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ミュンヘン裁判所、PI訴訟におけるドイツの慣例に異議を唱える

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PI訴訟に関する付託は、特許所有者フエニックス・コンタクトとハーティングの間の特許紛争から生じたものである。 EP 28 23。 EP 536 は、保護導体ブリッジを備えたプラグ コネクタを保護します (ケース ID: 21 O 16782/20)。

現在の訴訟は、この技術に関連するさまざまな特許および実用新案に関する、より大きな複合訴訟手続きの一部を形成しています。 反対派は欧州特許庁にEP 536に対する異議申し立てを行い、欧州特許庁は2020年XNUMX月にこの特許を認めたばかりであった。しかし、EPOはまだ決定に達していなかった。 さらに、取り消し請求は連邦特許裁判所で係争中である。

フエニックス・コンタクトはミュンヘン地方裁判所に仮差止命令を申請しました。 これにより、ハーティングはコネクタを配布することが禁止されることになる。 特許保有者によると、同社はEP 536を侵害しているという。裁判所はフェニックスの主張に従い、特許が侵害されていると宣言した。

裁判所は特許の有効性を疑いませんでした。 しかし、裁判官たちは自らが仮差止命令を認める立場にあるとは考えていない。これはミュンヘン高等地方裁判所の判例法によるものである。

ミュンヘン裁判所がPI訴訟に異議を唱える

二審裁判所の判決によると、 WagoとMolexの間の紛争、付与された特許がPI訴訟の文脈でその有効性を再審査されるだけでは十分ではありません。 (ケースID: 6 U 4009/19)。 仮差止命令を認めるには、EPO または連邦特許裁判所の無効訴訟でも特許を証明する必要があります。 以前、ミュンヘンの裁判所はPIをはるかに簡単に認めていました。

ミュンヘン高等地方裁判所の裁判官は、マンハイムとデュッセルドルフですでに確立されている慣例に従った。 2017年、デュッセルドルフ高等地方裁判所のトーマス・キューネン裁判長は、訴訟中の特許の法的有効性は、第一審の異議申し立てまたは取消手続きを乗り越えた場合にのみ十分に確保されるとの判決を下した。 キューネン氏によると、そうして初めて裁判所は侵害問題に対する仮差止命令を認めることができるという。

ただし、デュッセルドルフの特許裁判官は例外的な場合に PI を発行し続けます。 つまり、裁判官が訴訟中の特許が有効であると判断した場合です。 それにもかかわらず、特許所有者は現在、ハンブルクをPIの特許裁判所と呼んでいます。 特許専門家によると、裁判所はミュンヘン、マンハイム、デュッセルドルフよりも低い基準をPIに適用しているという。

勇気ある決断

ミュンヘン地方裁判所は、PI訴訟に関する付託判決の中で、この法的解釈は欧州法に反するとみなしている。 これは指令 2004/48/EC に矛盾します。 ドイツの法律も、法的存在手続きがPIの前提条件であるという事実については言及していない。 これはミュンヘンの裁判官によって指摘されている この事件をCJEUに付託するという決定において.

このような見解は、特許が付与されると法的に有効になるという事実とも矛盾します。 したがって、裁判所は特許を強制することができます。 本件では、特許庁が付与したばかりの特許が異議申し立てや無効手続きを経ることは不可能であった。

したがって、ミュンヘン地方裁判所は現在、次の質問を CJEU に付託した。係争中の特許が特許侵害に該当する場合、高等地方裁判所が原則として特許侵害に対する差し止め命令を延長するという指令の第 9 条 (1) に適合するか。第一審での異議申し立てまたは無効訴訟をまだ乗り越えていないのですか?

最近、デュッセルドルフ地方裁判所は、重要な FRAND 問題の明確化を求めるために、ノキア対ダイムラーの訴訟を CJEU に付託しました。 (共著者マチュー・クロス)

フエニックスコンタクトの場合
CBH弁護士 (ミュンヘン): ハンネス・ヤコブセン (リード)、アソシエイト: ポール・シンカ
マイコウスキー&ニンネマン (ベルリン):クリストフ・シュレーダー(弁理士)

ハーティングにとって
EisenführSpeiser (ハンブルク): ティルマン・ミュラー; クラウス・ゴーケン、ヨッヘン・アンランド(両名とも弁理士、ブレーメン)。 アソシエイト: ソーエンケ・シェルツ

ミュンヘン地方裁判所、 第21民議院
トビアス・ピヒルマイヤー(裁判長)、アンネ=クリスティン・フリッケ、フーベルトゥス・シャハト

出典: https://www.juve-patent.com/news-and-stories/cases/munich-court-challenges-german-practice-in-pi-proceedings/

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