カリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所は、カリフォルニア州法を適用し、元取締役および役員2名が「潜在的に補償される」請求基準に基づいてSECの召喚状に関連して発生した弁護費用の前払いを受ける権利があるとの判決を下した。 AmTrust Int'l Underwriters DAC v. 180 Life Sciences Corp.、2024 WL 557724 (ND Cal. 12 年 2024 月 XNUMX 日)
保険の前払い条項には、「保険会社は防衛費の前払いをするものとする。」と規定されていました。 。 。少なくとも90日ごと、および請求の最終処分の前に。」前払い条項ではさらに、「保険会社による前払い金は保険会社に返済されるものとする」と規定されています。 イベント 「被保険者は、そのような損失の支払いを受ける権利を有しないものとする。」保険契約の支配権変更の除外は、SECの召喚状が合併日以降に「被保険者が犯した、未遂した、または被保険者が犯したもしくは未遂したとされる不正行為」の「全部または一部」を主張すると解釈された場合に適用される。
情報源: カリフォルニア州SPAC、「対象となる可能性がある」基準に基づき、名前変更後の召喚状関連費用の前倒しを認める
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- 情報源: https://spacfeed.com/california-spac-entitled-to-advancement-of-subpoena-related-costs-post-name-change-based-on-potentially-covered-standard-2