ゼファーネットのロゴ

SpicyIP での「2005 月」の旅 (XNUMX – 現在)

日付:

Image from こちら.

私たちの継続 SpicyIP ページのふるい分け シリーズの中で、この投稿は XNUMX 月のページに飛び込み、いくつかのストーリー、その進化、または場合によっては停滞に光を当てます。 かつて、私たちは勇敢なタイムトラベラーのように、何ヶ月にもわたって旅をしていました。 6月, 7月, 8月では、マシェルカル報告書、国家バイオテクノロジー規制庁(NBRA)法案、内部告発法、インドの「バイ・ドール」法案などのいくつかの物語が時間の経過とともにどのように展開したかを明らかにします。 さっそくですが、XNUMX月に私が見つけたものは次のとおりです。

(このシリーズの以前の投稿を見逃した場合、または続きを読みたい場合は、チェックしてください SpicyIP フラッシュバック!)

ウィザー・インディアン・イノベーション (NIA) 法: 約15年前の同じ月、バシール教授は ニュースを共有しました 当時の科学技術大臣がそう呼んでいたインドイノベーション法の発表のこと。 その後、最初の草案が公開されたとき、それは 国家イノベーション法 (NIA)、2008 年。 言った にインスピレーションを受けたこと 2007 年の米国 COMPETES 法では、草案は「イノベーションを促進するためのイノベーション支援システムを構築するための官民パートナーシップの取り組みを促進する」というものでした。 同様の目的を持った取り組みは、例えば、公的資金による研究開発(知的財産の保護、利用および規制)法案、2007 年などを通じて、以前にも行われてきました。 インドのバイ・ドール法。 最近、スワラージは次のように書いています。 バイオテクノロジー部門が通知したバイ・ドール風のガイドライン。 ここで、Prashant と Saranya の投稿は次のことを示唆しています。 インドの支出額は 1,00,000 億ルピーです。 過去XNUMX年間、透明性のない科学研究にXNUMX万億円が費やされた そしてインドの「バイ・ドール」法案をめぐる議論の復活を求めることも強調する必要がある。

NIAに戻ると、 他のもの、NIA法は、インドでは特定の法律が存在しない機密保持法と営業秘密法を成文化し、統合することを目的としていることでも知られるようになった。 ミヒル・ナニワデカールは、XNUMX部構成の投稿を通じてこの問題について議論しました。 こちら & こちら。 これは営業秘密法の成文化を試みた最初の(そして唯一?)法案だったと思います。 (間違っていたらごめんなさい。)しかし、この草案は議会に上程されることはなかったので、制定や施行はおろか、実際に議論される日もありませんでした。 最近、議会常任委員会の第161次報告において、 インドにおける知的財産権制度の見直し、インドで営業秘密に関する法律を別途制定するという提案があった。 おそらく、将来、この未制定の法案が再検討される日が来るかもしれません。 それまでは、これはインドで未制定の法律の XNUMX つとして残り、この国の法的状況において有望だが実現されていない取り組みとして残ることになる。

IPOによりTMデータベースがオープンになったとき: XNUMX 年前、インドの TM データベースはオープンにアクセスできるようになり、透明性とアクセスの容易さへの重要な一歩となりました。 強調されました スマティ・チャンドラセカラン著。 はい…現在のアクセシビリティ レベルは、商標でも IP ドメインでも常に当てはまるわけではありませんでした。 特許 ドメイン! 実際、レジストリは以前はおよその合計を生成していました。 4ルピーINR、パブリックアクセスを受け入れる前に商標調査から。 これらの進歩にもかかわらず、データベースの効率性 (または知財機関の管理における透明性というより大きな問題) は依然として憂慮すべき懸念であり、実務家はしばしば不満を抱いています。 それが IPABウェブサイト または インドの特許ウェブサイト、機能しないプラットフォームの繰り返しの問題は、もう私たちを驚かせません。 CGPDTMによる最近の公告 アクセスを制限する パブリック検索および電子レジストリの機能を無期限に商標登録することは、課題が残り、継続的な機能強化とシステム上の問題の解決が必要であることを思い出させるものとなります。

特許代理人と科学対法律の疑わしい二分法: /その周辺の問題 特許代理人 とその 資格試験 ブログで広く議論されています。 このテーマに関する 2010 つの適切な投稿は、XNUMX 年の今月のものでした。 特許適格性と法と科学の論理。 バシール教授はその投稿の中で、特許出願の大部分には「法的」側面が含まれるため、試験を受けるために法律の学位を必要とせずに、基礎的な法律科目について弁理士を試験するという点を支持した。 「」のような以前の投稿からアイデアを引き出します。特許庁が異議申し立てや CL 手続きを決定する司法当局であることは憲法違反ですか?」に関する議論を受けて投稿した。 特許能力 このことは、IPOにおける特許職員の資格をめぐる、より広範な政策上の疑問を引き起こした。 他の質問の中でも、この投稿では、 尋ね インド特許庁(IPO)の将来の職員が特許代理人試験を受ける必要があるかどうか、また、任命前に特許法と規則を知っておくべきかどうか、これは当時生じた問題である。 このトピックは、「」という投稿で特に深く考察されました。弁理士の育成に「サイエンス」は不可欠か?」 バシール教授は、特許実務における「技術的背景」の重要性の問題を明確に概念化しました。 今日に話を戻すと、法学の学位は特許代理人になるための要件ではなく、特許代理人が当時推奨されていた基本的な法律科目の試験を受ける必要もありません。 しかし、特許出願における特許代理人の役割がますます重要になっていることを考慮すると(例を参照) こちら)、彼らはおそらく、擁護者が顧客に対して負ういかなる責任の範囲外である(プラシャントが主張したように) こちら)、特許代理人をめぐる法的枠組みに改正が必要かどうかを問う価値はある。

ロマンティックなイノベーション: 2010 年 XNUMX 月、バシール教授は「イノベーションをロマンティックにし、現実を見せる」は、革新的なアイデアで大衆の問題を解決できる革新的な頭脳を特定することを目的としたリアリティ番組の開始のニュースを共有しました。 長年このブログを読んでくださっている方ならご存知かと思いますが、 ロマンチックなイノベーション はブログにとって非常に重要なテーマです (特に、 こちら)。 なぜそうではないのでしょうか? 結局のところ、IPR はイノベーションを促進し、進歩を促進するためのものです。 そうじゃないですか? これらの用語が今日ではどうなっているのかは別の問題ですが、 派手なフレーズが投げかけられる ほぼどこでも、 それらが何を意味するかについての議論が少なくなる。 長年にわたり、私たちはブログ上でこのテーマに関する(直接の)議論をあまり見ることができませんでしたが、外部の会議や授賞式(たとえば、ASEAN-インド草の根イノベーションフォーラムや草の根イノベーションアクセラレータープログラムなど)を通じて、このテーマに関する議論や取り組みが盛んに行われていました。またはNIFの隔年全国草の根イノベーションおよび傑出した伝統的知識賞)。 数か月前、アパラジタは次のような話をしました。 ナブジョット・ソーニー 興味深いことに、アパラジタ氏が指摘したように、レミアさんも同様のイノベーションを起こして賞を受賞したイノベーターでしたが、彼女のイノベーションは商業的には普及しませんでした。 ここでの結論は、ナブジョット、レミャ、その他の受賞者の物語は拍手と祝賀に値するが、賞は主に非公式の革新への賛辞として機能することを覚えておくことも同様に重要であるということです。 ただし、商業化に向けて綿密な計画を立てる必要があります。

特許異議申し立て: SpicyIP の 2009 月のページをナビゲートしていると、XNUMX 年のページを偶然見つけました。 ピース バシール教授は、2005 年から 2008 年にかけて医薬品特許出願に対する異議申し立てに関して彼が行った研究について論じており、その結果、その件数は膨大でした (出願総数の 3 %!)。 研究が明らかにしたように、これらの反対派の大多数は次のようなことに依存していました。 セクション3(d)。 この投稿では、なぜ異議申し立ての件数がこれほど少ないのかを尋ねましたが、この質問は今日でも重要であり、次のような状況を考慮するとさらに重要になっています。 反対派の数が減る 長年にわたり、公開されたアプリケーション全体の 1.1 ~ 2020 年には約 21%、0.69 ~ 2021 年には 22% でした。 (アニュアルレポートを参照) こちら)ここ数年で悪化しているように見えるのは、特許異議申し立てだけでなく(強調表示されているように)特定のデータが利用可能になっていることです。 こちら)ただし、特定の分野/団体で提出された出願に関する情報など、他の重要な領域も含まれます。 たとえば、年次報告書の前半で、 2008 年から 2009 年、製薬部門の上位 10 位の応募者の詳細も示されました。 しかし、最新の年次報告書からわかるように、製薬業界に関するそのような詳細はもう提供されていません。 こちら.

背景として、異議申し立てには XNUMX つのタイプ(付与前と付与後)があり、どちらにもそれなりの問題があります。 一方、一部の裁判所では 強調する 特許付与に反対する権利の神聖さ、その他の権利は 拒否した 付与前の異議申し立てが拒否された場合に令状による請願を許可する。 異議申し立て制度をしばしば複雑にする重要な側面の XNUMX つは、「誰が」異議申し立てを行えるかという問題です。 この点については法律で明確に定められています。「誰でも」付与前に異議を申し立てることができますが、付与後に異議を申し立てることができるのは「利害関係者」だけです。 しかし、スワラージがうまく主張したように、一部の裁判所はそれらを誤解しています。 こちら。 異議申し立て制度、特に認可後の制度に長い間蔓延してきたもう一つの問題は、 遅延 & 無期限のタイムライン。 いずれにせよ、その地域は、 より多くの注意と熟慮が必要です このトピックに関して入手可能なデータはそれほど信頼性が高くないことを考えると。

これで XNUMX 月の締めくくりです。 次の目的地は、「XNUMX 月」の元気なページです。 注目すべき投稿やイベント、あるいは言及する価値があると思われるものを見逃していませんか? コメント欄に書き込んでください。 それまでは来月お会いしましょう!

この作品に関する意見を提供してくれた Praharsh に感謝します。

スポット画像

最新のインテリジェンス

スポット画像