ブランドのマークを使用して国内での評判を不謹慎に構築することで同様に利益を得ている可能性があります。 同時に、国際的に存在感はあるもののインドに来るつもりのない企業が自社の商標を保護したいと考えているため、商標を使用している地元企業が突然使用できないと言われるのは不公平だろう。 DB は、消費者の間での評判の実質的な証拠を主張しながら、領土要件を緩和するために市場の相互接続性を徐々に認識してきました。

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