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ヒューレット・パッカード訴訟における立証責任の転換に関するCJEU規則(再度) – Kluwer Trademark Blog

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18 年 2024 月 XNUMX 日、万が一に備えて C-367 / 21 (英語版はまだありません)CJEUは、(17年2022月XNUMX日のXNUMXつの判決に続いて)EU商標権の消尽に関して再び判決を下しました。 C-175 / 21 ハーマンインターナショナル工業株式会社 C-224 / 20 メルク・シャープ&ドーメ、そして C‑204 / 20 バイエルの知的財産)。ポーランドの知的財産裁判所は、商標所有者の同意による、または商標所有者の同意を得て、EU(またはEEA)市場に商品を最初に出品する場合の立証責任に関する質問をCJEUに付託していた。

Hewlett-Packard (HP) は、EUTM の「HP」として IT 機器を EU で販売しました。

HP は、エンド ユーザーまたはネットワーク メンバーのみに販売するライセンスを取得した販売代理店と協力しました。 HP は製品のシリアル番号を対象市場向けのコードとして使用していましたが、そのコードを読み取ることができるのは HP 自体だけでした。ポーランドの IT 小売業者である Senetic SA は、EEA 内のサプライヤー (公式 HB 代理店以外) から HP 機器を購入し、ポーランドで市場に投入しました。 Senetic はサプライヤーから、商品が EEA 内で合法的に販売できると保証されましたが、シリアル番号に基づいて HP にこれを確認することはできませんでした。 HP の侵害訴訟に対する Senetic の弁護は、EUTM の権利の消尽に基づいていました。この判決は要約すると、立証責任に関する比較的単純な認定に帰着し、それは 34、35 TFEU に基づいています。

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CJEUは、商品が所有者の選択的流通ネットワークの外で再販される場合、EUTMの権利が消失していることを証明するのは原則として輸入業者の役割であることを確認した。供給者は多くの場合「供給源を明らかにしたがらない」(パラグラフ 61)にもかかわらず、これは当てはまります。商品が合法的に販売できるという供給者による保証だけでは十分ではありません。消尽は、個々の製品ごとに、つまり、商標所有者によって、または商標所有者の同意を得てEEA内で市場に投入されたことを証明することによって示されなければなりません(パラグラフ54)。

しかし、特に被告に全立証責任を負わせることがEEA内の市場を分割するという現実のリスクにつながる可能性がある場合には、この規則の調整が必要となる可能性がある(第60項)。これは、商標所有者が平行輸入を効果的に阻止できる可能性があるため、被告が商品が EU 市場に合法的に出品されたことを証明するのに克服できない困難に直面する場合に当てはまります。サプライヤーは、商標所有者の販売ネットワーク内で出所を明らかにすることに消極的であり、たとえ明らかにしたとしても、商標所有者は、準拠していない販売業者への今後の供給をブロックする可能性があることに留意する必要があります(パラグラフ63-65)。このような状況では、製品が最初に市場に投入された場所に関する情報の提供を商標所有者に要求することが正当化されます。

コメント

EEA 内の選択的流通ネットワークに漏れがあると認識している商標所有者は、この判決を商標法に基づいて自分たちの立場を強化するものとして解釈することはありません。 EUTM によって付与された権利の消尽を証明する責任は、その商標が付けられ、そのメンバーがそのネットワークの他のメンバーにのみ再販できる選択的流通ネットワークを通じて流通される商品の侵害訴訟において、被告だけに負うことはできません。最終消費者は、売り手から保証を得た後、EU または EEA の被告によって購入された(Van Doren C-244 / 00)。しかし、客観的に消尽の立証責任を負えないというだけでは、その逆転は正当化されない。筆者の見解では、立証責任を果たすために、被告は消尽の要素が満たされていることを示すすべての状況を開示する必要がある。サプライヤーが供給元に関する商業情報の共有を拒否したというだけで、並行輸入業者は商標の侵害を避けるためにできる限りのことを行う義務から解放されるわけではありません。したがって、個々の商品が EU または EEA 市場に合法的に出品されたことを確認するために、定期的に個々の商品を分析する必要があります。その一方で、商標所有者が、その商品が自分によって EU / EEA 市場に出品されたのか、それとも同意を得て出品されたのかについて、少なくともすぐにわかる種類の情報を提供することを期待するのも当然です。

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