ゼファーネットのロゴ

SpicyIP 豆知識: 最高裁判所、Booking.com に「MakeMyTrip」を Google Adword として使用する許可を与える – 3 行の命令の先を見据える

日付:

Image from こちら

[この投稿は、SpicyIP インターンの Aarav Gupta によって執筆されました。アーラフは、デリーの国立法科大学の法学部 3 年生です。彼は地政学、外交政策、国際貿易、知的財産に情熱を持っており、読書やスポーツ観戦に時間を費やしています。

非常に期待されていた Google AdWords 訴訟が最高裁判所 (SC) で重要な岐路に達しました。裁判所は、Google 広告の「キーワード」として MMT の商標が不正使用されている疑いに関して、MakeMyTrip (MMT) が Google に対して提出した特別休暇申請書 (SLP) を却下しました。 SLP は、デリー高等裁判所の部門法廷 (DB) の 14 月 XNUMX 日の判決に対して申し立てられた。 開催 混同や不当な利益がない限り、商標をキーワードとして登録することは侵害とはみなされません。 DHCは、booking.comで使用されているキーワードはユーザーの心にそのような混乱を引き起こすものではないと主張していた。 (この論争について詳しく知りたい読者は、この記事を参照してください。 役職 サンギタ・シャルマ著とこれ 役職 ヴェディカ・チャウラ著)。これは、裁判所が同様の見解を示した Google 対 DRS の別の命令の直後に可決されたものでした (Nivrati Gupta の投稿を参照) こちら と Aditya Gupta の投稿 こちら). 

最高裁判所なのに 注文 はわずか 3 行で請願を却下したが、読者の XNUMX 人は、法廷でチャンドラチュド首席判事とパルディワラ判事の法廷が、キーワードの使用がどのようにして偽装または侵害とみなされるかについて重要な疑問を呈したと教えてくれた。さらに、競合するマーク「MakeMyTrip」と「Booking.com」が両方とも画面上に表示されていたことを指摘し、明らかな侵害はないと主張した。いずれにせよ、SLP が DB による暫定命令に反対していることを考慮して、法廷はこの問題についてこれ以上深く立ち入ることはなかった。最高裁判所は、MakeMyTrip が実質的に、Booking.com の広告またはリンクが MakeMyTrip の Google 検索結果にスポンサー リンクとして表示されるべきではないと主張していると認定し、最高裁判所によれば、これは商標法に合理的に位置づけられる権利ではないという。 

今回のケースでは、企業はGoogle広告が運営するオークション/入札メカニズムを利用して、検索結果画面での知名度を高めるために競い合っていた。落札者はクリック数に応じて所定の金額をGoogleに支払います。報道されているように、MakeMyTrip は、Booking.com が自社の商標を用語として使用することによって検索結果が重複する可能性についても懸念を表明しました。

上記の読者は、Google の代理人がキーワードの背後にある基本的な目的は消費者に選択肢を提供することであると主張したと教えてくれました。 Googleの弁護士は、キーワードの使用は混乱を招くものではないと強調した。消費者は目の肥えた個人なので、誤解されることはありません。 「商標として使用する」こと自体を想定したものではないとの指摘もある。どちらもよく知られたマークであるため、混同される可能性は最小限です。

上記の読者からの情報によると、法的な微妙な違いをより深く掘り下げて、 ここで報告 裁判所は第29条の規定を調査し、特に申立人が第29条(2)(a)および(c)に言及していることに留意した。条項によれば、侵害は「同一または類似の商品またはサービスに対する類似商標の使用も、混同の可能性を生じさせる場合には侵害とみなされる可能性がある」ことによって引き起こされる可能性があります。しかし、裁判所は欺瞞は存在しないと結論付けた。裁判所はまた、「MakeMyTrip」でチケットを予約した場合、誤って「Booking.com」に誘導されてしまうだろうかという仮定の状況も強調した。裁判所はさらに、明らかに答えはノーであると述べた。したがって、裁判所は、 理解された Booking が MakeMyTrip のマークをキーワードとして使用することは、そのキーワードを商標として使用していることを意味するものではなく、そのような使用は公衆に混乱を引き起こすことはありません。

上記の読者はまた、商標をキーワードとして使用することによって引き起こされる欺瞞は誠実なベストプラクティスの原則に沿わず、第 29 条に基づく商標侵害とみなされる可能性があるという MMT の主張についても私たちに教えてくれました。裁判所は、そのような議論は期間中に対処するのが最善であると主張しました。裁判。この準備段階でのキーワードの使用は、商標としての使用と同等ではありません。最後に、介入を正当化する実質的な証拠が不足しているとして、特別休暇申請を却下する命令が出された。

現在進行中の訴訟で、チャンドラチュド判​​事は適切な質問を投げかけた:個人がMakeMyTripにアクセスするつもりなら、なぜBooking.comにログインするのか?このクエリは、ユーザーの動機とユーザーがオンライン プラットフォームと対話するコンテキストを理解する必要性を強調しています。さらに、CJIは、オークションに商標そのものが関与しているのか、それとも単にスペースを主張する権利が関与しているのかを鋭く疑問視した。私の意見では、この区別は非常に重要です。オークションが商標に関するものである場合、それはブランドに対する所有権と管理を意味します。ただし、スペースを確保することであれば、検索結果画面での可視性と目立つことに関係します。被告の主張は、前者の解釈では結果画面で最上位の位置を確保する権利が認められると強調した。ユーザーがこれらのプラットフォームをどのように認識し、どのように関与するかに影響を与えるため、この区別は法的に重要です。企業取引の観点から見ると、競争、ブランド認知、消費者の権利の間の微妙なバランスが依然として問題の核心です。 

前述したように、議論は裁判所の命令に記録されていないため、説明やコメントがある場合は、読者の皆様も以下のコメントで同じ内容を共有するよう求められます。

スポット画像

最新のインテリジェンス

スポット画像