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デリー HC のサルファー・ミルズ・リミテッド対ダルマジ・クロップ・ガード・リミテッドおよびその他の訴訟 – 特許の有効性に対する信頼できる異議申し立ての訴訟

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最近、デリー高等裁判所は、硫黄ベースの農薬肥料に関する特許は明らかであるため無効であるとの判断を下し、ダルマラージ・コープ・ガードに対するサルファー・ミルズ社の仮差止請求を却下した。この決定を分析して、Kartikeya Tandon によるゲスト投稿をお届けします。 Kartikeya は、デリー高等法院で弁護士を務めています。彼は以前、デリー高等裁判所の知的財産部門で法律研究者として従事していました。彼は、新興テクノロジーによる法の発展に興味を持っています。ここで表明されている見解は著者単独の見解です。

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デリー HC のサルファー・ミルズ・リミテッド対ダルマジ・クロップ・ガード・リミテッドおよびその他の訴訟 – 特許の有効性に対する信頼できる異議申し立ての訴訟

カルティケヤ・タンドン著

「特許権の保護が公共の利益にかなうものであるならば、先行技術に含まれる教示から明らかな特許がその分野を独占することを許可することによって独創性が抑制されないようにする必要性も同様に顕著に公益にかなうものである。」

デリー高等裁判所は最近の判決で、 サルファー・ミルズ・リミテッド vs. ダルマジ・クロップ・ガード・リミテッド & Anr. 硫黄ベースの農薬肥料に対するサルファー・ミルズ・リミテッドに対する中間差し止め命令を却下した。原告は、「新規農業用組成物」というタイトルの登録特許IN 282429の侵害を主張する複数の被告に対して個別の訴訟を起こしていた。

の付与に関する法的立場 暫定的な 特許訴訟における差し止め命令

に関して 暫定的な 特許訴訟の差止命令に関して、C. ハリ・シャンカール判事は、中間救済申請を扱う際、この演習は法廷で行われるため、裁判所は証拠全体に目を通し、一方の証拠と他方の証拠のバランスを取ることは期待されていないと判示した。裁判の段階。シャンカール判事は、 アストラゼネカ AB 対 インタス ファーマシューティカルズ リミテッド その問題をその場で保留する 暫定的な ステージは必見です 最初の派閥 原告が主張する法的権利とその侵害の申し立ては両方とも争われており、裁判で証拠が立証されるまでは不確実なままである。

裁判所はさらに、法廷で適用される法的基準は次のとおりであると繰り返し述べた。 暫定的な 被告が 107 年特許法第 1970 条に基づいて抗弁を提起する段階では、被告は第 64 条で想定される 1 つ以上の理由に基づいて、訴訟特許の有効性に対する信頼できる異議申し立てを行うことのみを要求されます(XNUMX)。 )を避けるために、 暫定的な 差し止め命令。これは、13 年特許法第 4 条第 1970 項に明示的に規定されている特許に対する推定有効性否定の原則からの流れであり、最高裁判所法廷が画期的な判決でそのように解釈しました。 ビシャワナス・プラサド・ラディ・シャム対ヒンドゥスタン・メタル・インダストリーズ.

法的地位 ここで 自明性

しかしながら、判決の核心は、被告が引用した先行技術を考慮した自明性の側面に関する判断であった。裁判所は、2 年特許法第 1 条(1970) (ja) が次のように定義していると判示しました。 「進歩性」 意味として 「既存の知識と比較して技術的進歩を伴う、または経済的重要性を有する、あるいはその両方を伴う発明の特徴であり、その発明が当業者にとって自明ではないもの」。したがって、当業者およびこの用語への言及はありません。 「普通に」 は不必要であり、そうでなければ明確で正確な定義に不必要な主観的要素を導入します。

従来技術における特徴のモザイク処理の問題に関して、裁判所は、次の判決を参照した。 ビシュワナート・プラサド・ラディ・シャム。当該判決は、当裁判所の法的立場を例示している。 「その技術に精通した人」 (PSA)、先行技術と訴訟特許を比較して、自明性を分析します。 C. ハリ・シャンカール判事は、上記の判決に基づいて、PSA には次のような恩恵が与えられていると判断した。 「一般常識」。この知識は、すべての世界に存在するすべての知識を包含します。 「彼が利用できる文学」。したがって、自明性の問題を決定する際には、先行技術に関連するすべての既存の文献を考慮する必要があり、既存の文献が訴訟特許の主題を形成する発明に到達するための PSA が教示または方法を示している場合には、考慮されなければなりません。 、訴訟特許は明らかでしょう。したがって、従来技術のモザイク化が存在する可能性があり、熟練した職人(PSA)のスキルと知識の使用を妨げるような独占は容認できません。

まとめ

原告は、スーツの組成により、植物がすぐに吸収できるように硫黄から硫酸塩へのほぼ瞬時の変換が促進されたと主張した。これにより、製剤の調達と適用における投資に比例した収量を提供できないという従来の農薬製剤の重大な欠点が克服されました。一方、被告らは、学術雑誌に掲載された論文も米国および英国の特許を先行技術として挙げた。しかしながら、原告の先行特許は主要な先行技術として引用された。  

裁判所は、前述の原則を適用して、先行技術は訴訟特許の優先日においてPSAが入手可能な一般常識の一部である文献を構成すると判示した。これらの先行技術を通じて「熟練した職人」としての PSA は、訴訟特許で主張されている配合物を合成するよう指導するのに十分な指導を受けていました。したがって、被告は、先行技術との自明性を理由に、訴訟特許の有効性に対して信頼できる異議を唱えることに成功し、原告は求めていた中間差止命令を認めることができなかった。

備考

この判決は、デリー高等裁判所が判決の付与を差し止めた数少ない訴訟の一つである。 暫定的な 特許訴訟における差し止め命令。これは、「当技術分野の熟練者」とはどの程度のスキルを持っている必要があるのか​​という疑問に答えようとする一連の訴訟の中での別の判決である。それは、最高裁判所の画期的な判決に依存しています。 ビシュワナート・プラサド・ラディ・シャム そしてそれに基づいて、PSA には共通の一般知識が備わっており、この知識は彼が利用できるすべての文献に存在するすべての知識を包含すると述べています。

重要なことに、この判決は、自明性を判断する際に、PSAによる従来技術の特徴のモザイク化を考慮しなければならないとしている。裁判所が先行技術のモザイク化が許可されるとの立場をとったのはこれが初めてではない。カルカッタ高等裁判所 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp. Ltd. 対 特許意匠管理者 モザイク処理は許容されると考えられますが、 「当業者にとって明らかな、クレームと先行技術文献を結びつける何らかの共通点が存在するに違いない。」 さらに、次の場合には、 Sterlite Technologies Ltd. v. HFCL Ltd..、デリー高等裁判所は次のように判示した。「モザイク化」の異議は通常、完全に関連性のない文書が組み合わせて提示され、発明の進歩性を無効にする場合に適用される。」 C. ハリ・シャンカール判事は、本判決において後者のアプローチを採用し、自明性の問題を決定する際には先行技術に関連するすべての既存の文献を考慮しなければならないと単純に主張し、これにより法廷は関連性を掘り下げる負担から解放される。モザイク化を目的として、主題の特許の請求項と引用された先行技術との間の。

さらに、C.ハリ・シャンカール判事は、 モンサント テクノロジー LLC 対 Nuziveedu Seeds Ltd 宣誓供述書は自認と否認の行使を受けておらず、専門家も証言を行っていないため、どちらの側も相手方が引用した宣誓供述書の真実性を認めていないため、特許訴訟の中間救済申請を決定する際に、専門家の宣誓供述書の妥当性について懸念を表明している。反対検査した。

すべてを考慮すると、この判決は、PSA の定義だけでなく、モザイク処理の側面についても非常に必要な明確さをもたらします。これは主観を取り除き、特許訴訟におけるより客観的な進歩性分析に役立ちます。

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