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Zed Lifestyle Pvt Ltd. のデリー HC、V. Hardik Mukeshbhai Pansheriya と Ors – TM 侵害と仲介者責任の訴訟

日付:

事件の概要

原告は、原告の単語およびデバイスマーク「BEARDO」と同一または誤って類似するマークの使用に対して被告に対して侵害訴訟を起こした。裁判所は認めた 一方的な仮差止命令 4年2021月3日付。裁判所はAmazon(被告1)に対し、被告2およびXNUMXの製品を「BEARDO STORE」ウェブページから削除するよう指示した。

被告 1 と 2 は出廷しなかったため、裁判所は永久差止命令を与えた。 14年2024月XNUMX日付けの判決。裁判所は被告 1 と 2 に対して費用を支払うことを認めた。

裁判所は、被告 3 (Amazon) が自社のプラットフォームである Amazon ストアで「BEARDO」がこれ以上悪用されないようにすることに協力したと指摘しました。この事実を考慮して、裁判所は被告3に対して費用を課さなかった。

さらに、「商品のクラス、カテゴリー、性質に関​​わらず、原告の「BEARDO」マークを使用した商品の販売の存在/記載が被告No.3に発見された場合には、 3 の電子商取引プラットフォーム」については、原告は Amazon とその弁護士に連絡することができます。この点に関して、裁判所は、関係する連絡先の電子メール ID をリストしました。情報を受け取ったら、被告 72 は XNUMX 時間以内に出品を削除する必要があります。

コメント

これは短期間の命令であり、裁判所は仲介責任の領域を深く掘り下げていない。原告が仲介業者に対して訴訟を起こさなかったためであると考えられる。裁判所はアマゾンに対し、被告1および被告2によるマークの悪用を防止する措置を講じるよう指示し、アマゾンはこれに従った。裁判所はアマゾンがとった措置に満足しているようだ。

私は以前、中間責任に関する立場をとっていました。 インフィニティ リテール リミテッド vs. M/s.クロマ。そして、デブ・ガンジー教授からの批判的なコメントもありました。仲介責任に対する私の見解は引き続き次のとおりです。

  1. 安全な港の提供が必要です。そうでなければ仲介業者は活動できません。
  2. ただし、仲介業者は商標侵害を防ぐために最小限の保護措置を講じる必要があります。最低限必要なステップの 1 つは、 単に 知らせます 侵害の可能性がある当該商標所有者 – 商標所有者がオンラインで存在する場合。たとえば、仲介業者は、既知のマークの最新のグローバル リストを持っている必要があります。たとえば、Web サイトや Web ページをホストする前に、潜在的な商標侵害のランダム チェックを実行する必要があります。侵害の可能性がある場合、システムは該当する商標所有者に通知します。ただし、商標所有者がオンラインに存在している場合に限ります。その場合、その問題は商標所有者の領域に属します。商標所有者は、行動を起こすかどうかを決定できます。新興テクノロジーの世界では、仲介業者にとってこれは不可能な仕事ではありません。これは絶対確実なメカニズムではありません。しかし、何もしないよりは何かあった方が良いです。 (関連する判例法については、「コメント」セクションで言及しました。 インフィニティ リテール リミテッド vs. M/s.クロマ.)
  3. デューデリジェンスの原則には以下が含まれると解釈されるべきです。 事前に 最低限のデューデリジェンス。

明確にしておきますが、「BEARDO」に関するこの事件は、著名な商標の事件ではないようです。私が見るところ、Amazon はこの問題に関してデューデリジェンスを実施しました。

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